第55回 「労働組合法の不当労働行為」
社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ
オープニングテーマ『Flavor』がついに、monstar shopより購入できるようになりました。
ブログの右サイドバーより購入できますので、応援よろしくお願いします!
【iTunes Store】
こちらより購入できるようになりました。以下の写真クリックで購入することができます。
【monstar shop】
![]() |
つかんで/Drive My Way KEN46 |
![]() |
Flavor/Thankful Days KEN46 |
---
第55回は、労務管理その他の労働に関する一般常識から 「労働組合法の不当労働行為」です。
↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
=====================================
「不老フリーなインカ精神発言、危険断固拒否、開運援助」
不老 = 不当労働行為
フリー = 不利益な取扱い
イン = 労働組合の組合員であること
カ = 労働組合に加入し、又はこれを結成しようとしたこと
精 = 労働組合の正当な行為をしたこと
神 = 使用者の不当労働行為の申立て、救済命令に対する再審査の申立てをしたこと
発言 = 労働委員会が調整をする場合に労働者が証拠を提示し、又は発言したこと
危険 = 黄犬契約
断固拒否= 団体交渉の拒否
開運=労働組合を結成し、又は運営することを支配し、又はこれに介入すること
援助=経費の支払いに経理上の援助を与えること
→前半は不利益な取扱いの内容、後半はその他の不当労働行為を表しています。
労働組合法の不当労働行為の概要とゴロ合わせのポイント
使用者は次に掲げる行為をしてはならないとされています。
(1)不利益な取扱い
次のことを理由として労働者を解雇し、その他不利益な取扱いをすること
①労働組合の組合員であること
②労働組合に加入し、又はこれを結成しようとしたこと
③労働組合の正当な行為をしたこと
④使用者の不当労働行為の申立て、救済命令に対する再審査の申立てをしたこと
⑤労働委員会が調査又は審問をし、又は当事者に和解を勧め、又は労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、又は発言したこと
(2)黄犬契約
労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること
(3)団体交渉の拒否
(4)労働組合を結成し、又は運営することを支配し、又はこれに介入すること
(5)経費の支払いに経理上の援助を与えること
ゴロ合わせと同様に、まず代表的な不当労働行為である不利益な取扱いについて、その内容と共におぼえ、そして次にその他の不当労働行為を併せておぼえてしまいましょう。
=====================================
今回は2点足らずに傷心の46がお送りさせていただきました。
それではまたお会いしましょう!
皆様の応援が励みになります。
毎日1クリックの応援クリックをお願いします!↓







