第49回 男女雇用機会均等法の性別を理由とした差別的取扱い禁止事項
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第49回は、労務管理その他の労働に関する一般常識から
「男女雇用機会均等法の性別を理由とした差別的取扱い禁止事項」です。
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男女雇用機会均等法の性別を理由とした差別的取扱い禁止事項
精査 =性別を理由とした差別的取扱い
なし=禁止事項
場=配置
所=昇進
公共=降格及び教育訓練
風呂=福利厚生
敷=住宅資金の貸付けその他
処刑=職種および雇用形態の変更
体感=退職の勧奨
抵抗=定年及び解雇並びに労働契約の更新
→男女雇用機会均等法による、性別を理由とした差別的取扱いの禁止事項が並んでいます。
性別を理由とする差別的取り扱いの禁止の概要とゴロ合わせのポイント
男女雇用機会均等法により、事業主は、次の(1)~(4)の事項について、労働者の性別を理由として、差別的取り扱いをしてはならないこととされています。
(1) 労働者の配置、昇進、降格及び教育訓練
例)一定の役職に昇進するための試験の合格基準を性別により別々に用意する、など。
(2) 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であって厚生労働省令で定めるもの
例)福利厚生として用意されている生活資金や教育資金の貸付制度の適用について、性別によって差別的取り扱いを行うなど。
(3) 労働者の職種および雇用形態の変更
例)「一般職」や「総合職」といった職種の変更を男女いずれかのみに適用するなど。
(4) 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
例)退職勧奨の対象年齢の規定を男女別々に設けるなど。
今回は永遠の受験生?46がお送りさせていただきました。
それではまたお会いしましょう!
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