第51回 社会保険の不服審査機関
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第51回は、社会保険に関する一般常識から 「社会保険の不服審査機関」です。
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社会保険の不服審査機関
「①県民選考写真館」
「②長州、タイの脱衣写真会」
「③国会最高かい?」
①
県=健康保険法
民=国民年金法
選=船員保険法
考=厚生年金保険法
写真館=社会保険審査官
つまり、健康保険法、国民年金法、船員保険法、厚生年金保険法は基本的に
社会保険審査官に審査請求をすることになります。
②
長州=保険料その他の徴収金の賦課、徴収の処分(国民年金以外)
タイの=徴収の処分滞納処分(国民年金以外)
脱衣=脱退一時金に関する処分(厚生年金、国民年金)
写真会=社会保険審査会
つまり、国民年金法以外の保険料その他の徴収金の賦課、徴収の処分、滞納処分および厚生年金保険法と国民年金法の脱退一時金に関する処分については社会保険審査会に審査請求することになります。
③
国=国民健康保険法
会=介護保険法
最=各共済組合法等
高=高齢者の医療の確保に関する法律
かい=国民健康保険審査会、介護保険審査会、各共済組合等の審査会、後期高齢者医療審査会
つまり、国民健康保険法、介護保険法、各共済組合法、高齢者の医療の確保に関する法律について不服がある場合は、各審査会へ審査請求をすることになります。
社会保険の不服審査機関のポイント
一審制と二審制について
①の健康保険法、国民年金法、船員保険法、厚生年金保険法については社会保険審査官に審査請求します。その決定に不服がある場合は社会保険審査会に再審査請求という二審制をとっています。
③の国民健康保険法、介護保険法、各共済組合法、高齢者の医療の確保に関する法律、①の場合でも保険料の徴収や滞納処分、脱退一時金など(②)特定のものについては審査会のみの一審制になっています。
それではまたお会いしましょう!とんちゃんでした!
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