社会保険に関する一般常識

2009年10月21日 (水)

第51回 社会保険の不服審査機関

社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ

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第51回は、社会保険に関する一般常識から 「社会保険の不服審査機関」です。

「sharou051.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

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社会保険の不服審査機関

「①県民選考写真館」

「②長州、タイの脱衣写真会」

「③国会最高かい?」


康保険法
=国年金法
員保険法
生年金保険法
写真館会保険

つまり、健康保険法、国民年金法、船員保険法、厚生年金保険法は基本的に
社会保険審査官に審査請求をすることになります。


長州=保険料その他の徴収金の賦課、徴収の処分(国民年金以外)
タイの=徴収の処分滞納処分(国民年金以外)
脱衣退時金に関する処分(厚生年金、国民年金)
写真会会保険

つまり、国民年金法以外の保険料その他の徴収金の賦課、徴収の処分、滞納処分および厚生年金保険法と国民年金法の脱退一時金に関する処分については社会保険審査会に審査請求することになります。


民健康保険法
護保険法
=各共組合法等
齢者の医療の確保に関する法律
かい=国民健康保険審査、介護保険審査、各共済組合等の審査、後期高齢者医療審査

つまり、国民健康保険法、介護保険法、各共済組合法、高齢者の医療の確保に関する法律について不服がある場合は、各審査会へ審査請求をすることになります。


社会保険の不服審査機関のポイント

一審制と二審制について

①の健康保険法、国民年金法、船員保険法、厚生年金保険法については社会保険審査官に審査請求します。その決定に不服がある場合は社会保険審査会に再審査請求という二審制をとっています。

③の国民健康保険法、介護保険法、各共済組合法、高齢者の医療の確保に関する法律、①の場合でも保険料の徴収や滞納処分、脱退一時金など(②)特定のものについては審査会のみの一審制になっています。

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2009年7月29日 (水)

第40回 児童手当法の費用の負担

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第40回は、社会保険に関する一般常識から 「児童手当法の費用の負担」です。

「sharou040.mp3」をダウンロード

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児童手当法の費用の負担

「ジロー職なし今年31。あるといいな、こけし1つずつ。」

ジロー児童手当 
職なし被用者でない
今年道府県・町村
313分の1ずつ

つまり、被用者でない者に対する児童手当の支給に関する費用は国・都道府県・市町村で3分の1ずつ負担しているということです。

ある=被用者(被用者である
いいな=一般事業主からの拠出金10分の7
こけし・都道府町村
1つずつ=10分の1ずつ

つまり、被用者に対する児童手当の支給に関する費用は一般事業主からの拠出金10分の7と残りの10分の3を国・都道府県・市町村で3分の1ずつ(全体の10分の1ずつ)で負担しているということです。

児童手当法の費用の負担のポイント

児童手当法は①被用者でない者、②被用者(公務員以外)、③公務員で費用の負担先や割合が異なります。次にまとめましたので、確認してください。

①被用者でない者に対する費用
国        3分の1
都道府県   3分の1
市町村      3分の1

②被用者(公務員以外)に対する費用
一般事業主からの拠出金   10分の7
国              10分の1
都道府県        10分の1
市町村                   10分の1
   
③公務員に対する費用
国家公務員                           国が全額
都道府県に属する地方公務員  当該都道府県が全額
市町村に属する地方公務員     当該市町村が全額

・公務員は自分の職場からのみの負担となること
・①②③とも本人負担がないということ
を覚えておいてください。

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2009年5月19日 (火)

第30回 社会保険労務士法の懲戒処分

社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ

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オープニングテーマ『flavor』は現在準備中ですので、
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第30回は、社会保険に関する一般常識から 「社会保険労務士法の懲戒処分」です。

「sharou030.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

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社会保険労務士法の懲戒処分

「チューを怠り、1年停止かい?」

チューを怠り=相当の意を怠り、真正の事実に反して申請書等の作成を行ったとき、又は不正行為の指示を行ったとき

1年停止1年以内の業務の停止

かい=戒告

「恋はしっかり1年停止」

恋=故意に、真正の事実に反して申請書等の作成を行ったとき、又は不正行為の指示を行ったとき

しっかり失格処分

1年停止1年以内の業務の停止

 社会保険労務士に対する懲戒処分は「①戒告」「②1年以内の業務の停止」「③失格処分」の3種類があります。
 そのうち、不正行為の指示等を行った等の場合はその不正行為の指示等が故意かそうでないかで、処分の重さが異なります。

故意でない場合は「①戒告」と「②1年以内の業務の停止」のみで「③失格処分」はありません。

故意の場合は「②1年以内の業務の停止」と「③失格処分」のみで「①戒告」はありません。

社会保険労務士法の懲戒処分ポイント

 厚生労働大臣は、不正行為の指示等を行ったときの場合を除くほか、社会保険労務士が次に掲げる場合に該当するときは、「①戒告」「②1年以内の業務の停止」「③失格処分」の3種類の懲戒処分をすることができます。

A添付書面等に虚偽の記載をしたとき

B社会保険労務士法及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき

C社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったとき

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2009年3月10日 (火)

第20回 確定拠出年金法の拠出限度額

第20回は、社会保険に関する一般常識から 「確定拠出年金法の拠出限度額」についてです。

「sharou020.mp3」をダウンロード

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確定拠出年金法の拠出限度額

「今日限り寄港なしヨーロッパ、寄港あり釜山、こういちのロバ、こうじが市場へ

今日限り=拠度額

寄港なし=企業型年金で生年金基金等の確定給付企業年金に加入がない

ヨーロッパ=46,000円

寄港あり=企業型年金で生年金基金等の確定給付企業年金に加入がある

釜山=23,000円

こういち=個人型年金で国民年金の第号被保険者

ロバ=68,000円

こうじ=個人型年金で国民年金の第号被保険者

市場=18,000円

確定拠出年金法のポイント

納付
  企業型年金・・・事業主が資産管理機関に納付する
  個人型年金・・・加入者が国民年金基金連合会に納付する

・裁定
  権利を有する者の請求に基づいて記録関連運営管理機関等が裁定する。

 資産管理機関と記録関連運営管理機関等をごっちゃにしないようにしましょう。

   
今回はとんちゃんが作成しました!それではまたお会いしましょう!

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第19回 船員保険法の傷病手当金

第19回は、社会保険に関する一般常識の中から船員保険法の傷病手当金です。

「sharou019.mp3」をダウンロード

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船員保険法の傷病手当金

「女王が自然、ようこむき。理解に1月」

女王=職務

が=支給

自然=4か月間は標準報酬月額の

ようこむきか月をえる場合は標準報酬月額の

理解に1月=養のため職務に服することができない期」+「その後1月

→職務上の事由(通勤含む)による傷病の場合
  待期期間:なし
  支 給  額:支給開始後4か月間は標準報酬日額の全額
        4か月を超える場合は標準報酬日額の100分の60
    支給期間:「療養のため職務に服することができない期間」+「その後1月」の範囲内

「外がさぶくて3年が限度」

外=職務

が=支給

さぶくて=標準報酬日額の3分の2

3年が限度=支給開始後3年が限度

→職務外の事由による傷病の場合
 
待期期間:なし
 支 給  額:標準報酬日額の3分の2
 支給期間:支給開始後3年が限度

船員保険法の傷病手当金のポイント

船員保険法の傷病手当金は労働者災害補償保険法の休業(補償)給付や健康保険法の傷病手当金との比較で出題される場合が多いです。以下にこれらをまとめましたのでご確認ください。

労災の休業(補償)給付
 
待期期間:通算3日間
 支 給  額:給付基礎日額の100分の60
 支給期間:治癒または死亡するまで

健康保険法の傷病手当金
 待機期間:継続3日間
 支 給  額:標準報酬日額に3分の2
 支給期間:支給開始後1年6月が限度

今回は1度作成したものをとんちゃんが誤って消去してしまいました・・・
あわてて作成しなおしましたが、文章の表記が少し変わってしまっているかも知れません。ごめんなさい。
それではまたお会いしましょう!
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