国民年金法

2009年11月 3日 (火)

第53回 障害基礎年金の支給要件

社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ

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第53回は、国民年金法から 「障害基礎年金の支給要件」です。

「sharou053.mp3」をダウンロード

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障害基礎年金の支給要件

「初心者のヒップホップの二重労働の婿。小児は小1、2年で、傷心し色々直る。「炎は所詮、全然ノースメル」と兄さん。」

① 初心者のップップの二重労働の婿
初診日の要件:以下のどちらか。
被保険者であること
被保険者であった者で、本国内に所を有し、60歳以上65歳未満

② 小児小1、2年で傷心直る
定日の障害の程度の要件:以下のどちらかの日に害等級1級または2級に該当
初診日から16月を経過した日
・上記の期間内に治った場合、その治った

③ 「所詮全然ノースメル」と兄さん
険料付要件:診日の日に、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、保険料期間+保険料除期間>被保険者期間×2/3


障害基礎年金の支給要件の概要


(1) 初診日の要件
以下のどちらかを満たす必要があります。
・被保険者であること
・被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満

(2) 障害認定日の障害の程度の要件
以下のどちらかの日に障害等級1級または2級に該当している必要があります。
・初診日から1年6月を経過した日
・上記の期間内に治った場合、その治った日

(3) 保険料納付要件
初診日の前日に、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるとき、以下を満たしている必要があります。
保険料納付済期間+保険料免除期間>被保険者期間×2/3


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2009年9月21日 (月)

第47回 付加保険料

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第47回は、国民年金法から 「付加保険料」です。

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付加保険料

「ふかわの胃腸もう峠だぜ。師範はメッキだめでZnはOK。
ニカッとナオミ、トイレのぞいてOK。」

ふかわ=付加保険料
胃腸=(対象) 第1号被保険者が社会保険庁官に申し出た
もう峠だぜ。=(期月) し出た日の属する当月以降、(退) 申し出た日の月の月以降
師範=シ・ハンドレッド=(保険料) 月額400
メッキだめ=(対象者) 法定免除や申請免除の保険料除者、国民年金金の加入員
ZnOK=(納) OK
ニカッナオミトイレのぞいてOK=(入被保険者) 70満で、特例による任意加入被保険者をのぞいてOK


付加保険料の概要


付加保険料の概要をまとめると以下の表になります。ゴロ合わせと一緒に記載してありますので、一緒に覚えてしまいましょう。

  付加保険料 ゴロ合わせ
対象 1号被保険者が
社会保険庁
官に申し出た
胃腸
期月 し出た日の属する当月以降 もう峠だぜ。
退 申し出た日の月の月以降
保険料 月額400 師範
対象者 法定免除や申請免除の保険料除者
国民年金
金の加入員
メッキだめ
OK ZnOK

被保険者
70満で、特例による
任意加入被保険者をのぞいて
OK
ニカッナオミ、
トイレのぞいて
OK

象は第1号被保険者のみで、任意加入被保険者も含まれる!

第2号被保険者第3号被保険者は付加保険料を納めることができません。

・第1号被保険者のうち、65歳未満の任意加入被保険者は付加保険料を納めることができますが、65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は納めることができません。

20歳未満の者70歳未満で老齢基礎年金等受給権を有する者は付加保険料の納付ができません。


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2009年7月 7日 (火)

第37回 保険料の額

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第37回は、国民年金法から 「保険料の額」です。

「sharou037.mp3」をダウンロード

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保険料の額

①ついに石鍋他 ②にバレ、 ③憎いムックとケンカする

① 「ついに石鍋他

ついに   = 平成21年度
石なべ   = 14,700円
      = 険料定率

 →平成21年度における国民年金の保険料を表しています。
 
② 「にバレ

にバレ   = 280

 →平成22年度以降の保険料の上昇幅を表しています。

③ 「憎いムックとケンカする

       = 平成29年度
いムックと = 16,900円
ケンカする = 保定率

 →平成29年度以降の保険料を表しています。


保険料の額の概要とゴロ合わせのポイント

以下に対象年度ごとの保険料の額を、キーワードとともに一覧にまとめてみました。


対象年度 保険料の額 キーワード
平成21年度 14,700円 × 険料定率 つい石なほか
平成22~28年度 280円ずつ上昇) にバレ
平成29年度以降 16,900円 × 保定率 憎いムックケンカする


国民年金の保険料は、平成29年度まで毎年変動していくので、一見覚えにくそうに感じるのですが、平成28年度までは「280円ずつ上昇する」というところだけ覚えておけば、非常にシンプルになるので、簡単に覚えることができます。
ただし、平成28年から平成29年の変動幅は「240円」なので、平成29年度の保険料だけは別に覚えて下さいね。

また、「保険料改定率」は「当該年度の前年度の保険料改定率 × 名目賃金変動率」という数式によって導き出すので、こちらも注意して下さい。

今回はクロちゃんがお送りさせていただきました。
それではまたお会いしましょう!

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2009年4月27日 (月)

第27回 合算対象期間

第27回は、国民年金法から 「合算対象期間」についてです。

「sharou027.mp3」をダウンロード

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合算対象期間

「学生は退散し、国会議員は豪語し、外国人は来ない」

学生は退散し=学生は平34月1日から

国会議員は豪語し=国会議員は昭和554月1日から

外国人は来ない=外国人は昭和571月1日から

学生は平成3年4月1日から強制加入となりました。
これにより、昭和36年4月1日から平成3年3月31日の間に任意加入していなかった20歳~60歳の学生は合算対象期間となります。

国会議員は昭和55年4月1日から任意加入となりました。(以前は適用除外)
これにより
①昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間で60歳未満の期間は合算対象期間となります。(適用除外であった為)
②昭和55年4月1日から昭和61年3月31日までの期間に任意加入しなかった60歳未満の期間は合算対象期間となります。

外国人は昭和57年1月1日から国民年金が適用されました。
これにより昭和36年5月1日以降、20歳以上65歳未満である間に日本国籍を取得した者の下記の期間は合算対象期間となります。
①日本国内に住所を有していた期間のうち、国民年金の被保険者とならなかった昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間で20歳以上60歳未満の期間
②日本国内に住所を有していなかった期間のうち昭和36年4月1日から日本国籍を取得した前日までの期間で20歳以上60歳未満の期間

合算対象期間のポイント

昭和61年3月31日以前を旧法、昭和61年4月1日以後は新法と呼ばれています。
下表は新法と旧法の任意加入の主な変更点です。

  旧法 新法
厚生年金等の被用者年金各法の被保険者の被扶養配偶者 任意加入 第3号被保険者
海外在住邦人 適用除外 任意加入

学生、国会議員、外国人は昭和61年4月以外で変更があったので、試験で問われやすいようです。秘伝のゴロ合わせをご確認ください。

以上、とんちゃんでした!
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2009年1月29日 (木)

第14回 第3号被保険者の未届出期間

第14回は、国民年金法から 「第3号被保険者の未届出期間」です。

「sharou014.mp3」をダウンロード

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第3号被保険者の未届出期間

「トミーは天然で人間除き不信。闇夜にサンキュー、いいな、お前は理由聞かんしサンキュー。」

前半「トミーは天然で人間除き不信。闇夜にサンキュー、」について。
トミー=(届・未)=未届出期間
天然人間除不信=届出行われた日の属する月の前々月までの2年間にあるものを除き保険料納付済期間に算入しない
闇夜やむを得ない事由があると認められたとき
サンキュー=保険料納付済期間に算入する

→基本的性質、つまり、未届出期間はやむをえない理由がない場合はさかのぼれないということを表しており、やむをえない理由があるとき場合は、算入できるということを意味します。

後半「いいな、お前は理由聞かんしサンキュー。」について。
いいな、おは=(届出に関する期間が)平成17年4月1日に属する場合
理由=やむを得ない事由の有無にかかわらず
聞かんサンキュー=保険料納付済期間算入する

→例外、つまり平成17年4月1日前のものは届け出をすれば、理由なくとも期間に算入できるということを表しています。

第3号被保険者の未届出期間の概要とゴロ合わせのポイント

① 基本
・第3号被保険者の未届出期間は、届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除き、保険料納付済期間に算入しない

・ただし、やむを得ない事由があると認められた場合、保険料納付済期間に算入する


→算入される期間は前月ではなくて前々月なので要注意。

② 例外

・届出に関する期間が、平成17年4月1日前に属する場合、やむを得ない事由の有無にかかわらず、届出することで保険料納付済期間に算入する

平成17年4月1日以前ではなく、前となっているので要注意。つまり、平成17年4月1日は含まれません。

1/24に兄弟番組、「秘伝!診断士暗記術」の書籍、
『秘伝!中小企業診断士一次試験暗記術』が発売されました。

amazonや紀伊国屋書店さんなどで、発売早々に
売り切れたという報告を聞きました。

皆様の応援があってこそだと、とてもうれしくなります。
近くの書店さんで見かけたときは、のぞいてみて下さいね!!!

それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
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2009年1月19日 (月)

第13回 強制加入被保険者

第13回は、国民年金法から 「強制加入被保険者」です。

「sharou013.mp3」をダウンロード

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強制加入被保険者

「①大地は屁(へ)こくねん、広尾でのぞくよ。②兄さんサラリーマンの婿でゲロ嫌い。
③サンマは兄さんの配偶者やねん。

① 「大地は、へこくねん、広尾でのぞくよ。」
大地第1号被保険者
こく内居住要件
ねん齢要件(20歳以上60歳未満)
広尾のぞくよ=用者年金各法の齢給付等を受けられる人を除く

② 「兄さんサラリーマンの婿でゲロ嫌い。」
さん=第2号被保険者
サラリーマンサラリーマン
婿ゲロ嫌い65歳以上については、齢等の年金給付の受給を有するものを除く
→サラリーマン等は正確には被用者年金各法の被保険者や組合員・加入員を表し一般的な会社にお勤めの方や、公務員の方が含まれます。

③ 「サンマは兄さんの配偶者やねん。」
サンマ=第3号被保険者
さんの配偶者=第2号被保険者の配偶者
ねん齢要件(20歳以上60歳未満)

強制加入被保険者の概要とゴロ合わせのポイント

強制加入被保険者の要件とゴロ合わせをまとめると以下の表になります。

  要件 例外 ゴロ合わせ
国内居
住要件
年齢要件 その他
第1
被保
険者
内居住 齢(20歳以上60歳未満) - 用者年金各法の齢給付等を受けられる人 大地は、へこく
ねん、広尾での
ぞくよ。
2
被保
険者
- - サラリー
マン
65歳以上の齢等年金給付の受給を有する者 兄さんサラリー
マンの婿でゲロ
嫌い。
3
被保
険者
- 齢(20歳以上60歳未満) 第2号
被保険者
の配偶者
- サンマは兄さん
の配偶者やねん。

 第1号被保険者と第2号被保険者の例外をごっちゃにしない

・第1号被保険者の場合は、被用者年金各法の老齢給付等を受けられる人を除きますが、第2号被保険者では65歳以上については、老齢等の年金給付の受給権を有するものを除きます。第2号には年齢要件がついているのを忘れないようにしてください。

・第1号、第2号の両者とも老齢給付等となっておりますが、これはたとえば障害給付等となっていたら誤りとなりますので、細かいですが気をつけましょう。

第3号被保険者については例外がありません

② 要件と被保険者の組み合わせをごっちゃにしない 

国内居住要件については第1号被保険者のみ年齢要件については第1号被保険者と第3号被保険者というところも注意しましょう。

・第2号被保険者については、基本的には国内居住要件や年齢要件が要求されません

・国籍要件などと関係がないものが出てきたら誤りとなります。

今回は、トンちゃんの初参加でしたね。これからもどんどん出演していきますので、楽しみにしていて下さいね♪

それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
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