第53回 障害基礎年金の支給要件
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第53回は、国民年金法から 「障害基礎年金の支給要件」です。
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障害基礎年金の支給要件
「初心者のヒップホップの二重労働の婿。小児は小1、2年で、傷心し色々直る。「炎は所詮、全然ノースメル」と兄さん。」
① 初心者のヒップホップの二重労働の婿=
初診日の要件:以下のどちらか。
・被保険者であること
・被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満
② 小児は小1、2年で傷心し色々直る=
障害認定日の障害の程度の要件:以下のどちらかの日に障害等級1級または2級に該当
・初診日から1年6月を経過した日
・上記の期間内に治った場合、その治った日
③ 「炎は所詮、全然ノースメル」と兄さん=
保険料納付要件:初診日の前日に、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、保険料納付済期間+保険料免除期間>被保険者期間×2/3
障害基礎年金の支給要件の概要
(1) 初診日の要件
以下のどちらかを満たす必要があります。
・被保険者であること
・被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満
(2) 障害認定日の障害の程度の要件
以下のどちらかの日に障害等級1級または2級に該当している必要があります。
・初診日から1年6月を経過した日
・上記の期間内に治った場合、その治った日
(3) 保険料納付要件
初診日の前日に、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるとき、以下を満たしている必要があります。
保険料納付済期間+保険料免除期間>被保険者期間×2/3
それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
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