第52回 入院時生活療養費
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第52回は、健康保険法から 「入院時生活療養費」です。
↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
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入院時生活療養費
テンション意外で = 低所得者以外で
入院 = 保険医療機関Ⅰ(Ⅱ)に入院している者
四郎 = (一食につき)460円
死にそう = (一食につき)420円
かぜが = (低所得者で)市町村民非課税者
ついに = (一食につき)210円
なおっても異常 = 70歳以上で、
しょうがな = 判定基準所得がない者
いさ = (一食につき)130円
銃 = 居住分
殺だ = (一日につき)320円
→健康保険法における入院時生活療養費の対象者ごとの生活療養標準負担額を表しています。
入院時生活療養費の概要とゴロ合わせのポイント
入院時生活療養費の対象者ごとの生活療養標準負担額を、キーワードとともに以下にまとめました。
| 対象者 | 生活療養 標準負担額 |
キーワード | ||
| 入院医療の必要性の高いもの | (入院時食事 療養費と同じ) |
(入院時食事 療養費を参照) | ||
| 低所得者 以外で、 |
保険医療機関Ⅰに | 入院して いる者 |
(一食につき) 460円 |
テンション 意外で入院、 四郎死にそう |
| 保険医療機関Ⅱに | (一食につき) 420円 | |||
| (低所得者で) 市町村民非課税者 |
(一食につき) 210円 |
かぜがついに、 | ||
| 70歳以上で、 判定基準所得がない者 |
(一食につき) 130円 |
なおっても異常 しょうがないさ | ||
| (②~⑤の)居住分 | (一日につき) 320円 |
銃殺だ | ||
ゴロ合わせから除かれている「入院医療の必要性の高いもの」とは、『病状の程度が重篤な者または常時のもしくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者』を指します。
こちらは第46回で取り上げた「入院時食事療養費」と同じ額になっていますので、あわせて覚えていって下さい。
今回はクロちゃんがお送りさせていただきました。
それではまたお会いしましょう!
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