健康保険法

2009年10月26日 (月)

第52回 入院時生活療養費

社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ

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第52回は、健康保険法から 「入院時生活療養費」です。

「sharou052.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

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入院時生活療養費

テンション意外で  = 低所得者以外
入院          = 保険医療機関Ⅰ(Ⅱ)に入院している者
四郎          = (一食につき)460円
死にそう        = (一食につき)420円
かぜが          = (低所得者で)市町村民非課税
ついに         = (一食につき)210円
なおっても異常   = 70以上で、
しょがな       = 判定基準がない者
いさ           = (一食につき)130円
            = 居
だ           = (一日につき)320円


 →健康保険法における入院時生活療養費の対象者ごとの生活療養標準負担額を表しています。   


入院時生活療養費の概要とゴロ合わせのポイント

入院時生活療養費の対象者ごとの生活療養標準負担額を、キーワードとともに以下にまとめました。


対象者 生活療養
標準負担額
キーワード
入院医療の必要性の高いもの (入院時食事
療養費と同じ)
(入院時食事
療養費を参照)
低所得者
以外で
保険医療機関Ⅰに 入院して
いる者
(一食につき)
46
0円
テンション
意外で入院、
四郎死に
そう
保険医療機関Ⅱに (一食につき)
42
0円
(低所得者で)
市町村民非課税
(一食につき)
21
0円
かぜついに、
70以上で、
判定基準
がない者
(一食につき)
13
0円
なおっても異常
しょうがないさ
(②~⑤の)居 (一日につき)
32
0円
銃殺


ゴロ合わせから除かれている「入院医療の必要性の高いもの」とは、『病状の程度が重篤な者または常時のもしくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者』を指します。
こちらは第46回で取り上げた「入院時食事療養費」と同じ額になっていますので、あわせて覚えていって下さい。


今回はクロちゃんがお送りさせていただきました。
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2009年9月16日 (水)

第46回 入院時食事療養費

社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ

KEN46が歌うエンディングテーマ『つかんで』が満を持して発売となりました。
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第46回は、健康保険法から 「入院時食事療養費」です。

「sharou046.mp3」をダウンロード

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入院時食事療養費

温の     = 所得者以の者
風呂で      = (一食につき)260円
かぜを      = 市町村民の非課税者等
急冷       = 直近12月以内の入院日数が90日以内・超
熱い(あつい)  = (一食につき)210円
イチロー     = (一食につき)160円
なお異常で、  = 70以上で、
しょうがない  = 判定基準がない
結だ      = (一食につき)100円


 →健康保険法における入院時食事療養費の対象者ごとの食事療養標準負担額を表しています。   


入院時食事療養費の概要とゴロ合わせのポイント

入院時食事療養費の対象者ごとの食事療養標準負担額を、キーワードとともに以下にまとめました。

対象者 食事療養標準負担額 キーワード
所得者以の者 (一食につき)
260円
温の外風呂
市町村民の非課税者等直近12月以内の入院日数が90 以内 (一食につき)
21
0円
かぜ急冷
熱いイチロー
(一食につき)
16
0円
70以上で
判定基準
がない
(一食につき)
10
0円
なお異常で
しょうがない凍結だ


食事療養標準負担額とは、支給される入院時食事療養費を求める際に、食事療養に要した費用から控除される額、すなわち自らが負担する額です。
点滴による療養はこの対象外であるため、食事療養標準負担額が徴収されることはありません。点滴療養は療養の給付に該当するためです。

今回はクロちゃんがお送りさせていただきました。
それではまたお会いしましょう!

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2009年6月29日 (月)

第36回 訪問看護療養費

第36回は、健康保険法から 「訪問看護療養費」です。

「sharou036.mp3」をダウンロード

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訪問看護療養費

①支給要件

「高炉放火の極刑週間。お認め!放火会反対!」

高炉放火働大臣が指定する指定護事業者
極刑週宅において続して療養を受ける状態の者で、治医が認めた者
=(その者に対し、)護師等が行う療養上の世話、または必要な診療の補助
お認め険者がめた場合に限り
険医療機関等
護老人保健施設
護療養型医療施設
反対=(保険医療機関等、介護老人保健施設、介護療養型医療施設は)除く
ここでは、訪問看護療養費の支給要件をゴロ合わせにしています。重要なところのみをまとめていますが、それぞれが何を表しているのかを覚えないと支離滅裂です。お気をつけください。

訪問看護療養費(支給要件)のポイント

① 誰が何を認めるのかに注意です。
訪問看護事業者厚生労働大臣が指定します。それに対し、療養を受ける者の病状主治医が認めます。さらに、費用の支給が必要かを認めるのは保険者となります。それぞれ異なっているので要注意です。

 どんな施設から療養を受けると対象外かを覚えましょう。
保険医療機関等、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3つは対象外です。保険医療機関等は健保の療養の給付で受けられます。またあとの2つ、介護老人保健施設、介護療養型医療施設は介護系なので、介護保険で支給されることとなるわけです。よってこの3つの機関が除かれています。

②対象となる被保険者

「傘(カサ)欲しげなジュリー」

護師
業療法士
険師
産師
語聴覚士
ジュ看護師
学療法士


訪問看護療養費(対象となる被保険者)のポイント

① 認めるのは誰か
こちらも、1つ目のゴロ合わせで療養を受ける者の病状は主治医と学習しましたが、主治医となります。

② 正確に覚える
看護師、作業療法士、保険師、助産師、言語聴覚士、准看護師、理学療法士の7つで、正確に覚える必要があります。例えば、「カ」だったら介護福祉士などと間違えないようにしましょう。

それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
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2009年4月21日 (火)

第26回 健康保険組合

第26回は、健康保険法から 「健康保険組合」についてです。

「sharou026.mp3」をダウンロード

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健康保険組合

「セブンのタイツで速攻参戦、鈍いひどいと客の高2」

セブン=700人

タイツ=単一組合

速攻=総合組合

参戦=3000人

鈍い=2分の1

ひどい=被保険者の同意

と=と(&)

客=規約

高2=厚生労働大臣の

 健康保険組合設立の要件は単一組合は常時700人以上、総合組合は合算して、常時3000人以上の被保険者があり、2分の1以上の被保険者の同意があることと規約を作成して、厚生労働大臣の設立の認可を受けること。(任意設立)

「釘師さんも高2」

釘師さん合会員の定数の4分の3以上の多数による合会の

高2=厚生労働大臣の

 健康保険保険組合の合併、分割、(解散)をしようとするときは組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

健康保険組合のポイント

健康保険組合の設立には任意設立と強制設立があります。下表にまとめました。

  任意設立 強制設立
被保険者数 常時政令で定める数以上
単一組合 常時700人以上
総合組合 常時3000人以上
常時政令で定める数以上
(強制設立の数を定めた
政令なし)
その他要件 ・2分の1以上の被保険者の同意
・規約を作成して
厚生労働大臣の認可
・厚生労働大臣の命令
・規約を作成して
厚生労働大臣の認可         

・健康保険組合は次の3つ理由により解散します。

 ①組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決(秘伝のゴロ合わせ)
 ②健康保険組合の事業の継続の不能
 ③厚生労働大臣による解散の命令
             +
  厚生労働大臣の認可(③の場合は不要)

以上、とんちゃんでした!
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2009年1月13日 (火)

第12回 適用除外の主なもの

第12回は、健康保険法から 「適用除外の主なもの」です。

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適用除外の主なもの

「ケンちゃんはきしんだ後、避妊せん。住所不定なロンリーな子。」

ケンちゃん=康保険
きしんだ=節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
期高齢者医療の被保険者等
々雇い入れられる者
2か月以内の期間を定めて使用される者
せん員保険の被保険者
住所不定の所在地を一定としない事業に使用される者
ロンリー=(6か月・時)=時的事業に6か月以内の期間を定めて使用される者
民健保組合の事業所に使用される者


適用除外の主なものの概要とゴロ合わせのポイント

以下に健康保険法適用外とされる者の主なものを挙げます。

季節的業務4か月以内の期間を定めて使用される者

たまたまこの期間を超えたとしても、被保険者となりません

第5回で雇用保険法を学習しました。雇用保険法では、たまたまこの期間を超えたとしても、被保険者となりません。
所定の期間を超えた場合、超えた日に強制適用となりました。たとえば当初2か月の予定が、さらに3か月延長したとしたら、足して4か月を超えているので、当初の2か月を超えた日に適用となります。つまり健康保険と雇用保険で扱いが違います。

後期高齢者医療の被保険者等
高齢者医療確保法による後期高齢者の被保険者は2種類あります。
・後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の人
・ある障害をもった後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上の人

つまり、ある障害が認められれば、65歳から後期高齢者医療の被保険者となり、そうでなければ75歳から被保険者となります。

日々雇い入れられる者
1か月を超え引き続き使用されたら、超えた日から強制適用となります。

2か月以内の期間を定めて使用される者
所定の期間を超え引き続き使用されたら、超えた日から強制適用となります。

⑤船員保険の被保険者
⑥所在地を一定としない事業に使用される者

⑦臨時的事業に6か月以内の期間を定めて使用される者
たまたまこの期間を超えたとしても、被保険者となりません。(①と同様)

⑧国民健保組合の事業所に使用される者

今回は新メンバー黒ちゃんの初登場でした。
声のとおり、とても癒し系のやさしい方です。
今後もきっとたくさん出演される予定なので、楽しみにしていて下さいね♪

それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
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2009年1月 5日 (月)

第11回 保険医療機関等及び保険医等

社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ

あけましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

皆様に少しでもお役に立てる、暗記術を公開していきたいと思いますので、
これからもご愛顧よろしくお願いいたします。

また、社会保険労務士暗記研究会では新たなメンバーを募集しております。
ご興味のある方は以下までメールを頂ければと思います。
Add_7
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第11回は、健康保険法から 「保険医療機関等及び保険医等」です。

「sharou011.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

※今回は、少し音質が悪くなっています。
雑音がひどいようでしたら、音量を少し下げて聞いてください。

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保険医療機関等及び保険医等

「チイちゃん京都離島。聞かん、疑問2つだけど。いーよ、俺疑問無し。」

チイちゃん=方社会保険療協議会
京都離党」=(この順で)否、都離消、
聞かん=保険医療機関
疑問2つ」=(この順で)=拒否の問2つ=(諮問が2回続く)=諮、諮
いーよ=保険医等
疑問なし」=(この順で)=拒否の=諮無し=諮問も議も不要

保険医療機関等及び保険医等の概要

保険医療機関等と保険医等の概要をまとめると以下の表になります。ゴロ合わせと一緒に記載してありますので、一緒に覚えてしまいましょう。

わかりやすく、機関、医師という風に単純化すると頭に入りやすいです。

  種類 ゴロ合わせ
京都離島
保険医療機関 拒否の 疑問2つ
保険 拒否の 不要 疑問なし

ゴロ合わせのポイント

① 似た名前の機関とごっちゃにしない

社会保険審議会:健保全体を見ており、重要事項を決定する機関です。

中央社会保険医療協議会:社会保険審議会で決まった方針などに則り実務を行う中核です。入院時食事(生活)療養費訪問看護療養費諮問などを行う。

ひっかけなどで問われやすいので気をつけましょう。

② 「誰」の「何」をするかにより違うことを明確に意識する

・機関も医師も拒否には拒否の議が必要(諮問ではない)
機関の登録には諮問が必要だが、医師の登録諮問も議も不要

それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
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