第45回 概算保険料の延納
社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ
KEN46が歌うエンディングテーマ『つかんで』が満を持して発売となりました。
また、秘伝!診断士暗記術のオープニングテーマ『Drive my way』も
同時発売となりました。
ブログの右サイドバーより購入できますので、応援よろしくお願いします!
【iTunes Store】
こちらより購入できるようになりました。以下の写真クリックで購入することができます。
---
第45回は、労働保険料徴収法から 「概算保険料の延納」です。
↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
=====================================
概算保険料の延納
「外苑前系には弱いね、納豆は十一(トイチ)だし路地に異臭だし。
ユウキは座頭市に出演だし。」
外苑前=概算保険料の延納
系=継続事業 (以下が継続事業)
弱いね=(ヨワイニ)=4月、8月、12月の順に
納豆は十一(トイチ)=7/10、10/31、翌年の1/31
路地に異臭=労働保険事務組合に事務処理委託をしている場合は2週間納期が延びる
ユウキ=有期事業 (以下が有期事業)
座頭市=(4月、8月、12月の順に)3/31、10/31、翌年の1/31
概算保険料の延納の概要
概算保険料の延納の概要をまとめると以下の表になります。ゴロ合わせと一緒に記載してありますので、一緒に覚えてしまいましょう。各期
継続
事業ゴロ合わせ
有期
事業ゴロ合わせ 第1期
4/1~
7/317/10
外苑前系
には弱いね、納豆3/31
ユウキ
は座第2期
8/1~
11/3010/31
(11/14)十
10/31
頭 第3期
12/1~
翌年3/31翌年1/31
(翌年2/14)一だし路地に異臭だし。
翌年
1/31市に出演だし。
2週間延長ができる場合は、条件がある!
2週間延長ができるのは、
①継続事業で、
②労働保険事務組合に事務を委託している場合です。
この場合で、2週間延長できるのは、第2期、第3期のみで第1期は適用されません。
また、概算保険料の延納の納期限が大幅に改正されました。
有期事業の第1期以外はすべて法改正で変更となっております。注意して覚えましょう。
それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
皆様の応援が励みになります。応援クリックお願いします↓






