労働保険料徴収法

2009年9月 6日 (日)

第45回 概算保険料の延納

社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ

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第45回は、労働保険料徴収法から 「概算保険料の延納」です。

「sharou045.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

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概算保険料の延納

「外苑前系には弱いね、納豆は十一(トイチ)だし路地に異臭だし。
ユウキは座頭市に出演だし。」

外苑前=算保険料の
続事業 (以下が継続事業)
弱いね=(ヨワイニ)=4月、8月、12月の順に
納豆十一(トイチ)7/1010/31、翌年の1/31
路地に働保険務組合に事務処理委託をしている場合は2週間納期が延びる
ユウキ有期事業 (以下が有期事業)
座頭市=(4月、8月、12月の順に)3/31、10/31、翌年の1/31


概算保険料の延納の概要

概算保険料の延納の概要をまとめると以下の表になります。ゴロ合わせと一緒に記載してありますので、一緒に覚えてしまいましょう。

各期 継続
事業
ゴロ合わせ 有期
事業
ゴロ合わせ
第1期 4/1~
7/31
7/10 外苑
には弱いね納豆
3/31 ユウキ
第2期 8/1~
11/30
10/31
(
11/14)
10/31
第3期 12/1~
翌年3/31
翌年1/31
(翌年2/14)
だし路地にだし。 翌年
1/31
に出演だし。

2週間延長ができる場合は、条件がある!

2週間延長ができるのは、
継続事業で、
労働保険事務組合に事務を委託している場合です。

この場合で、2週間延長できるのは、第2期、第3期のみで第1期は適用されません
 
また、概算保険料の延納の納期限が大幅に改正されました。
有期事業の第1期以外はすべて法改正で変更となっております。注意して覚えましょう。

それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
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2009年6月23日 (火)

第35回 有期事業、請負事業の一括

第35回は、労働保険料徴収法から 「有期事業、請負事業の一括」です。

「sharou035.mp3」をダウンロード

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有期事業、請負事業の一括

①有期事業の一括

「色男ケンイチくん、八歳で銭湯行く勇気」

色男=概算保険料に相当する額が160万円未満
ケン設業
イチくん=請負金額19000万円未満
八歳=立木の伐採
銭湯
=見込み生産高1,000m3未満
行く一括
勇気有期

 ここでは、有期事業の一括の要件をゴロ合わせにしています。

有期事業の一括の要件のポイント

① 事業主が同一であること、それぞれの事業が有期事業であること
これらは「有期事業の一括」であることから当然と考えられますが、数次の請負で行われるものであるかどうかは、有期事業の一括の要件ではないことに注意しましょう。

 
 小規模の有期事業のみが一括対象となること
a:概算保険料に相当する額が160万円未満
b:建設の事業では、請負金額1億9,000万円未満
 立木の伐採の事業では、素材の見込生産量が1,000m3

上記のaとbのいずれも満たす必要があり、ここがゴロ合わせのポイントとなっています。

②請負事業の一・分離

「ウケたケンジは当然、異常なブリーフ!」

ウケた=負事業の一括
ケン設業
=数の請負
当然=建設業・数次は当然一括処理となる
異常な=請負金額1億9000万円または概算保険料160万円以上
ブリーフ=分離


請負事業の一括・分離の要件のポイント

① 建設の事業であり、数次の請負によって行われること
建設の事業で数次の請負によって行われる場合は法律上当然に1つの事業とみなされます。
② 分離の要件は、有期の一括ができない規模であること
 請負金額が1億9,000万円以上
又は
②    概算保険料に相当する額が160万円以上

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2009年4月12日 (日)

第25回 印紙保険料の額

第25回は、労働保険料徴収法から 「印紙保険料の額」です。

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印紙保険料の額

「①いーなロック♪いーしロック♪クッーーロック♪
  ②バニーもいいさ~♪」

① 「いーなロック♪いーしロック♪クッーーロック♪

いーなロック♪ = 176円(第1級)
いーしロック♪ = 146円(第2級)
クッーーロック♪ =  96円(第3級)

→上のキーワードは、印紙保険料における等級区分ごとの
  印紙保険料額を表しています。

② 「バニーもいいさ~♪」

バニーもいいさ~♪ = 8,200円以上 11,300円未満

→上のキーワードは、印紙保険料における賃金日額(第2級)
  を表しています。


印紙保険料の額の概要とゴロ合わせのポイント

以下に等級区分ごとの印紙保険料額と賃金日額を、キーワードとともに一覧にまとめてみました。

等級
区分
キーワード 賃金日額 キーワード
第1級 176 いーなロック 11,300円以上 -
第2級 146 いーしロック 8,200円以上
11,300円未満
バニーいいさ~
第3級 96 クッーーロック 8,200円未満 -

日雇労働被保険者の雇用保険料は雇用保険印紙によって納付され、この雇用保険印紙によって納付される保険料が「印紙保険料」となります。

印紙保険料は、「賃金を支払うつど」日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼り、消印することで納付する必要があります。これは賃金を後払いしたときであっても、現実の賃金支払日が雇用保険印紙の貼付・消印を行う日となります。
印紙保険料は、過去の本試験でも多く出題されているので、しっかり押さえていって下さいね!

賃金日額については「第2級」の範囲のみを覚えて、それ以上の賃金日額を「第1級」、それ未満の賃金日額を「第3級」と覚えてもらえれば良いかと思います。
ただ、「第2級」の賃金日額は8,200円「以上」11,300円「未満」であることに注意して下さい。賃金日額が8,200円の場合は「第2級」、賃金日額が11,300円の場合は「第1級」なので、試験等で問われた場合は気をつけて下さいね。

今回はクロちゃんがお送りさせていただきました。
それではまたお会いしましょう!

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2008年12月29日 (月)

第10回 労働保険事務組合へ委託できない業務の範囲

第10回は、労働保険料徴収法から 「労働保険事務組合へ委託できない業務の範囲」です。

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労働保険事務組合へ委託できない業務の範囲

「痛くない?ここはロシアとインド?」

痛くない委託できない
用保険の保険給付に関する事務
用保険のニ事業に関する事務
シア=災保険給付に関する事務
別支給金に関する事務
インド=紙保険料に関する事務

労働保険事務組合へ委託できない業務の範囲の概要

①労働保険事務組合へ委託できない業務
以下の業務は労働保険事務組合へ委託できない。
・雇用保険の保険給付に関する事務
・雇用保険のニ事業に関する事務
・労災保険給付に関する事務
・特別支給金に関する事務
・印紙保険料に関する事務

②労働保険事務組合へ委託するメリット
以下の二つのメリットがあります。
・概算保険料は額により延納ができるが、労働保険事務組合へ事務委託していれば額の多寡によらず延納ができる
・委託事業主が労災保険の特別加入ができる

それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
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2008年12月23日 (火)

第9回 二元適用事業

第9回は、労働保険料徴収法から 「二元適用事業」です。

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二元適用事業

「逃げろ!トシコ、ノリスケ!」

逃げろ=二元適用事業
トシ道府県及び町村の行う事業及びそれに準ずるもの
湾運送業
ノリス農林、畜産、養蚕、産の事業
設業

二元適用事業の概要

①一元適用事業
一般的な事業は一元適用事業となるのですが、一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の事務を一本化して取り扱う事業のことを指しています。それぞれの事務を別々に行うのは非効率のため、このような方法を取っています。

②二元適用事業
二元適用事業は例外的に労災保険と雇用保険を別個に申請することを認めています。たとえば、外で建設の仕事をする労働者は、ある一つの現場仕事が終わると労災保険は消滅します。しかし、その会社で働き続けるので雇用保険は現場が変わっても消滅しません。つまりタイミングが異なっているので、別個に申請する必要があり、これを二元適用事業というように例外的に認めています。

二元適用事業となるのは以下の事業のみです。
・都道府県及び市町村の行う事業及びそれに準ずるもの
・港湾運送業
・農林、畜産、養蚕、水産の事業
・建設業

ゴロ合わせのポイント

①都道府県及び市町村の行う事業及びそれに準ずるものは二元適用事業だが、国は含まれない
国の事業は労災法で適用除外とされており労災の保険関係は成立しません。よって二元適用とされません。

②ゴロ合わせで出てきた事業以外は一元適用事業
二元適用事業以外はすべて一元適用事業となります。これ以外のものが混ざっていたら要注意!たとえば、「厚生労働大臣が許可した事業」などと出てきたらひっかけなので要注意。

それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
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