雇用保険法

2009年8月23日 (日)

第43回 「高年齢求職給付金と特例一時金」

本試験お疲れ様でした!

長い試験だったので、一日試験を受けた後はへとへとになってしまったのではないでしょうか?

試験の発表までまだだいぶありますが、皆様はどう過ごされるのでしょうか?

試験の解答も各予備校から発表されますので自己採点をされたら、
また何かを学習し始めるのはとても有効だと思います。
自分で習得した「勉強の癖」をなくしてしまうのはもったいないですからね!

診断士試験を勉強する場合は、「秘伝!診断士暗記術」を聴き始めるというのも
一つのてかもしれませんよ!

(また、宣伝になってしまいましたね(笑))

といいつつ、少し休息をとり、ここまで自分自身と戦ってきたことを、
ほめてあげることも、忘れないでしてあげてくださいね!

…と庵谷が語っちゃいました。

社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ

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また、秘伝!診断士暗記術のオープニングテーマ『Drive my way』も
同時発売となりました。

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第43回は、雇用保険法から 「高年齢求職給付金と特例一時金」です。

「sharou043.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

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高年齢求職給付金と特例一時金

「恋未満去れ、恋以上ゴー、リョウイチ。タン塩ロッカー?」

恋未満年齢継続被保険者で算定基礎期間が1未満
去れ30日 
恋以上年齢継続被保険者で算定基礎期間が1以上
ゴー50
リョウイチ=申込は職日の日から1年を経過する日まで

ここまでは高年齢求職者給付金についてまとめています。

算定基礎期間が1年未満なら高年齢求職者給付金の額が基本手当日額×30日で、算定基礎期間が1年以上なら高年齢求職者給付金の額が基本手当日額×50日です。
申込期限は離職の日の翌日から1年を経過するまでとなっています。

タン期雇用特例被保険者
40
ロッカー=申込は離職日の翌日から6箇月を経過する日まで


短期雇用特例被保険者が対象になる特例一時金の額は、基本手当日額×40日で、申込期限は離職の日の翌日から6箇月を経過するまでとなっています。



高年齢求職給付金と特例一時金の概要とポイント

今回のポイントは受給資格の要件についてです。高年齢求職者給付金も特例一時金も受給資格の要件は同じで、

①離職による被保険者資格の喪失の確認を受けたこと。

②労働の意思および能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態であること。

③原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上あること


の3点が必要になります。
これは特定受給資格者の基本手当の受給資格の要件と同じです。

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2009年6月11日 (木)

法改正特別編:移転費と広域求職活動費

社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ

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今回は、雇用保険法から 「療養給付の一部負担金」です。
今回は音声ブログはありません。
当ブログの記事のみとなります。

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法改正特別編:移転費と広域求職活動費

「移転は鉄戦車でいこうじゃん、一家中心でサッパー行く?行為は鉄戦車にコック宿泊で十分花開く。」

前半の「移転は鉄戦車でいこうじゃん、一家中心でサッパー行く?」

移転
移転
道費


転料
こう空賃
じゃん後手当
一家=(至急手続きは)一箇月以内
心=(返還は)10日以内
サッパー=(親族随伴の場合の支給金額)38,000円
いく=(親族随伴しない場合の支給金額)19,000円

後半の「行為は鉄戦車にコック宿泊で十分、花開く。」

行為広域求職活動費
道費


コック航空
宿泊宿泊
分=(至急手続きと返還の場合)10日以内
花開く=(はなひゃく)=8,700

第6回で放送していた内容ですが、雇用保険法の法改正にともない、航空賃が
追加
されました。

ゴロ合わせが変更となっておりますので、
今年の本試験はこのゴロ合わせで覚えてください。

移転費と広域求職活動費のポイント

移転費と広域求職活動費の概要をまとめると以下の表になります。ゴロ合わせと一緒に記載してありますので、一緒に覚えてしまいましょう。

  移転費 ゴロ合わせ 広域求職活動費 ゴロ合わせ
含まれる
費用
道費 道費
転料 空賃 コック
空賃 こう 宿泊 宿泊
後手当 じゃ - -
支給手続 一箇月以内 一家 10日以内
返還 10日以内 10日以内
支給金額 親族随伴有:38,000円 サッパー 8,700 花開く
親族随伴無:19,000円 いく - -


ポイントとして、
①着後手当や宿泊費をあべこべにする
②支給手続の期間を1か月と10日でひっかける
③支給金額を変える

などが考えられますので、このゴロ合わせと表で完璧に覚えましょう。


また、航空賃が追加となっておりますので、航空賃が入っていないという
ひっかけも考えられます。気をつけましょう!

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2009年6月 9日 (火)

第33回 教育訓練給付金

第33回は、雇用保険法から 「教育訓練給付金」です。

「sharou033.mp3」をダウンロード

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教育訓練給付金

「基準は一軒家、一年以内で、三条なければ一条」

基準=基準日(教育訓練を開始した日)

一軒家般被保険者 

一年以内=一般被保険者でなくなった日から1年以内にある

三条=基準日までに支給要件期間が3年以

なければ一条=基準日前に教育訓練給付金を受けたことがない者については1年以

つまり、教育訓練給付金を受けるには教育訓練を開始した日(基準日)に一般被保険者であるか、一般被保険者でなくなった日から1年以内にあることが必要で、なおかつ、基準日までに支給要件期間が3年以上(初めて教育訓練給付金を受ける人は1年以上)必要になります。

「庭でトマトようせん」

庭=20パーセント

トマト=上限が10万円

ようせん=下限が4,000円 

つまり、教育訓練給付金の支給額は教育訓練の受講のために支払った費用の額の20パーセントで、上限が10万円、下限が4,000円になります。

教育訓練給付金のポイント

支給要件期間について

  支給要件期間とは基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用されていた期間のみに限らず、離職後1年以内に被保険者資格を再取得した場合には、その前後の被保険者として雇用された期間も通算したものをいいます。

基本手当の算定基礎期間との違い

  支給要件期間は基本手当の算定基礎期間と考え方は同じですが、算定基礎期間は従前に基本手当を受給した期間は算入されませんが、支給要件期間は基本手当の受給をした場合でも、その期間が算入されます。

  逆に、支給要件期間は従前に教育訓練給付金を受けた基準日前の期間は算入されませんが、基本手当の算定基礎期間で教育訓練給付金を受給した場合でもその期間が算入されます。 

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2009年3月30日 (月)

第23回 基本手当の所定給付日数

第23回は、雇用保険法から 「基本手当の所定給付日数」です。

「sharou023.mp3」をダウンロード

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基本手当の所定給付日数

「①サンザシ6杯 ②さんざんむな(胸)焼け ③ザーザー6回吐く
 ④見ろ吐くサムライ ⑤未婚無名八(むなはち)」


サンザシ6杯 = 3、3、4、6、‐
さんざんむな焼け = 3、3、6、7、8
ザーザー6回吐く = 3、3、6、8、9
見ろ吐くサムライ = 3、6、8、9、11
未婚無名八 = 3、5、6、7、8

→上のキーワードは、特定受給資格者における
  基本手当の所定給付日数を表しています。

「①はい、さみしい子 ②コート ③ご自由に」

はい、さみしい子 = ‐、3、3、4、5
コート = 5、10
ご自由に = 5、12

→上のキーワードは、一般被保険者・就職困難者における
  基本手当の所定給付日数を表しています。


基本手当の所定給付日数の概要とゴロ合わせのポイント

所定給付日数の一覧はそのままだと非常に覚えにくいですが、
全ての日数を「30で割る」と覚えやすくなります。

まず、特定受給資格者の「通常の」所定給付日数の一覧を見て行きます。

<1.特定受給資格者の所定給付日数 >
算定基礎期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
No. 年齢
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満
90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
90日 150日 180日 210日 240日

次に、「30で割った」所定給付日数の一覧を、キーワードとともに確認していきます。

<1.特定受給資格者の所定給付日数 (30で割ったもの) >
算定基礎期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上 キーワード
No. 年齢
30歳未満 3 3 4 6 -
(ハイフン)
サンザシ6杯
30歳以上
35歳未満
3 3 6 7 8 さんざん
むな(胸)焼け
35歳以上
45歳未満
3 3 6 8 9 ザーザー
6回吐く
45歳以上
60歳未満
3 6 8 9 11 見ろ吐く
サムライ
60歳以上
65歳未満
3 5 6 7 8 未婚無名八

各所定給付日数がシンプルになり、覚えやすくなったかと思います。


同様に、一般被保険者・就職困難者の「通常の」所定給付日数の一覧を見て行きます。

<2.一般被保険者>
算定基礎期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
No. 年齢
全年齢 - 90日 90日 120日 150日

<3.就職困難者>
算定基礎期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
No. 年齢
45歳未満 150日 300日
45歳以上
65歳未満
150日 360日

     
次に、「30で割った」所定給付日数の一覧を、キーワードとともに確認していきます。

<2.一般被保険者の所定給付日数 (30で割ったもの) >
算定基礎期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上 キーワード
No. 年齢
全年齢 -
(ハイフン)
3 3 4 5 はい、
さみしい子

<3.就職困難者の所定給付日数 (30で割ったもの) >
算定基礎期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上 キーワード
No. 年齢
45歳未満 5 10 コート
45歳以上
65歳未満
5 12 ご自由に

こちらについても覚えやすくなったかと思います。

今回の所定給付日数のゴロ合わせは、表の外枠である「基準日の年齢」と「算定基礎期間」を覚えることで初めて活用することが出来ますので、そちらについても頑張って覚えていって下さい!イメージで覚えることが出来るかと思います。


今回はクロちゃんがお送りさせていただきました。
それではまたお会いしましょう!

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2008年12月 3日 (水)

第6回 移転費と広域求職活動費

第6回は、雇用保険法から 「移転費と広域求職活動費」です。

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移転費と広域求職活動費

「移転は鉄の戦車でいーじゃん、一家中心でサッパー行く?行為は鉄の戦車に宿泊で十分花開く。」

前半の「移転は鉄の戦車でいーじゃん、一家中心でサッパー行く?」

移転移転
道費


転料
じゃん後手当
一家=(至急手続きは)一箇月以内
心=(返還は)10日以内
サッパー=(親族随伴の場合の支給金額)38,000円
いく=(親族随伴しない場合の支給金額)19,000円

後半の「行為は鉄の戦車に宿泊で十分、花開く。」

行為広域求職活動費
道費


宿泊宿泊
分=(至急手続きと返還の場合)10日以内
花開く=(はなひゃく)=8,700


移転費と広域求職活動費の概要とゴロ合わせのポイント

移転費と広域求職活動費の概要をまとめると以下の表になります。ゴロ合わせと一緒に記載してありますので、一緒に覚えてしまいましょう。

  移転費 ゴロ合わせ 広域求職活動費 ゴロ合わせ
含まれる
費用
道費 道費
転料 宿泊 宿泊
後手当 じゃ - -
支給手続 一箇月以内 一家 10日以内
返還 10日以内 10日以内
支給金額 親族随伴有:38,000円 サッパー 8,700 花開く
親族随伴無:19,000円 いく - -

ひっかけのポイントとして、
①着後手当や宿泊費をあべこべにする
②支給手続の期間を1か月と10日でひっかける
③支給金額を変える

などが考えられますので、このゴロ合わせと表で完璧に覚えましょう。
それではまたお会いしましょう!庵谷でした!

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2008年11月27日 (木)

第5回 適用除外の主なもの

第5回は、雇用保険法から 「適用除外の主なもの」です。

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適用除外の主なもの

「ヨウコの短気な婿、個人的に放火。今年九州で富豪と船で良き日。」

ヨウコ=(用・雇)=雇用保険
短気時間労働者で、かつ期雇用者と節的雇用者を除く
→短期の「短」で「短時間労働者」と「短期雇用者」を表しているので気をつけましょう。

婿=(65)=65歳に達した日以降に雇用される者
個人的に=個人事業主
人の代表取締役
火(か)査役

今年「こ」(こく)国「と」道府県、「し」町村
九州職者給付・職促進給付の内容を超える
富豪と「ふ」=承認要、「ごう」生労働大臣、「と」道府県労働局長
→つまり、国・都道府県・市町村等に雇用されるもののうち求職者給付・就職促進給付の内容を超える者をさします。そして、国の場合、承認不要です。都道府県の場合、厚生労働大臣の承認が必要で、市町村の場合は都道府県労働局長の承認が必要となります。

員保険の強制被保険者
良き4か月以内の間を予定する季節的事業に雇用されるもの
雇労働被保険者に該当しない雇労働者


適用除外の主なものの概要とゴロ合わせのポイント

以下に雇用保険法適用外とされる者のおもなものを挙げます。

①短時間労働者で、かつ短期雇用者と季節的雇用者を除く

65歳に達した日以降に雇用される者
ただし、以下の者は含まれません。
・同一事業主の適用事業に前日から引き続いて65歳に達した日以降の日において雇用されているもの
短期雇用特例被保険者
日雇労働被保険者


③個人事業主
④法人の代表取締役
⑤監査役

国・都道府県・市町村等に雇用されるもののうち求職者給付・就職促進給付の内容を超える者
・国等:承認不要
・都道府県:厚生労働大臣の承認必要
・市町村:都道府県労働局長の承認必要

⑦船員保険の強制被保険者

4か月以内の期間を予定する季節的事業に雇用されるもの
所定の期間を超えた日に強制適用となります。たとえば、当初2か月の予定の季節的事業だったのですが、後に3か月延長となったとします。その場合は合計で4か月を超えており、所定の期間、つまり最初から決まっていた期間の2か月を超えた日から強制適用となります。

⑨日雇労働被保険者に該当しない日雇労働者

このほかにも、昼間学生や、家事使用人同居の親族なども適用除外者となりますので、一緒に覚えてしまいましょう。

それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
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