労働者災害補償保険法

2009年8月10日 (月)

第42回 休業(補償)給付

社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ

KEN46が歌うエンディングテーマ『つかんで』が満を持して発売となりました。
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同時発売となりました。

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第42回は、労働者災害補償保険法から 「休業(補償)給付」です。

「sharou042.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

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休業(補償)給付

「休みは不要?危機的イチローは軽傷?」

み=業(補償)給付
不要=療養のために労働能なため、賃金を受けない日の第4日目より
危機イチロー=(礎日額 - 部労働に対して支払われる賃金)×60%
(一部労働がなければ、0となるので(給付基礎日額×60%)で求められます。)

事施設、労役場等に拘禁されている場合は支給されません
年院等に収容されている場合は支給されません

休業(補償)給付の概要

(1) 休業(補償)給付の支給要件と支給額
① 療養のため:けが・病気が治るまでの休業
② 労働不能なため
③ 賃金を受けない日の第4日目より

(全部受けられない場合) (給付基礎日額)×60%
(一部受けられない場合) (給付基礎日額 - 一部労働に対して支払われる賃金)×60%

※全部受けられない場合には、賃金をまったく受けない日、あるいは平均賃金の60%未満しか受けない日が含まれます。


(2) 休業(補償)給付の待機期間
休業の最初の3日間は、休業(補償)給付が支給されません。この休業期間は、賃金の支給および不支給は関係なく、待機期間の日数にカウントされます。また、休業補償給付の場合は、この3日間について事業主に労働基準法の規定による休業補償の責任があります。また、この待機期間は継続していなくてもかまいません。


(3) 休業(補償)給付が支給されない場合
以下の場合で、厚生労働省令で定める場合(=判決が確定している場合)に限り支給されません。なお、未決勾留中は支給されます。ちなみに船員保険法と同じ扱いとなっておりますが、他の制度には出てきませんので要注意です。
① 刑事施設、労役場等に拘禁されている場合
② 少年院等に収容されている場合

ついに試験直前となりましたね。
この時期は多くのことを勉強するのではなく、
確実に一つ一つを積み上げていく勉強を行うとよいと思います。

最後の追い上げ、がんばってくださいね!

試験前の音声配信は今週が最後となります。
次回配信は8/24頃を予定しております。
それまで少し間が空いてしまいますが、お楽しみに!

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2009年6月 1日 (月)

第32回 療養給付の一部負担金

社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ

エンディングテーマ『つかんで』が満を持して発売となりました。
(「秘伝!診断士暗記術」のオープニングテーマ『Drive my way』と同時発売開始となりました。)

オープニングテーマ『flavor』は現在準備中ですので、
もう少しお待ちください!

monstar shopより購入できるようになりました!
1曲で200円ですが、2曲同時購入で300円と大変お得です。

ブログの右サイドバーまたは下記リンクより購入できますので、応援よろしくお願いします!

つかんで/Drive My Way | monstar.fm つかんで/Drive My Way
KEN46

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第32回は、労働安全衛生法から 「療養給付の一部負担金」です。

「sharou032.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

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療養給付の一部負担金

「給料は特別に第三土曜日に200円と100円でヒヤヒヤ。」

給料
特別特別加入者
第3第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
3=療養開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
曜日=一の通勤災害における療養給付について既に一部負担金を納付した者
200円=(一部負担金の額が)200円
100円ヒヤヒヤ=(一部負担金の額が)日雇特例被保険者は100円

療養給付の一部負担金を払う必要がない場合についてと、金額をまとめています。

療養給付のポイント

療養給付となっていることに注意
療養補償給付は含まれていませんので、通勤災害のみ一時負担金が発生する可能性があることになります。

ゴロ合わせに出てきた事由のみ
ゴロ合わせで出てきた事由のみが一部負担金を徴収しなくてよいパターンとなります。

金額が違う
金額が一般の被保険者と日雇特例被保険者で額が異なるということです。

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2009年3月23日 (月)

第22回 労働者災害補償保険法の遺族(補償)年金の額

第22回は、労働者災害補償保険法から 「遺族(補償)年金の額」についてです。

「sharou022.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

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遺族(補償)年金の額

「イッコーさんのにおい、フッフ、フッフ~」

イッコーさん=153日

におい=201日

フッフ、フッフ~=+22日、+22日

遺族(補償)年金の額は、受給権者およびその受給権者と生計を同じくしている受給資格者の合計数によって、給付基礎日額の153日分から245日分の額となります。以下にゴロ合わせに対応した表を載せますので、確認してください。

   遺族の数        額     ゴロ合わせ
1人 給付基礎日額の153日 イッコーさん
2人 給付基礎日額の201日 におい
3人 給付基礎日額の223日 フッフ(201日+22日)
4人以上 給付基礎日額の245日 フッフ~(223日+22日)

55歳以上または一定の障害の状態にある妻1人(特例)

給付基礎日額の175日

フッフ~(153日+22日)

※フッフ、フッフ~には3人4人以上+22日が2回という意味だけでなく、特例の場合はイッコーさん(153日)に+22日という意味がありますので、覚えてください。

遺族(補償)年金のポイント

遺族(補償)年金の受給資格者と受給権者

 労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、妻以外の者については、労働者の死亡の当時、一定の年齢の者又は一定の障害の状態にある者が受給資格者となります。また、受給資格者の最先順位の者が受給権者となります。

●受給資格者となる年齢要件(労働者の死亡の当時)

 夫、父母、祖父母 … 55歳以上の者

 子、孫       … 18歳到達年度の末日までの間にある者

 兄弟、姉妹    … 55歳以上、または18歳到達年度の末日までの間にある者

以上、とんちゃんでした!
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2008年11月21日 (金)

第4回 療養の給付の範囲

第4回は、労働者災害補償保険法から 「療養の給付の範囲」です。

「sharou004.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

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療養の給付の範囲

「寮生活の市役所のタク兄(にい)」

養の給付
活=府が必要とするもの

剤・治療材料の支給
置・手術その他の治療
タク=居における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
=病院又は診察所への院及びその療養に伴う世話その他の看護

療養の給付の範囲の概要

労災法の、療養給付、療養補償給付には療養の給付(現物支給)と療養の費用の支給(現金支給)があります。

療養の給付には以下のものが含まれます。ただし、すべて政府が必要と認めるものに限ります。

診察
薬剤・治療材料の支給
処置・手術その他の治療
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
病院又は診察所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
移送

覚えにくい箇所をゴロ合わせで覚えるのは非常に有効です!
今回の箇所は択一式だけでなく、選択式でも問いやすい内容です。
今後出題される可能性もありますので、正確に覚えましょう!

また、健康保険法でも療養の給付という給付がありますが、
上記の①~⑥と同様の範囲ですので、ここで覚えてしまうと、あとで楽になります。

それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
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2008年11月17日 (月)

第3回 逸脱における日常生活上必要な行為

第3回は、労働者災害補償保険法から 「逸脱における日常生活上必要な行為」です。

「sharou003.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

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逸脱における日常生活上必要な行為

「日々、今日の職選び。病院の配子父ハイフン孫祖兄!」

前半は、日常生活上必要な行為と認められるものを表しています。

常生活上必要な行為
用品の購入
今日育訓練・業訓練
び=挙権の行使
病院病院・診察所での診察・治療

後半は、日常生活上必要な行為と認められる介護の対象家族を表しています。

偶者


ハイフン=偶者の

父母
弟姉妹

逸脱における日常生活上必要な行為の概要

労災法では、原則として逸脱または中断した場合、逸脱または中断したおよび、そのは通勤としません。

ただし、以下の「日常生活上必要な行為」であり、それが最小限度のものである場合は、逸脱または中断したを通勤と認めるという例外があります。

日用品の購入
教育訓練・職業訓練
選挙権の行使
病院・診察所での診察・治療
要介護状態の対象家族(※1)の介護(※2)

(※1)対象家族
以下の場合に限る
①条件がない家族:配偶者父母配偶者の父母
同居かつ扶養している必要がある家族:祖父母兄弟姉妹

(※2)介護
継続的または反復して行うものに限る

ゴロ合わせのポイント

① 日常生活上必要な行為でも、行為中は通勤と認められない!

日常生活上必要な行為だからと言って、その行為は通勤とは認められません。たとえば、日用品を購入するために寄ったコンビニで転倒して負傷を負った場合は、行為中であるため、通勤災害とは認められません。

② 対象家族は要チェック

ゴロ合わせの「配子父ハイフン孫祖兄」で対象家族が同居かつ扶養条件が必要であるかを分類して完璧に覚える。ハイフンまでが条件が不要であると覚えておくと便利です。

③ 「かつ」と「または」も押さえる!

介護は「継続的または反復して行うこと」が条件ですが、対象家族の条件は「同居かつ扶養」条件でしたので混合しないように気をつけましょう。

周辺知識を関連付けて覚えることで一層合格に近くなります。
それではまたお会いしましょう!庵谷でした!

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