第42回 休業(補償)給付
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第42回は、労働者災害補償保険法から 「休業(補償)給付」です。
↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
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休業(補償)給付
「休みは不要?危機的イチローは軽傷?」
休み=休業(補償)給付
不要=療養のために労働不能なため、賃金を受けない日の第4日目より
危機的イチロー=(給付基礎日額 - 一部労働に対して支払われる賃金)×60%
(一部労働がなければ、0となるので(給付基礎日額×60%)で求められます。)
軽=刑事施設、労役場等に拘禁されている場合は支給されません
傷=少年院等に収容されている場合は支給されません
休業(補償)給付の概要
(1) 休業(補償)給付の支給要件と支給額
① 療養のため:けが・病気が治るまでの休業
② 労働不能なため
③ 賃金を受けない日の第4日目より:
(全部受けられない場合) (給付基礎日額)×60%
(一部受けられない場合) (給付基礎日額 - 一部労働に対して支払われる賃金)×60%
※全部受けられない場合には、賃金をまったく受けない日、あるいは平均賃金の60%未満しか受けない日が含まれます。
(2) 休業(補償)給付の待機期間
休業の最初の3日間は、休業(補償)給付が支給されません。この休業期間は、賃金の支給および不支給は関係なく、待機期間の日数にカウントされます。また、休業補償給付の場合は、この3日間について事業主に労働基準法の規定による休業補償の責任があります。また、この待機期間は継続していなくてもかまいません。
(3) 休業(補償)給付が支給されない場合
以下の場合で、厚生労働省令で定める場合(=判決が確定している場合)に限り支給されません。なお、未決勾留中は支給されます。ちなみに船員保険法と同じ扱いとなっておりますが、他の制度には出てきませんので要注意です。
① 刑事施設、労役場等に拘禁されている場合
② 少年院等に収容されている場合
ついに試験直前となりましたね。
この時期は多くのことを勉強するのではなく、
確実に一つ一つを積み上げていく勉強を行うとよいと思います。
最後の追い上げ、がんばってくださいね!
試験前の音声配信は今週が最後となります。
次回配信は8/24頃を予定しております。
それまで少し間が空いてしまいますが、お楽しみに!
それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
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