第44回 健康診断の記録および報告
社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ
KEN46が歌うエンディングテーマ『つかんで』が満を持して発売となりました。
また、秘伝!診断士暗記術のオープニングテーマ『Drive my way』も
同時発売となりました。
ブログの右サイドバーより購入できますので、応援よろしくお願いします!
【iTunes Store】
こちらより購入できるようになりました。以下の写真クリックで購入することができます。
---
第44回は、労働安全衛生法から 「健康診断の記録および報告」です。
↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
=====================================
健康診断の記録および報告
「兵庫、特価さ、イワシ」 「署長に結果報告、ゴー」
兵=健康診断個人票
庫=5年間
特価=特定化学物質健康診断個人票
さ=30年間
イワ=石綿健康診断個人票
シ=40年間
事業者は健康診断個人票については5年間、ベリリウムなどの特別管理物質を製造したり、取り扱ったりする業務を行う方については、その方の特定化学物質健康診断個人票を30年間、石綿健康診断個人票については40年間保存しなければなりません。
署長=所轄労働基準監督署長
結果報告=定期健康診断結果報告書
ゴー=常時50人以上の労働者を使用する事業者
常時50人以上の労働者を使用する事業者は遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとなっています。
健康診断の記録および報告のポイント
定期健康診断結果報告書は、常時50人以上の労働者を使用する事業者という人数制限がありますが、健康診断の実施や健康診断個人票の作成、保存については人数制限がありません。
・「健康診断を行った時は、雇用する労働者の数に関わらず、遅滞なく定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」
といった×問には気をつけないといけませんね
それではまたお会いしましょう!とんちゃんでした!
皆様の応援が励みになります。1日1クリックの応援クリックお願いします↓






