第166回 保険料の免除
第166回は、健康保険法から 「保険料の免除」です。
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社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ①
秘伝!社労士試験暗記術(第1巻(労働編)2012年版)
秘伝!社労士試験暗記術(第2巻(社会保険編)2012年版)は2012年3月8日頃発売予定です。
2010年から毎年改訂されている、
社労士試験合格のための勉強の決定版!
2月21日よりイベントを行う予定です。
詳細が決まりましたら、当ブログでお知らせします!
社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ②
第1巻、2巻を購入頂いた方には、抽選で公開収録にご参加頂けます。
次回は3月10日(土)の9時から東京の渋谷で行います。
今年の売りは3つです。
① 小型化!
サイズが小さくなりました。A5判に小型化されました。
② 重要度を再度徹底検証!
平成15年から直近の平成23年試験を調査し、徹底的に重要度にこだわりました。よりよく出ているものを追加し、ゴロ合わせも大幅に増えています。また、ゴロ合わせ自体も見直しされています。
③ 公開収録!
上下巻を購入された方は公開収録に参加できます。
15万人以上登録している人がいますので、影響力抜群ですし、モチベーションアップに良いですよ♪
応募方法はsharoushi.*nki@gmail.comの*部分をaに変えたメールアドレスまで
以下を記載しご応募下さい。
① 氏名(漢字と読み仮名)、ペンネーム(あればで結構です)
② 秘伝!社労士暗記術の感想(好きなゴロ合わせやご要望など)
こちらから、折り返し連絡させて頂きます。
皆様のご応募お待ちしております!!!
また、庵谷、安田による著書『超快速勉強法』は好評発売中!
amazonではコツコツできない人でも短期間でスイスイ受かる! 超快速勉強法
より発売中です。 増刷や新聞広告に何度も掲載されました。
ぜひ、あわせてお買い求めください!
社労士暗記研究会からのお知らせ③
社労士受験生向けの雑誌『社労士V』の3月号
に著者の庵谷の記事が掲載されています。
「勉強の遅れを取り戻すには」という記事を執筆しています。
今からでも間に合う勉強方法を執筆しています。
結構使える勉強法なので、ぜひ読んでみてください!
社労士暗記研究会からのお知らせ④
超快速勉強法実践サロンができました。
勉強法も本を読んだだけでは身につきません。
音声番組やメール、電話などでKEN46が「実践」をサポートします。
無料で登録できるので、右サイドバーよりご登録ください!
また、メルマガも好評配信中です!
『超快速勉強法』など、資格試験などの勉強に役立つ最新情報を配信します。こちらは、右サイドバーのKEN46ニュース配信登録にメールアドレスをご登録ください。
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↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
今回は放送上で、平成22年の択一式が流れます。
公式参考書を用意して実際に解いてみましょう。
こちらの過去問は、2011年版に掲載されています。
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保険料の免除
①「健康でイージーに勝つ気。就職前はホジホジ、休憩は歩道で」
②「県警路上に召集し、逃げとうない。つまようじでホジホジ」
①健保・厚年共通
健康=健保・厚年共通
イー=育児休業等をする期間中の保険料
ジーに=事業主が申出(健保:保険者等に、厚年:厚生労働大臣に、厚生年金基金:基金に)
勝つ気。就職前は=育児休業等を開始した日の属する月から、その育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間
ホジホジ=被保険者および事業主の負担すべき保険料(厚生年金基金:免除保険料額)が免除
休憩は歩道で=(厚年)給付額の計算は保険料拠出を行った期間と同様に扱われる
②健保のみ
県=健保のみ
警路上に召集=刑事施設、労役場他の施設に拘禁、少年院他の施設に収容されたときの保険料
逃げとうない=任意継続被保険者・特例退職被保険者は保険料の免除規定は適用されない
つまようじ=(前月より引き続き一般被保険者)上の要件に該当した月以後、該当しなくなった月の前月までの期間
(被保険者の資格を取得した月に上の要件に該当)該当した月の翌月以後、該当しなくなった月の前月までの期間
ホジホジ=被保険者及び事業主の負担すべき保険料が免除
ゴロ合わせとイメージ図、用語解説については、秘伝!社労士試験暗記術<2011年版 第2巻(社会保険編)>の36〜37ページをご覧ください。
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今回の担当はとんちゃんでした。
それではまたお会いしましょう!
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