第109回 日雇労働被保険者の求職者給付(KEN46 ver.)
第109回は、雇用保険法から 「日雇労働被保険者の求職者給付(KEN46 ver.)」です。
今回は、平成17年の選択式の試験問題が流れます。
放送を聞いて問題を解けるようになりましょう!
今回は、放送の最後に、KEN46からのクリスマス・プレゼントとして、
「Thankful Days」が流れます。
お楽しみに!
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社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ①
合格祝賀会と合格への決起会を行います。
46さん、さやさやさん、ひいちゃんをはじめ合格者
の方のお祝い会をします。
また、まだ合格されていないけれど、来年の試験に合格するぞ
という方の決起会も一緒に行います。
【詳細】
・日程: 2011年1月15日(土)
・集合場所: 東京都の渋谷こちら
※公開収録の場合、14:50頃、合格祝賀会&決起回の場合、17:10頃
1階ロビーに集合
(遅刻されると置いて行ってしまいますので、時間通りにお越しください。)
・時間:
① 公開収録 15:00~17:00
② 合格祝賀会&決起会 17:30~20:00
・応募締め切り: 2010年12月31日中(上限10名様まで、人数が上限にいってしまった場合、早めに締め切りますのでご了承ください。)
・金額:3,500円
【応募方法】
sharoushi.*nki@gmail.comの*部分をaに変えたメールアドレスまで
以下を記載しご応募下さい。
.・ 氏名(漢字と読み仮名)、ペンネーム(あればで結構です)
・ ①、②どちらに参加するか(両方参加される方は①、②と書いてください。)
こちらから、折り返し連絡させて頂きます。
皆様にお会いできるの楽しみにしております!!!
社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ②
秘伝!社労士試験暗記術第1巻(労働編)
秘伝!社労士試験暗記術第2巻(社会保険編)(ともに同友館)は2010 年4月15日発売!!
→未発表ゴロ合わせや最近の試験傾向に対応したゴロ合わせ、最新の過去問などが詰まって盛りだくさんです。第1巻、第2巻を同時購入された方は「秘伝!社労士暗記術」の公開収録でお話してみませんか?ご応募は上のメールアドレスまで!
秘伝!中小企業診断士1次試験暗記術〈2010年版 第1巻〉
秘伝!中小企業診断士1次試験暗記術〈2010年版 第2巻〉 (ともに同友館)は
2010年2月18日に発売しました!!
→上のリンクをクリックで購入できます。詳細は「秘伝!診断士暗記術」の公式ブログまで!
社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ③
最新情報をお伝えする公式twitterアカウントも開設していますので、興味のある方はぜひフォローしてみて下さい。庵谷のアカウントは「ioritani」、46のアカウントは「46s」です。こちらもフォローしてみてください。
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↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
今回は放送上で、平成17年の選択式試験の問題が流れます。
公式参考書を用意して実際に解いてみましょう。
こちらの過去問は、2011年版に収録予定です。
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日雇労働被保険者の求職者給付
「ヒヤリ、ふすまに浮浪者が学習はじめ富士急へ。
『溶けろ、いい加減』つうか、悩みは午後と宵に富士急。
もう最高のヨーヨーで吊ろう」
ヒヤリ=日雇労働求職者給付金
ふ=普通給付(以下が普通給付の内容)
まに浮浪者=(受給資格の要件)失業の日の属する月の前2月間に通算して26日以上の印紙保険料が納付
学習はじめ富士急へ=(支給)各週につき職業に就かなかった最初の日(不就労日)は不支給
溶=特例給付(以下が特例給付の内容)
けろ、いい加減。つうか悩み=(受給資格の要件①)継続する6月間に印紙保険料が各月11日以上、かつ、通算して78日以上納付されている
午後と宵に富士急=(受給資格の要件②)①の期間の後の5月間に普通給付・特例給付、①の期間の最後の月の翌月以後2月間(申出日がこの期間にあるときはその日までの間)に普通給付が不支給
もう最高のヨーヨー=(受給資格の要件③)申出は①の期間の最後の月の翌月以後4月の期間内に行う
吊ろう=(支給)①の期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について、通算して60日を限度
日雇労働被保険者の求職者給付の概要
概要をまとめると以下の通りです。
普通給付 | ゴロ合わせ | |
受給資格の要件 | 失業の日の属する月の前2月間に通算して26日以上の印紙保険料が納付 | ヒヤリ、ふすまに浮浪者 |
支給 | 各週につき職業に就かなかった最初の日(不就労日)は不支給 | 学習はじめ富士急へ |
特例給付 | ゴロ合わせ | |
受給資格の要件 | ① 継続する6月間に印紙保険料が各月11日以上、かつ、通算して78日以上納付されている | 溶けろ、いい加減」つうか、悩みは午後と宵に富士急。もう最高のヨーヨーで |
② ①の期間の後の5月間に普通給付・特例給付、①の期間の最後の月の翌月以後2月間(申出日がこの期間にあるときはその日までの間)に普通給付が不支給 | ||
③ 申出は①の期間の最後の月の翌月以後4月の期間内に行う | ||
支給 | ①の期間の最後の月の翌月以後4月の期間内の失業している日について、通算して60日を限度 | 吊ろう |
イメージ図、イメージ、ポイントの整理、関連用語の「基本手当等との併給調整」は秘伝!社労士試験暗記術第1巻(労働編)の110~111ページをご覧ください。
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ちなみに今日の放送でKEN46が歌った「Thankful Days」は
こちらより・試聴・購入できます。ぜひ聞いてみてください♪
それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
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