第98回 遺族厚生年金を受けることができる遺族の条件
第98回は、厚生年金保険法から「遺族厚生年金を受けることができる遺族の条件」です。
前回の「遺族厚生年金の支給要件」と併せて覚えるとよいでしょう。
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遺族厚生年金を受けることができる遺族の条件
「いざこざ政治つまんない。子孫未婚で匂いでイヤミ。夫らは午後肉」
いざこざ=遺族厚生年金
政治=生計の維持
つまんない=妻は年齢要件および障害要件は不要
子孫=子・孫
未婚で=現に婚姻をしていない
匂いに=20歳未満で障害等級1級または2級
イヤミ=18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
夫らは=夫(・父母・祖父母)
午後=死亡時55歳以上
肉=障害等級2級以上(1級または2級) ※平成8年4月1日以前に被保険者が死亡した場合のみ
遺族厚生年金を受けることができる遺族の条件の概要
| 障害要件 | 年齢要件 | 生計の維持要件 | 婚姻要件 | |
|---|---|---|---|---|
| 妻 | なし | なし | あり | なし (事実上の婚姻含む) |
| 子・孫 | ・死亡の当時20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する(年齢要件を満たさない場合) | ・死亡の当時18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある(当時胎児であった子を含む) | あり | あり (現に婚姻をしていないこと) |
| 夫 父母 祖父母 |
障害等級の1級若しくは2級に該当する(年齢要件を満たさない場合) | 死亡の当時55歳以上であること | あり | なし(夫について、妻と同様) |
※1:平成8年4月1日前に被保険者等が死亡した場合に限ります。
イメージ図、イメージ、用語解説やポイントの整理等は
秘伝!社労士試験暗記術第2巻(社会保険編)の90~91ページをご覧ください。
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