第95回 保険料の免除(4)学生納付特例と若年者納付猶予
社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ①
社会保険労務士暗記研究会では新メンバーを募集しています。
現在受験生で頑張っている人、そして、社労士の方。
10万人以上登録している人がいる番組に携わってみませんか?
応募方法はsharoushi.*nki@gmail.comの*部分をaに変えたメールアドレスまで
以下を記載しご応募下さい。
① 氏名(漢字と読み仮名)、ペンネーム(あればで結構です)
② 秘伝!社労士暗記術でどんなことがしたいかという抱負
こちらから、折り返し連絡させて頂きます。
皆様のご応募お待ちしております!!!
社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ②
秘伝!社労士試験暗記術第1巻(労働編)
秘伝!社労士試験暗記術第2巻(社会保険編)(ともに同友館)は2010 年4月15日発売!!
→未発表ゴロ合わせや最近の試験傾向に対応したゴロ合わせ、最新の過去問などが詰まって盛りだくさんです。第1巻、第2巻を同時購入された方は「秘伝!社労士暗記術」の公開収録でお話してみませんか?ご応募は上のメールアドレスまで!
秘伝!中小企業診断士1次試験暗記術〈2010年版 第1巻〉
秘伝!中小企業診断士1次試験暗記術〈2010年版 第2巻〉 (ともに同友館)は
2010年2月18日に発売しました!!
→上のリンクをクリックで購入できます。詳細は「秘伝!診断士暗記術」の公式ブログまで!
社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ③
最新情報をお伝えする公式twitterアカウントも開設していますので、興味のある方はぜひフォローしてみて下さい。庵谷のアカウントは「ioritani」、46のアカウントは「46s」です。こちらもフォローしてみてください。
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第95回は、国民年金法から 「保険料の免除(4)学生納付特例と若年者納付猶予」です。
↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
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今日は本題に入る前に、最近、私庵谷も親しくしていただいている、
社労士受験コンサルタントで有名な大沢治子先生の新刊書籍のご案内です。
この本を私も頂いたのですが、この本その名の通り、
自分のためだけに使える、社労士の合格への記録ノートなんです。
「合格を誓おう」、「動機をはっきりさせよう」というコーナー等があり、
モチベーションアップのために役に立つと思いました。
また、勉強時間や勉強したことなどの管理もできるスケジュール表
がついているのでこれ1冊で社労士試験のスケジュール管理がばっちり。
もちろん、自分でモチベーションアップができるという方は良いですが、
そうでない方は購入されてみてもよいのではないでしょうか。
ちなみに、本日9月7日と8日の2日間限定でamazon特典があるようです。
詳しくは、こちらからご覧ください。
保険料の免除(4)学生納付特例と若年者納付猶予
①学生納付特例 「学園祭はいいや。全然いいさ、飲みましょう
学=学生納付特例
祭はいいや=(所得要件)38万円×X+118万円(半額免除と同じ要件)
全然いいさ、飲みましょう=(所得)1-3月の所得は前々年の所得を使う:被保険者のみ問われる
②若年者納付猶予 「ジャックになろう。配偶者も最高な夫婦」
ジャック=若年者納付猶予
になろう=平成27年6月までの時限措置
配偶者=(被保険者以外に条件を満たす必要がある者)配偶者
最高な夫婦=(所得要件)35万円×(X+1)+22万円(全額免除と同じ要件)
※Xは、扶養親族等の人数を表します。
※含まれないものは法定免除と同じ。免者除期間、条件は申請免除と同じ。
こちらも前に出てきたのを利用して覚えましょう。
保険料の免除(4)学生納付特例と若年者納付猶予の概要
イメージ図、イメージ、保険料の免除のまとめ、他の免除は秘伝!社労士試験暗記術第2巻(社会保険編)の106~111ページをご覧ください。
ちなみに保険料の免除シリーズは以下を聞いてみてください。
・法定免除 :第69回
・申請免除1:第80回
・申請免除2:第81回
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それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
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コメント
若年者納付猶予ですが、
になろう=平成27年6月までの時限措置
が10年延長されていますが、これの語呂合わせは新しいバージョンどこかに載っていますか?
H20-3C改題「平成37年4月まで」
H17-10C「平成27年3月まで」
H24-8E「学生納付特例は、平成37年6月まで」
と過去10年本試験問題集に引っ掛けが出題されています。
投稿: 芦原英幸 | 2014年5月23日 (金) 09時55分
>芦原英幸様
ご指摘いただきありがとうございます。2014年版の書籍はお休みさせて頂いており、法改正にはまだ対応できておりません。ご不便をおかけいたします。
投稿: 社労士暗記研究会 | 2014年5月24日 (土) 12時47分