第62回 脱退一時金の支給要件
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第62回は、厚生年金法から 「脱退一時金の支給要件」です。
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脱退一時金の支給要件
「脱退時期、6月。無国籍無資格。来ない過去の塾、2年相当」
脱退時期=脱退一時金
6月=被保険者期間が6月以上
無国籍=日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る)
無資格=老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないものその他これらに準ずるもの
来ない=日本国内に住所を有するとき
過去の塾=過去に受給したことがあるとき
(障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき)
2年=最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過しているとき
相当=年金たる保険給付に相当する給付を行う外国の法令の適用を受けるものまたは受けたことがあるものであって政令で定めるものであるとき
脱退一時金の支給要件の概要
厚生年金保険の被保険者期間が6月以上である、日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る)であって、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていないものその他これに準ずるものとして政令に定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができます。
ただし、次のいずれかに該当する場合は請求ができません。
①日本国内に住所を有するとき。
②障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。
③最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(あるいは日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき。
④厚生年金法による年金たる保険給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令を受ける者あるいは受けたことがある者であって政令で定めるものであるとき。
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