第48回 原則としての定額部分の額
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第48回は、厚生年金保険法から 「原則としての定額部分の額」です。
↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
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原則としての定額部分の額
色艶 = 1,628円
書いて = 改定率
一からイヤな子 = 1 ~ 1.875
被写体菅野 = 被保険者期間の月数
→厚生年金保険法における、原則としての定額部分の額の計算式を表しています。
原則としての定額部分の額の概要とゴロ合わせのポイント
原則としての定額部分の額は、以下の計算式により算出されます。
1,628円 × 改定率 × ( 1 ~ 1,875 ) × 被保険者期間の月数
(色艶) (書いて) (一からイヤな子) (被写体菅野)
定額部分の額の計算では、改定率のほかに、一定の乗率を乗じる必要があります。この乗率は生年月日に応じて定められており、昭和21年4月2日以降であれば「1」、それより前であれば「1.032~1.875」になります。
ちなみに、今回キーワードで覚えた定額部分の計算式は、あくまで「原則としての」計算式です。国民年金法の場合と同様、「物価スライド特例措置」が適用される場合は、原則としての額と異なる額が支給されますので、間違えないように注意して下さい。
今回はクロちゃんがお送りさせていただきました。
それではまたお会いしましょう!
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コメント
こんにちは。
1.032の語呂合わせを期待しています。
投稿: 芦原英幸 | 2014年3月17日 (月) 08時44分
スミマセンでした。
1.032「一からイヤな子」に付随して覚えられそうです。
忘れてください。
投稿: 芦原英幸 | 2014年3月20日 (木) 20時33分
>芦原英幸さん
コメントありがとうございます!!
現在はテキストの最新版のみの対応と
させて頂いております。
お役に立てず申し訳ございません!
また何かありましたら、ご連絡ください。
投稿: 庵谷 | 2014年3月23日 (日) 15時33分