第40回 児童手当法の費用の負担
社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ
KEN46が歌うエンディングテーマ『つかんで』が満を持して発売となりました。
また、秘伝!診断士暗記術のオープニングテーマ『Drive my way』も
同時発売となりました。
ブログの右サイドバーより購入できますので、応援よろしくお願いします!
【iTunes Store】
こちらより購入できるようになりました。以下の写真クリックで購入することができます。
【monstar shop】
![]() |
つかんで/Drive My Way KEN46 |
----------
第40回は、社会保険に関する一般常識から 「児童手当法の費用の負担」です。
↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
=====================================
児童手当法の費用の負担
「ジロー職なし今年31。あるといいな、こけし1つずつ。」
ジロー=児童手当
職なし=被用者でない者
今年=国・都道府県・市町村
31=3分の1ずつ
つまり、被用者でない者に対する児童手当の支給に関する費用は国・都道府県・市町村で3分の1ずつ負担しているということです。
ある=被用者(被用者である)
いいな=一般事業主からの拠出金10分の7
こけし=国・都道府県・市町村
1つずつ=10分の1ずつ
つまり、被用者に対する児童手当の支給に関する費用は一般事業主からの拠出金10分の7と残りの10分の3を国・都道府県・市町村で3分の1ずつ(全体の10分の1ずつ)で負担しているということです。
※(2009年12月16日追加)
民主党が推進していた「子ども手当」が開始されるため、書籍には未収録予定です。
「児童手当」には所得制限がありますが、「子ども手当」にはないなどの違いがあります。
試験対策としては、最新情報を確認してください。
書籍『秘伝!社労士試験暗記術(第2巻)(仮)』には収録されませんので、お気を付け下さい。
児童手当法の費用の負担のポイント
児童手当法は①被用者でない者、②被用者(公務員以外)、③公務員で費用の負担先や割合が異なります。次にまとめましたので、確認してください。
①被用者でない者に対する費用
国 3分の1
都道府県 3分の1
市町村 3分の1
②被用者(公務員以外)に対する費用
一般事業主からの拠出金 10分の7
国 10分の1
都道府県 10分の1
市町村 10分の1
③公務員に対する費用
国家公務員 国が全額
都道府県に属する地方公務員 当該都道府県が全額
市町村に属する地方公務員 当該市町村が全額
・公務員は自分の職場からのみの負担となること
・①②③とも本人負担がないということ
を覚えておいてください。
それではまたお会いしましょう!とんちゃんでした!
皆様の応援が励みになります。1日1クリックの応援クリックお願いします↓
| 固定リンク
この記事へのコメントは終了しました。






コメント