第36回 訪問看護療養費
第36回は、健康保険法から 「訪問看護療養費」です。
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訪問看護療養費
①支給要件
「高炉放火の極刑週間。お認め!放火会反対!」
高炉放火=厚生労働大臣が指定する指定訪問看護事業者
極刑週=居宅において継続して療養を受ける状態の者で、主治医が認めた者
間=(その者に対し、)看護師等が行う療養上の世話、または必要な診療の補助
お認め=保険者が認めた場合に限り
放=保険医療機関等
火=介護老人保健施設
会=介護療養型医療施設
反対=(保険医療機関等、介護老人保健施設、介護療養型医療施設は)除く
ここでは、訪問看護療養費の支給要件をゴロ合わせにしています。重要なところのみをまとめていますが、それぞれが何を表しているのかを覚えないと支離滅裂です。お気をつけください。
訪問看護療養費(支給要件)のポイント
① 誰が何を認めるのかに注意です。
訪問看護事業者は厚生労働大臣が指定します。それに対し、療養を受ける者の病状は主治医が認めます。さらに、費用の支給が必要かを認めるのは保険者となります。それぞれ異なっているので要注意です。
② どんな施設から療養を受けると対象外かを覚えましょう。
保険医療機関等、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3つは対象外です。保険医療機関等は健保の療養の給付で受けられます。またあとの2つ、介護老人保健施設、介護療養型医療施設は介護系なので、介護保険で支給されることとなるわけです。よってこの3つの機関が除かれています。
②対象となる被保険者
「傘(カサ)欲しげなジュリー」
カ=看護師
サ=作業療法士
欲=保険師
し=助産師
げ=言語聴覚士
ジュ=准看護師
リ=理学療法士
訪問看護療養費(対象となる被保険者)のポイント
① 認めるのは誰か
こちらも、1つ目のゴロ合わせで療養を受ける者の病状は主治医と学習しましたが、主治医となります。
② 正確に覚える
看護師、作業療法士、保険師、助産師、言語聴覚士、准看護師、理学療法士の7つで、正確に覚える必要があります。例えば、「カ」だったら介護福祉士などと間違えないようにしましょう。
それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
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