第34回 危険・有害物における製造等の禁止
第34回は、労働安全衛生法から 「危険・有害物における製造等の禁止」です。
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危険・有害物における製造等の禁止
「①キリンの便が重すぎて、②象の入場今日はしない」
① 「キリンの便が重すぎて」
キリンの = 黄りんマッチ
便が = ベンジジン(+ベンジジンを含有する製剤)
重すぎて = その他労働者に重度の健康障害を生ずる物で、
政令で定めるもの
→上のキーワードは、製造等の禁止の対象となる物質を表しています。
② 「象の入場今日はしない」
象の = 製造
入 = 輸入
場 = 譲渡
今日は = 提供
しない = 使用
→上のキーワードは、製造等を含めた禁止行為を表しています。
危険・有害物における製造等の禁止の概要とゴロ合わせのポイント
今回は危険物・有害物のうち、「製造等の禁止」について取り上げましたが、これ以外に「製造の許可」・「表示等」・「文書の交付等」などもあるので、横並びで是非覚えていって下さい!
なお、禁止対象物の「その他労働者に重度の健康障害を生ずる物」というところに気をつけて下さい。
危険物・有害物の規定には、「その他労働者に危険を生ずるおそれのある物」などといったものもあるので、これらと混同してしまいがちです。ここは「その他労働者に重度の健康障害を生ずる物」なので、間違えないように気をつけて下さいね。
また、製造等の禁止の対象となる物質であっても、以下の要件を満たした場合は、「試験研究」のための「製造」・「輸入」・「使用」が可能となります。
① 製造、輸入又は使用について、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けること
② 厚生労働大臣が定める基準に従って製造し、又は使用すること
製造等の禁止の対象となる物質について製造等を許可するのは、「都道府県労働局長」であって、「厚生労働大臣」ではないので、こちらも注意して下さいね!
今回はクロちゃんがお送りさせていただきました。
それではまたお会いしましょう!
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