第32回 療養給付の一部負担金
社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ
エンディングテーマ『つかんで』が満を持して発売となりました。
(「秘伝!診断士暗記術」のオープニングテーマ『Drive my way』と同時発売開始となりました。)
オープニングテーマ『flavor』は現在準備中ですので、
もう少しお待ちください!
monstar shopより購入できるようになりました!
1曲で200円ですが、2曲同時購入で300円と大変お得です。
ブログの右サイドバーまたは下記リンクより購入できますので、応援よろしくお願いします!
![]() |
つかんで/Drive My Way KEN46 |
----------
第32回は、労働安全衛生法から 「療養給付の一部負担金」です。
↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
=====================================
療養給付の一部負担金
「給料は特別に第三土曜日に200円と100円でヒヤヒヤ。」
給料=療養給付
特別=特別加入者
第3=第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
3=療養開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
土曜日=同一の通勤災害における療養給付について既に一部負担金を納付した者
200円=(一部負担金の額が)200円
100円でヒヤヒヤ=(一部負担金の額が)日雇特例被保険者は100円
療養給付の一部負担金を払う必要がない場合についてと、金額をまとめています。
療養給付のポイント
①療養給付となっていることに注意
療養補償給付は含まれていませんので、通勤災害のみ一時負担金が発生する可能性があることになります。
②ゴロ合わせに出てきた事由のみ
ゴロ合わせで出てきた事由のみが一部負担金を徴収しなくてよいパターンとなります。
③金額が違う
金額が一般の被保険者と日雇特例被保険者で額が異なるということです。
それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
皆様の応援が励みになります。1日1クリックの応援クリックお願いします↓
| 固定リンク








コメント