第31回 パートタイム労働者等に対する有給休暇の比例付与
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第31回は、労働基準法から 「パートタイム労働者等に対する有給休暇の比例付与」です。
↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
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パートタイム労働者等に対する有給休暇の比例付与
「非礼終始のイチロー、30未満を5人捨てる」
非礼=有給休暇の比例付与
終始=1週間の労働日数が4日以下
のイチロー=1年間の所定労働日数が216日以下
30未満=1週間の所定労働時間が30時間未満
5人=1週間の労働日数÷5.2
捨てる=端数は切り捨て
有給休暇の比例付与の対象となる労働者の条件、
そして比例付与対象者への付与日数を算出するための計算式を表しています。
①1週間の労働日数が4日以下の労働者 または
②1年間の所定労働日数が216日以下の労働者
かつ1週間の所定労働時間が30時間未満というのが対象となる労働者の条件です。
①または②を満たしても、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者については、比例付与ではなく通常の正規の有給の付与日数となります。
比例付与対象となった場合の付与日数は、
通常の付与日数かける、1週間の労働日数÷5.2になります。
例)1週間の労働日数が3日で、通常10日付与の場合、10日かける3÷5.2=5.76日、これを端数は切り捨てで、5日の付与ということになります。
パートタイム労働者等に対する有給休暇の比例付与のポイント
せっかく5.2日をゴロ合わせでおぼえても、通常の付与日数がわからないと、比例付与日数を出すことができません。
今回のわたしのように間違わないように、0.5年で10日、1.5年で11日、2.5年で12日…しっかりおぼえておきましょう!
また、週ではなく1年間の所定労働日数で問われたときの対策もしておきましょう。
ゴロ合わせ中の「216」日が週換算では4日となり、
そこから下記表のように、48日ごとに1週間換算の労働日数が切り替わっていきます。
| 週 | 1年間 |
|---|---|
| 4日 | 169~216日 |
| 3日 | 121~168日 |
| 2日 | 73~120日 |
| 1日 | 48~72日 |
それではまたお会いしましょう!
今回思わぬところでクイズをまちがえてしまった受験生の46でした!
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