第30回 社会保険労務士法の懲戒処分
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第30回は、社会保険に関する一般常識から 「社会保険労務士法の懲戒処分」です。
↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
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社会保険労務士法の懲戒処分
「チューを怠り、1年停止かい?」
チューを怠り=相当の注意を怠り、真正の事実に反して申請書等の作成を行ったとき、又は不正行為の指示を行ったとき
1年停止=1年以内の業務の停止
かい=戒告
「恋はしっかり1年停止」
恋=故意に、真正の事実に反して申請書等の作成を行ったとき、又は不正行為の指示を行ったとき
しっかり=失格処分
1年停止=1年以内の業務の停止
社会保険労務士に対する懲戒処分は「①戒告」「②1年以内の業務の停止」「③失格処分」の3種類があります。
そのうち、不正行為の指示等を行った等の場合はその不正行為の指示等が故意かそうでないかで、処分の重さが異なります。
故意でない場合は「①戒告」と「②1年以内の業務の停止」のみで「③失格処分」はありません。
故意の場合は「②1年以内の業務の停止」と「③失格処分」のみで「①戒告」はありません。
社会保険労務士法の懲戒処分のポイント
厚生労働大臣は、不正行為の指示等を行ったときの場合を除くほか、社会保険労務士が次に掲げる場合に該当するときは、「①戒告」「②1年以内の業務の停止」「③失格処分」の3種類の懲戒処分をすることができます。
A添付書面等に虚偽の記載をしたとき
B社会保険労務士法及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき
C社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったとき
それではまたお会いしましょう!とんちゃんでした!
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