第29回 障害者雇用促進法の障害者雇用率
第29回は、労務管理その他の労働に関する一般常識から 「障害者雇用促進法の障害者雇用率」です。
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障害者雇用促進法の障害者雇用率
「①東京には ②いっぱいいっぱい
③特に豊胸脱衣マージャン」
① 「東京には」
東京 = 都道府県等の教育委員会
には = 100分の2.0
→上のキーワードは、障害者の雇用義務者である
「都道府県等の教育委員会」とその障害者雇用率
を表しています。
② 「いっぱいいっぱい」
いっぱい = 一般事業主
いっぱい = 100分の1.8
→上のキーワードは、障害者の雇用義務者である
「一般事業主」とその障害者雇用率
を表しています。
③ 「特に豊胸脱衣マージャン」
特に豊胸だ = 特殊法人、国、地方公共団体
ついマージャン = 100分の2.1
→上のキーワードは、障害者の雇用義務者である
「特殊法人、国、地方公共団体」とその障害者雇用率
を表しています。
障害者雇用促進法の障害者雇用率の概要とゴロ合わせのポイント
以下に雇用義務者ごとの障害者雇用率を、キーワードとともに一覧にまとめてみました。雇用義務者
障害者雇用率
キーワード 都道府県等の
教育委員会100分の2.0
東京には 一般事業主
100分の1.8
いっぱいいっぱい 特殊法人、国、
地方公共団体100分の2.1
特に豊胸脱衣マージャン
事業主は、常時雇用する労働者の数に対して一定割合以上の身体障害者や知的障害者を雇用するように努める必要があります。
そしてその割合を定めているのが、この「障害者雇用率」になります。
なお、障害者雇用率を用いて算出される人数の端数(1人未満の端数)は切捨てます。
例えば、常時雇用する労働者の数が「56人」の「一般事業主」の場合、
「1人」の身体障害者又は知的障害者を雇用するよう努めなければならないことになります。
また、雇用された労働者に、重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者が含まれる場合、人数カウントの方法が若干特殊になるので、こちらも注意して下さいね。
今回はクロちゃんがお送りさせていただきました。
それではまたお会いしましょう!
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