第28回 老齢厚生年金における配偶者の特別加算
第28回は、厚生年金保険法から 「老齢厚生年金における配偶者の特別加算」です。
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老齢厚生年金における配偶者の特別加算
「特売日に受精で4人に増加。急にいい子はいや。」
特売日=配偶者の特別加算
受精=(老齢厚生年金の)受給権者の生年月日
4人=(切り替え日が)4月2日
増加=以下に挙げる生年月日で数字が増えるほど増加していく
急に=昭和9年
いいこ=昭和15年
いや=昭和18年
配偶者の特別加算をまとめています。
・昭和9年4月2日より昭和15年4月1日まで
・昭和15年4月2日より昭和16年4月1日まで
・昭和16年4月2日より昭和17年4月1日まで
・昭和17年4月2日より昭和18年4月1日まで
・昭和18年4月2日以降
と分類し、これにより配偶者特別加算の金額がかわっていきます。数字が増加するほど額が増えていくと覚えましょう。すべて切り替え日が4月2日であることもポイントです。
老齢厚生年金における配偶者の特別加算の概要とポイント
老齢厚生年金における配偶者の特別加算の概要をまとめると以下の表になります。ゴロ合わせと一緒に記載してありますので、一緒に覚えてしまいましょう。
額は記載しておりませんが、直近の額を確認するようにしましょう。期間
加算額
ゴロ合わせ 昭和9年4月2日より昭和15年4月1日まで
数字が増えるほど増加
4人に増加。
急にいい子はいや。昭和15年4月2日より昭和16年4月1日まで 昭和16年4月2日より昭和17年4月1日まで 昭和17年4月2日より昭和18年4月1日まで 昭和18年4月2日以降
① 誰の年金で誰の生年月日かということが重要
配偶者の特別加算なのですが、老齢厚生年金の受給権者の生年月日により年金額が異なってきます。「配偶者の特別加算なのだから、配偶者の生年月日」と覚えないようにしましょう。
② 数字が増えれば配偶者の特別加算額は増えていく
遅く生まれた方が配偶者の特別加算額が増えていくということになります。
ただし、昭和9年4月1日以前に生まれた受給権者には配偶者の特別加算はつきませんのでこちらもあわせて覚えましょう。
それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
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