第27回 合算対象期間
第27回は、国民年金法から 「合算対象期間」についてです。
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合算対象期間
「学生は退散し、国会議員は豪語し、外国人は来ない」
学生は退散し=学生は平成3年4月1日から
国会議員は豪語し=国会議員は昭和55年4月1日から
外国人は来ない=外国人は昭和57年1月1日から
学生は平成3年4月1日から強制加入となりました。
これにより、昭和36年4月1日から平成3年3月31日の間に任意加入していなかった20歳~60歳の学生は合算対象期間となります。
国会議員は昭和55年4月1日から任意加入となりました。(以前は適用除外)
これにより
①昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間で60歳未満の期間は合算対象期間となります。(適用除外であった為)
②昭和55年4月1日から昭和61年3月31日までの期間に任意加入しなかった60歳未満の期間は合算対象期間となります。
外国人は昭和57年1月1日から国民年金が適用されました。
これにより昭和36年5月1日以降、20歳以上65歳未満である間に日本国籍を取得した者の下記の期間は合算対象期間となります。
①日本国内に住所を有していた期間のうち、国民年金の被保険者とならなかった昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間で20歳以上60歳未満の期間
②日本国内に住所を有していなかった期間のうち昭和36年4月1日から日本国籍を取得した前日までの期間で20歳以上60歳未満の期間
合算対象期間のポイント
昭和61年3月31日以前を旧法、昭和61年4月1日以後は新法と呼ばれています。
下表は新法と旧法の任意加入の主な変更点です。
| 旧法 | 新法 | |
| 厚生年金等の被用者年金各法の被保険者の被扶養配偶者 | 任意加入 | 第3号被保険者 |
| 海外在住邦人 | 適用除外 | 任意加入 |
学生、国会議員、外国人は昭和61年4月以外で変更があったので、試験で問われやすいようです。秘伝のゴロ合わせをご確認ください。
以上、とんちゃんでした!
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