第20回 確定拠出年金法の拠出限度額
第20回は、社会保険に関する一般常識から 「確定拠出年金法の拠出限度額」についてです。
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確定拠出年金法の拠出限度額
※(2009年12月20日追加)
平成22年1月より拠出限度額が引き上げられます。ただし、個人型年金の第1号加入者については、変更がありません。
音声の解説は以下のとおり、訂正となります。お手数をおかけいたしますが、
よろしくお願いいたします
「今日限り。寄港なしのゴイチは、寄港ありの午後。こういちのロバでこうじが釜山へ。」
今日限り=拠出限度額
寄港なし=企業型年金で厚生年金基金等の確定給付企業年金に加入がない者
ゴイチ=51,000円
寄港あり=企業型年金で厚生年金基金等の確定給付企業年金に加入がある者
の午後=25,500円
こういち=個人型年金で国民年金の第1号被保険者
ロバ=68,000円
こうじ=個人型年金で国民年金の第2号被保険者
釜山=23,000円
確定拠出年金法のポイント
・納付
企業型年金・・・事業主が資産管理機関に納付する
個人型年金・・・加入者が国民年金基金連合会に納付する
・裁定
権利を有する者の請求に基づいて記録関連運営管理機関等が裁定する。
資産管理機関と記録関連運営管理機関等をごっちゃにしないようにしましょう。
今回はとんちゃんが作成しました!それではまたお会いしましょう!
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