第21回 就業規則の絶対的必要記載事項と労働条件の絶対的明示事項
第21回は、労働基準法から 「就業規則の絶対的必要記載事項と労働条件の絶対的明示事項」です。
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就業規則の絶対的記載必要事項と労働条件の絶対的明示事項
(2013.06.21UP)
有期労働契約の継続・終了に係る予測可能性と納得性を高め、もって紛争の防止に資するため、契約更新の判断基準は、労働条件の絶対的明示事項に含まれることになりました。
これによりこの規定は労働条件の絶対的明示事項に移行されました。
「ユーキ、絶対コーチン自給大会ショーやろう!条件は聞かんで、バギーしょって!」
前半で、就業規則の絶対的必要記載事項と労働条件の絶対的明示事項で記載する共通事項がまとめてあります。
ユーキ=就業規則
絶対=(就業規則の)絶対的必要記載事項、(労働条件の)絶対的明示事項
コー=交替制の終業時転換に関する事項
チン=賃金(臨時の賃金等除く) に関する事項
自=始業・終業の時刻
給 =休憩時間、休日、休暇
大会=退職に関する事項(解雇の事由を含む)
ショー=昇給に関する事項
後半で、労働条件の絶対的明示事項にのみ必要な記載事項がまとめてあります。
条件=労働条件
聞かんで=労働契約の期間、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
バ=就業場所
ギー=従事すべき業務に関する事項
しょって=所定労働時間を超える労働の有無
就業規則の絶対的記載必要事項と労働条件の絶対的明示事項の概要とゴロ合わせのポイント
概要をまとめると以下の表になります。ゴロ合わせと一緒に記載してありますので、一緒に覚えてしまいましょう。
| 就業規則の絶対的 必要記載事項 |
ゴロ 合わせ |
労働条件の絶対的 明示事項 | |
| 1 | 交替制の終業時転換 に関する事項 |
コー | 交替制の終業時転換 に関する事項 |
| 2 | 賃金(臨時の賃金等除く) に 関する事項 |
チン | 賃金(臨時の賃金等除く) に 関する事項 |
| 3 | 始業・終業の時刻 | 自 | 始業・終業の時刻 |
| 4 | 休憩時間、休日、休暇 | 給 | 休憩時間、休日、休暇 |
| 5 | 退職に関する事項 (解雇の事由を含む) |
大会 | 退職に関する事項 (解雇の事由を含む) |
| 6 | 昇給に関する事項 | ショー | 昇給に関する事項 |
| 7 | 聞かんで | 労働契約の期間、期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項 | |
| 8 | バ | 就業場所 | |
| 9 | ギー | 従事すべき業務に関する事項 | |
| 10 | しょって | 所定労働時間を超える 労働の有無 |
(2013.06.21UP)
ちなみに更新する場合の基準に関する事項については、雇用継続の可能性
についてある程度予見することが可能であることを要します。
たとえば「更新の有無」については、
自動的に更新する/更新する場合があり得る/契約の更新はしない
「契約更新の判断基準」については、
契約期間満了時の業務量により判断する/労働者の勤務成績、態度により判断する
/労働者の能力により判断する/会社の経営状態により判断する/
従事している業務の進捗状況により判断する
等を明示することが考えられるものである必要があります。
① 「退職」ときたら要注意!
退職に関しては、絶対的、つまり必ず記載しなくてはなりません。また、退職手当については相対的、つまりその制度があれば記載しなくてはいけない項目となります。
② 共通な項目とそうでない項目を分類する!
労働条件の絶対的明示事項のみ、労働契約の期間、就業場所、従事すべき業務に関する事項、所定労働時間を超える労働の有無の4つを記載しなくてはならず、これは就業規則の絶対的必要記載事項とはなっておりませんので注意が必要です。
庵谷でした!
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