第19回 船員保険法の傷病手当金
第19回は、社会保険に関する一般常識の中から船員保険法の傷病手当金です。
↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
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船員保険法の傷病手当金
「女王が自然、ようこむき。理解に1月」
女王=職務上
が=支給額
自然=4か月間は標準報酬月額の全額
ようこむき=4か月を超える場合は標準報酬月額の6割
理解に1月=「療養のため職務に服することができない期間」+「その後1月」
→職務上の事由(通勤含む)による傷病の場合
待期期間:なし
支 給 額:支給開始後4か月間は標準報酬日額の全額
4か月を超える場合は標準報酬日額の100分の60
支給期間:「療養のため職務に服することができない期間」+「その後1月」の範囲内
「外がさぶくて3年が限度」
外=職務外
が=支給額
さぶくて=標準報酬日額の3分の2
3年が限度=支給開始後3年が限度
→職務外の事由による傷病の場合
待期期間:なし
支 給 額:標準報酬日額の3分の2
支給期間:支給開始後3年が限度
※(2009年12月20日追加)
(ゴロ合わせの変更はありません。)
船員保険制度を運営してきた社会保険庁が廃止に伴い、平成22年1月より船員保険制度の大改正がありました。変更点の例として、以下のものがあります。
・労災保険相当部分(職務上疾病・年金部門)と雇用保険相当部分(失業部門)は、労災保険制度と雇用保険制度に統合されます。
・全国健康保険協会が新たな運営主体となります。また、労災保険相当部分と雇用保険相当部分は厚生労働省が新たな運営主体となります。
船員保険法の傷病手当金のポイント
船員保険法の傷病手当金は労働者災害補償保険法の休業(補償)給付や健康保険法の傷病手当金との比較で出題される場合が多いです。以下にこれらをまとめましたのでご確認ください。
→労災の休業(補償)給付
待期期間:通算3日間
支 給 額:給付基礎日額の100分の60
支給期間:治癒または死亡するまで
→健康保険法の傷病手当金
待機期間:継続3日間
支 給 額:標準報酬日額に3分の2
支給期間:支給開始後1年6月が限度
今回は1度作成したものをとんちゃんが誤って消去してしまいました・・・
あわてて作成しなおしましたが、文章の表記が少し変わってしまっているかも知れません。ごめんなさい。
それではまたお会いしましょう!
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コメント
凄いです!
勉強になりました。^^
投稿: 浅野税理士:スタッフ | 2009年3月13日 (金) 10時08分
>浅野税理士:スタッフさん
ご返信大変遅くなりました。
秘伝!社労士の庵谷です。
お褒めの言葉ありがとうございます。
これからも皆様に必要とされるpodcastを目指していきます。
今後とも応援よろしくお願いいたします!
投稿: 庵谷 | 2009年4月 9日 (木) 14時33分
こんにちは。
このブログが、ローテンションな勉強時間の合間のくすっと笑える(たまに爆笑)楽しい一時となっています。
第19回の船員保険法の傷病手当金を聴こうとすると、第51回 社会保険の不服審査機関が流れてくるのですが・・・
別件で、私事で恐縮ですが、健康保険法の高額医療費及び高額合算療養費が苦手です。
なにかいいゴロ合わせはないでしょうか?
投稿: hongmei | 2009年10月26日 (月) 14時23分
>hongmeiさん
ご連絡遅くなってしまい申し訳ございません。
庵谷です。
いつも聴いて下さってありがとうございます!
そんな風に爆笑して聴いてくださっているとは感激です!
さて、お問い合わせの件ですがプレイヤー私も聴いてみましたが、確かに最新のものが流れている設定になっていたようです。
こちら早急に対応しましたので、再度聴いてみてください!
高額医療費のゴロ合わせもちろんありますよ!
全部とは言えませんが近日放送予定です!
こんな風にリクエスト頂くと本当にうれしいです。
改めてありがとうございました!
そしてこれからも応援お願いいたします!
投稿: 庵谷 | 2009年10月29日 (木) 22時56分