第16回 特別支給の老齢厚生年金
第16回は、厚生年金保険法から 「特別支給の老齢厚生年金」です。
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特別支給の老齢厚生年金
「いろいろ西にはサーロイン!」
いろ = 昭和 16 年4月1日以前
いろ = 昭和 16 年4月2日以後
西 = 昭和 24 年4月2日以後
には = 昭和 28 年4月2日以後
サーロイン = 昭和 36 年4月2日以後
→特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、生年月日によっていくつかのパターンに分かれます。
今回のキーワードは、一般男子におけるその生年月日の種類を表しています。
特別支給の老齢厚生年金の概要とゴロ合わせのポイント
以下に特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢(一般男子)を、キーワードとともに一覧にまとめてみました。
<一般男子のパターン>
| No. | キーワード | 生年月日(一般男子) | 支給開始年齢 | |
| 定額部分 | 報酬比例部分 | |||
| ① | いろ | 昭和16年4月1日以前 | 60歳 | 60歳 |
| ② | いろ | 昭和16年4月2日以後 | 61歳~64歳 | 60歳 |
| ③ | 西 | 昭和24年4月2日以後 | 廃止 | 60歳 |
| ④ | には | 昭和28年4月2日以後 | 廃止 | 61歳~64歳 |
| ⑤ | サーロイン | 昭和36年4月2日以後 | 廃止 | 廃止 |
① 定額部分・報酬比例部分ともに60歳から支給
② 定額部分のみ2年ごとに1歳ずつ支給開始年齢引き上げ
③ 報酬比例部分のみ支給(定額は廃止)
④ 報酬比例部分のみ2年ごとに1歳ずつ支給開始年齢引き上げ(定額は廃止)
⑤ 定額部分・報酬比例部分ともに廃止
もともと老齢厚生年金は60歳から支給されていたのですが、ある時からこの支給開始年齢が65歳に引き上げられました。ただ、急に65歳から支給という訳にもいかず、引き上げを段階的に行うために経過措置的に設けられたのが、この「特別支給の老齢厚生年金」のようです。
特別支給の老齢厚生年金には「定額部分」と「報酬比例部分」の2つが存在し、それぞれ生年月日・性別等によって支給開始年齢が異なり、非常にややこしいです。
ただ、上の表にある『一般男子のパターン』を覚えれば、他のパターンもまとめて覚えることが出来るので、頑張って覚えて下さいね!
一般男子のパターン以外には、以下のようなものがあります。
<一般女子のパターン>
「一般女子」の支給開始年齢は、一般男子のちょうど「5年遅れ」です。
なので個別に覚える必要はありません。
<障害者・長期加入者の特例のパターン>
一般男子・一般女子の例外ケースとして、「障害者の特例」、「長期加入者の特例」といったようなものが設けられています。
ただ、これは一般男子・一般女子それぞれにおける「報酬比例部分」の動きと同じですので、こちらについても個別に覚える必要はありません。
<坑内員・船員の特例のパターン>
「坑内員・船員の特例」は、支給開始年齢のスタートが55歳であり、若干イレギュラーなパターンです。
ただこちらについても「一般女子」のパターン関連づけると、簡単に覚えることが出来ます。
今回の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢で、注意して頂きたいのは、生年月日の切り替え日です。4月1日ではなく、「4月2日」が切り替え日ですので、間違えないように気をつけて下さいね!
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今回もクロちゃんがお送りさせていただきました。
次回は庵谷さんカムバックの予定です!
それではまたお会いしましょう!
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