第14回 第3号被保険者の未届出期間
第14回は、国民年金法から 「第3号被保険者の未届出期間」です。
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第3号被保険者の未届出期間
「トミーは天然で人間除き不信。闇夜にサンキュー、いいな、お前は理由聞かんしサンキュー。」
前半「トミーは天然で人間除き不信。闇夜にサンキュー、」について。
トミー=(届・未)=未届出期間
天然で人間除き不信=届出行われた日の属する月の前々月までの2年間にあるものを除き保険料納付済期間に算入しない
闇夜=やむを得ない事由があると認められたとき
サンキュー=保険料納付済期間に算入する
→基本的性質、つまり、未届出期間はやむをえない理由がない場合はさかのぼれないということを表しており、やむをえない理由があるとき場合は、算入できるということを意味します。
後半「いいな、お前は理由聞かんしサンキュー。」について。
いいな、お前は=(届出に関する期間が)平成17年4月1日前に属する場合
理由=やむを得ない事由の有無にかかわらず
聞かんしサンキュー=保険料納付済期間に算入する
→例外、つまり平成17年4月1日前のものは届け出をすれば、理由なくとも期間に算入できるということを表しています。
第3号被保険者の未届出期間の概要とゴロ合わせのポイント
① 基本
・第3号被保険者の未届出期間は、届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除き、保険料納付済期間に算入しない
・ただし、やむを得ない事由があると認められた場合、保険料納付済期間に算入する
→算入される期間は前月ではなくて前々月なので要注意。
② 例外
・届出に関する期間が、平成17年4月1日前に属する場合、やむを得ない事由の有無にかかわらず、届出することで保険料納付済期間に算入する
→平成17年4月1日以前ではなく、前となっているので要注意。つまり、平成17年4月1日は含まれません。
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