第12回 適用除外の主なもの
第12回は、健康保険法から 「適用除外の主なもの」です。
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適用除外の主なもの
「ケンちゃんはきしんだ後、避妊せん。住所不定なロンリーな子。」
ケンちゃん=健康保険
きしんだ=季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
後=後期高齢者医療の被保険者等
避=日々雇い入れられる者
妊=2か月以内の期間を定めて使用される者
せん=船員保険の被保険者
住所不定の=所在地を一定としない事業に使用される者
ロンリー=(6か月・臨時)=臨時的事業に6か月以内の期間を定めて使用される者
子=国民健保組合の事業所に使用される者
適用除外の主なものの概要とゴロ合わせのポイント
以下に健康保険法適用外とされる者の主なものを挙げます。
①季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
たまたまこの期間を超えたとしても、被保険者となりません。
第5回で雇用保険法を学習しました。雇用保険法では、たまたまこの期間を超えたとしても、被保険者となりません。所定の期間を超えた場合、超えた日に強制適用となりました。たとえば当初2か月の予定が、さらに3か月延長したとしたら、足して4か月を超えているので、当初の2か月を超えた日に適用となります。つまり健康保険と雇用保険で扱いが違います。
②後期高齢者医療の被保険者等
高齢者医療確保法による後期高齢者の被保険者は2種類あります。
・後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の人
・ある障害をもった後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上の人
つまり、ある障害が認められれば、65歳から後期高齢者医療の被保険者となり、そうでなければ75歳から被保険者となります。
③日々雇い入れられる者
1か月を超え引き続き使用されたら、超えた日から強制適用となります。
④2か月以内の期間を定めて使用される者
所定の期間を超え引き続き使用されたら、超えた日から強制適用となります。
⑤船員保険の被保険者
⑥所在地を一定としない事業に使用される者
⑦臨時的事業に6か月以内の期間を定めて使用される者
たまたまこの期間を超えたとしても、被保険者となりません。(①と同様)
⑧国民健保組合の事業所に使用される者
今回は新メンバー黒ちゃんの初登場でした。
声のとおり、とても癒し系のやさしい方です。
今後もきっとたくさん出演される予定なので、楽しみにしていて下さいね♪
それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
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