第9回 二元適用事業
第9回は、労働保険料徴収法から 「二元適用事業」です。
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二元適用事業
「逃げろ!トシコ、ノリスケ!」
逃げろ=二元適用事業
トシ=都道府県及び市町村の行う事業及びそれに準ずるもの
コ=港湾運送業
ノリス=農林、畜産、養蚕、水産の事業
ケ=建設業
二元適用事業の概要
①一元適用事業
一般的な事業は一元適用事業となるのですが、一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の事務を一本化して取り扱う事業のことを指しています。それぞれの事務を別々に行うのは非効率のため、このような方法を取っています。
②二元適用事業
二元適用事業は例外的に労災保険と雇用保険を別個に申請することを認めています。たとえば、外で建設の仕事をする労働者は、ある一つの現場仕事が終わると労災保険は消滅します。しかし、その会社で働き続けるので雇用保険は現場が変わっても消滅しません。つまりタイミングが異なっているので、別個に申請する必要があり、これを二元適用事業というように例外的に認めています。
二元適用事業となるのは以下の事業のみです。
・都道府県及び市町村の行う事業及びそれに準ずるもの
・港湾運送業
・農林、畜産、養蚕、水産の事業
・建設業
ゴロ合わせのポイント
①都道府県及び市町村の行う事業及びそれに準ずるものは二元適用事業だが、国は含まれない
国の事業は労災法で適用除外とされており労災の保険関係は成立しません。よって二元適用とされません。
②ゴロ合わせで出てきた事業以外は一元適用事業
二元適用事業以外はすべて一元適用事業となります。これ以外のものが混ざっていたら要注意!たとえば、「厚生労働大臣が許可した事業」などと出てきたらひっかけなので要注意。
それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
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コメント
素敵な番組ですね★私も英語の番組をやっているので、是非遊びに来て下さい。
投稿: tak | 2008年12月26日 (金) 11時28分
>takさん
そう仰っていただくと、番組を作っている者として励みになります!
私も今聞かせてもらいました。素敵な発音ですね!
これからも、応援よろしくお願いいたします♪
投稿: 庵谷 | 2008年12月26日 (金) 23時16分