第4回 療養の給付の範囲
第4回は、労働者災害補償保険法から 「療養の給付の範囲」です。
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療養の給付の範囲
「寮生活の市役所のタク兄(にい)」
寮=療養の給付
生活=政府が必要とするもの
市=診察
役=薬剤・治療材料の支給
所=処置・手術その他の治療
タク=居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
に=病院又は診察所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
い=移送
療養の給付の範囲の概要
労災法の、療養給付、療養補償給付には療養の給付(現物支給)と療養の費用の支給(現金支給)があります。
療養の給付には以下のものが含まれます。ただし、すべて政府が必要と認めるものに限ります。
①診察
②薬剤・治療材料の支給
③処置・手術その他の治療
④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
⑤病院又は診察所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
⑥移送
覚えにくい箇所をゴロ合わせで覚えるのは非常に有効です!
今回の箇所は択一式だけでなく、選択式でも問いやすい内容です。
今後出題される可能性もありますので、正確に覚えましょう!
また、健康保険法でも療養の給付という給付がありますが、
上記の①~⑥と同様の範囲ですので、ここで覚えてしまうと、あとで楽になります。
それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
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