第3回 逸脱における日常生活上必要な行為
第3回は、労働者災害補償保険法から 「逸脱における日常生活上必要な行為」です。
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逸脱における日常生活上必要な行為
「日々、今日の職選び。病院の配子父ハイフン孫祖兄!」
前半は、日常生活上必要な行為と認められるものを表しています。
日=日常生活上必要な行為
日=日用品の購入
今日の職=教育訓練・職業訓練
選び=選挙権の行使
病院=病院・診察所での診察・治療
後半は、日常生活上必要な行為と認められる介護の対象家族を表しています。
配=配偶者
子=子
父=父母
ハイフン=配偶者の父母
孫=孫
祖=祖父母
兄=兄弟姉妹
逸脱における日常生活上必要な行為の概要
労災法では、原則として逸脱または中断した場合、逸脱または中断した間および、その後は通勤としません。
ただし、以下の「日常生活上必要な行為」であり、それが最小限度のものである場合は、逸脱または中断した後を通勤と認めるという例外があります。
①日用品の購入
②教育訓練・職業訓練
③選挙権の行使
④病院・診察所での診察・治療
⑤要介護状態の対象家族(※1)の介護(※2)
(※1)対象家族
以下の場合に限る
①条件がない家族:配偶者、子、父母、配偶者の父母
②同居かつ扶養している必要がある家族:孫、祖父母、兄弟姉妹
(※2)介護
継続的または反復して行うものに限る
ゴロ合わせのポイント
① 日常生活上必要な行為でも、行為中は通勤と認められない!
日常生活上必要な行為だからと言って、その行為中は通勤とは認められません。たとえば、日用品を購入するために寄ったコンビニで転倒して負傷を負った場合は、行為中であるため、通勤災害とは認められません。
② 対象家族は要チェック!
ゴロ合わせの「配子父ハイフン孫祖兄」で対象家族が同居かつ扶養条件が必要であるかを分類して完璧に覚える。ハイフンまでが条件が不要であると覚えておくと便利です。
③ 「かつ」と「または」も押さえる!
介護は「継続的または反復して行うこと」が条件ですが、対象家族の条件は「同居かつ扶養」条件でしたので混合しないように気をつけましょう。
周辺知識を関連付けて覚えることで一層合格に近くなります。
それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
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