第2回 適用除外
第2回は、労働基準法から 「適用除外」です。
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適用除外
「ノースの君、管理して!断続的に!教官!」
「ノース」=農業・水産業等に従事する者
「君」=機密の事務を取り扱う者
「管理」=管理監督者
「(管理)し」「断続的に」「教官」=監視または断続的労働に従事する者で使用者が所轄労働基準監督署長の許可受けた者
適用除外の概要
労働基準法の労働時間、休憩、休日に関して以下の者には適用しません。この4つについてまとめたものが今回のゴロ合わせです。
①農業・水産業等に従事する者
②機密の事務を取り扱う者
③管理監督者
④監視または断続的労働に従事する者で使用者が所轄労働基準監督署長の許可受けた者
ゴロ合わせのポイント
① 農業・水産業のみで、林業は含まれない!
ついつい農林水産と言ってしまいがちですが、正確には林業は含まれません。「ノース」なのでそのまま農業・水産業と覚えてくださいね。
② 許可が必要なのは監視または断続的労働に従事する者だけ!
所轄労働基準監督署長の許可が必要なのは監視または断続的労働に従事する者のみです。それ以外の人は許可が特に必要でなく当然に適用除外となりますのでご注意ください。
③ 適用除外の範囲は労働時間、休憩、休日のみです!
適用除外となっているのは労働時間、休憩、休日のみです。たとえば深夜労働や就業規則の規定などは適用されるので要注意です。この範囲も細かいですが覚えましょう。
それではまた次週お会いしましょう!庵谷でした!
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