2009年12月24日 (木)

法改正特別編:保険料の額

社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ①

「秘伝!社労士暗記術」の兄弟番組、「秘伝!FP暗記術」がスタートしました。

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また、以下から登録できますので、こちらもご利用ください。

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社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ②

KEN46が歌うエンディングテーマ『つかんで』と秘伝!診断士暗記術のオープニングテーマ『Drive my way』も同時発売となりました。

さらに、オープニングテーマ『Flavor』がついに、monstar shopより購入できるようになりました。

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今回は、国民年金法から 「保険料の額」です。
今回は音声ブログはありません。
当ブログの記事のみとなります。

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法改正特別編:保険料の額

「普通に石の鍬他にバレ、 憎いムックとケンカする

普通に     = 平成22年度
(くわ)  = 14,980円
(ほか)     = 険料定率

にバレ   = 280

       = 平成29年度
いムックと = 16,900円
ケンカする = 保定率

 →平成22年度以降の国民年金の保険料を表しています。

第37回で放送していた内容ですが、平成22年度試験に対応してゴロ合わせを新しくしました。

音声の解説は以下のとおり、訂正となります。お手数をおかけいたしますが、
よろしくお願いいたします。


(誤)
ついに   = 平成21年度
石なべ   = 14,700円

(正)

普通に     = 平成22年度
(くわ)  = 14,980円


ゴロ合わせが変更となっておりますので、
今年の本試験はこのゴロ合わせで覚えてください。

保険料の額の概要

以下に対象年度ごとの保険料の額を、キーワードとともに一覧にまとめてみました。

対象年度 保険料の額 キーワード
平成22年度 14,980円×険料定率 普通
(くわ)(ほか)
平成23~28年度 (280円ずつ上昇) にバレ
平成29年度 16,900円×定率 憎いムック
ケンカする


国民年金の保険料は、平成29年度まで毎年変動していくので、一見覚えにくそうに感じるのですが、平成28年度までは「280円ずつ上昇する」というところだけ覚えておけば、非常にシンプルになるので、簡単に覚えることができます。
ただし、平成28年から平成29年の変動幅は「240円」なので、平成29年度の保険料だけは別に覚えて下さいね。

また、「保険料改定率」は「当該年度の前年度の保険料改定率 × 名目賃金変動率」という数式によって導き出すので、こちらも注意して下さい。

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平成21年度のゴロ合わせでも問題ないのですが、ささやかなクリスマスプレゼントをと思い、直近平成22年度用のゴロ合わせを作成し対応させて頂きました。

今日はクリスマス・イブですね。しかし、クリスマスでも勉強は待ってくれません。
楽しい時間を過ごした後でも、継続して勉強しましょうね!

これからも法改正にも対応していこうと思いますので、
応援をよろしくお願いいたします!

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2009年12月21日 (月)

第60回 高額療養費算定基準額1

社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ

オープニングテーマ『Flavor』がついに、monstar shopより購入できるようになりました。

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第60回は、健康保険法から 「高額療養費算定基準額1」です。

「sharou060.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。


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高額療養費算定基準額の要件

「手錠しようよ、一緒にいつまでも、家政婦ハマー。」

手錠     =  一所得者
しようよ   =  44,400円
一緒に   =  得者
いつまでも  =  12,000円
家政婦   =  市町村民非課税者等
ハマー   =  8,000円


 →70歳以上外来療養に係る高額療養費算定基準額を表しています。   


高額療養費算定基準額の概要とゴロ合わせのポイント

70歳以上外来療養に係る高額療養費算定基準額の要件を、キーワードとともに以下にまとめました。


被保険者等の区分 凍結期間中
の額
キーワード 備考(本来の額)

所得者
44,400円 手錠しようよ (同じ)
得者 12,000円 一緒いつまでも 24,600円
市町村民税
非課税者等
8,000円 家政ハマー (同じ)


以前の法改正により、「70歳以上の一般所得者」については、平成20年4月から一部負担割合を引き上げることとなっていましたが、この改正による引き上げの措置は凍結されました。

このため今回のゴロ合わせについても、この凍結期間中の額を基準としていますので注意して下さい。


今回はクロちゃんがお送りさせていただきました。
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2009年12月20日 (日)

法改正特別編:船員保険法&確定拠出年金法

社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ①

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今回は、社会保険に関する一般常識から 「法改正特別編:船員保険法&確定拠出年金法」です。
今回は音声ブログはありません。当ブログの記事のみとなります。

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法改正特別編①:船員保険法

(ゴロ合わせの変更はありません。)

第19回で放送していた内容ですが、船員保険制度を運営してきた社会保険庁が廃止に伴い、平成22年1月より船員保険制度の大改正がありました。変更点の例として、以下のものがあります。

・労災保険相当部分(職務上疾病・年金部門)と雇用保険相当部分(失業部門)は、労災保険制度と雇用保険制度に統合されます。

全国健康保険協会が新たな運営主体となります。また、労災保険相当部分と雇用保険相当部分は厚生労働省が新たな運営主体となります。



法改正特別編②:確定拠出年金法


「今日限り。寄港なしのゴイチは、寄港ありの午後。こういちのロバでこうじが釜山へ。」

第20回
で放送していた内容ですが、平成22年1月より拠出限度額が引き上げられます。ただし、個人型年金の第1号加入者については、変更がありません。

音声の解説は以下のとおり、訂正となります。お手数をおかけいたしますが、
よろしくお願いいたします。


今日限り度額
寄港なし業型年金で生年金基金等の確定給付企業年金に加入がない
ゴイチ51,000円
寄港あり業型年金で生年金基金等の確定給付企業年金に加入がある
の午後25,500円
こういち人型年金で国民年金の第1号被保険者
ロバ68,000円
こうじ人型年金で国民年金の第2号被保険者
釜山23,000円


ゴロ合わせが変更となっておりますので、
今年の本試験はこのゴロ合わせで覚えてください。

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今後も法改正にも対応していこうと思いますので、これからも応援をよろしくお願いいたします!

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2009年12月14日 (月)

第59回 届出

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第59回は、雇用保険法から 「届出」です。

「sharou059.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

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届出

「ヨットは死守。当時の説は変人を想定か?スミコ変死の容疑者の住所不定のダイゴはヒヤヒヤ。」

ヨット=事実のあった日の属する月の10日まで。以下の届出。
死守=雇用保険被保険者得届

=事実のあった日の翌日から起算して10日以内。以下の届出。
説は=適用業所置(止)届
人=事業主事業所各種更届
=雇用保険被保険者資格失届
=雇用保険被保険者勤届
=雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮始時賃金証明書

スミコ=やかに。以下の届出。
変死=雇用保険被保険者更届

不定不定(提出期限が定められていない)。以下の届出。
ダイ理人選任(解任)届

=該当日から起算して5日以内。以下の届出。
ヒヤ日雇労働被保険者資格取得届
ヒヤ日雇労働被保険者自身で届出を行う(そのほかの届出はすべて事業主が届出)


届出の概要


届出の概要をまとめると以下の表になります。日雇労働被保険者資格取得届以外の届出は、事業主が届出を行います。

届出期限 届出書類 ゴロ合わせ
10 ・雇用保険被保険者得届 ヨット死守
10日以内 ・適用業所置(止)届
・事業主事業所各種
更届
・雇用保険被保険者資格
失届
・雇用保険被保険者
勤届
・雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮
始時賃金証明書
当時の説は
人を想定か
やかに ・雇用保険被保険者更届 スミコ変死
不定 理人選任(解任) 容疑者の住所
不定ダイ
5日以内 日雇労働被保険者資格取得届
日雇労働被保険者自身で届出を行う
ヒヤヒヤ

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2009年12月10日 (木)

第58回 傷病(補償)年金の支給要件等

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第58回は、労働者災害補償保険法から 「傷病(補償)年金の支給要件等」です。

「sharou058.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

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傷病(補償)年金の支給要件等

「イチローなおないショート」
「一気三井さん、不慣れなニッキ、フジコサンキュー」

イチロー=療養の開始後1年6箇月を経過した日又は同日後に
なおない=負傷又は傷病がっていないこと
ショート=負傷又は傷病による障害の程度が厚生労働省で定める級に該当すること 
→支給要件についてまとめています。休業(補償)給付の受給者が療養の開始後1年6箇月を経過した日又は同日後に負傷又は傷病が治っていないことかつ、負傷又は傷病による障害の程度が厚生労働省で定める傷病等級に該当することで支給されます。

一気三井さん=1級は給付基礎日額の313
不慣れなニッキ=2級
は給付基礎日額の277
フジコサンキュー=3級
は給付基礎日額の245
→支給額についてまとめています。

傷病(補償)年金の支給要件等のポイント

傷病(補償)年金の受給手続き
 傷病(補償)年金は他の給付と異なり、労働者本人からの請求は要しません。所轄労働基準監督署長が職権によりその支給を決定します。所轄労働基準監督署長は、療養開始後1年6箇月を経過した日又は同日後に労働者が支給要件に該当することとなったきには、傷病(補償)年金の支給の決定をしなければないとなっています。  

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今回はとんちゃんがお送りしました。
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2009年12月 3日 (木)

特別編:「秘伝!FP暗記術」について

今回は特別編として「秘伝!FPについて」です。

「sharoufp.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

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FP受験生の皆様への初のゴロ合わせによるポッドキャスティング番組 

秘伝!FP暗記術

がスタートしました!
以下のバナークリックで、公式サイトを見ることができます。

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「秘伝!社労士暗記術」のメンバー庵谷と46さん、黒ちゃんが立ち上げました。

FP試験合格を目指す受験生のみなさまに受験生時代に生み出したゴロ合わせなどの「秘伝の暗記術」 を惜しみなく大公開します!着実に学習なさっている方はもちろんのこと、試験前の追い込みをかける方や試験直前に楽して得点UPを狙う方は必聴です!

このブログでは、ポッドキャスティング番組「秘伝!FP暗記術」 の内容をさらに詳しく解説していきます。まずはポッドキャスティングを聴いた上で、当ブログでさらに知識を固めてください。

社労士試験では労働法、社会保険法などの法律の出題がメインですが、
こちらも聴いてみるとさらに知識が深まるのではないでしょうか。

法律に関しては知らないと得点がとれないわけなので、学習する時間がないにしろ、知っているのといないとは違います!ということで、「秘伝!社労士暗記術」とともに、お暇な時に「秘伝!FP暗記術」を聞き、「こんな知識もあるんだ。。」と有効活用して頂ければと思います。

また、周りにFPの受験をされる方がいらっしゃいましたら、是非勧めてくださいね!
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2009年12月 2日 (水)

第57回 1箇月単位の変形労働時間制の要件

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第57回は、労働基準法から 「1箇月単位の変形労働時間制の要件」です。

「sharou057.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。


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1箇月単位の変形労働時間制の要件

「ロシアのマシュー、変にキザなシューコと、二週後ロシアへゆこう。1ヶ月」

ロシアの     = 労使協定
マシュー     = たは業規則等に以下の事項を定める
に        = 形期間
キザな      = 変形期間の起算
シューコと    = 法定労働時間をえない定め
二週後      = 各、各の労働時間
ロシアへゆこう = 労使協定の場合は有効期間の定め
1ヶ月       = 1箇月単位の変形労働時間制の要件


 →労働基準法における1箇月単位の変形労働時間制の要件を表しています。   


1箇月単位の変形労働時間制の要件の概要とゴロ合わせのポイント

1箇月単位の変形労働時間制の要件を、キーワードとともに以下にまとめました。


要件 キーワード
労使協定たは業規則等に以下の事項を定める ロシアのマシュー
  形期間
  変形期間の起算 キザ
  変形期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間をえない定め シューコ
  変形期間における各、各の労働時間 二週
  労使協定のある場合は有効期間の定め
(労働協定である場を除く)
ロシアゆこう
 ⇒ 1箇月単位の変形労働時間制の要件 1ヶ月


1箇月単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定または就業規則その他これに準ずるもののいずれかに、要件となる事項を定める必要があります。

また、変形期間の途中において、業務の都合によって任意に労働時間を変更することはできないとされています。こちらも注意して下さい。


今回はクロちゃんがお送りさせていただきました。
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2009年11月23日 (月)

第56回 介護給付および予防給付の費用の負担

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第56回は、社会保険に関する一般常識から 「介護給付および予防給付の費用の負担」です。

「sharou056.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

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介護給付および予防給付の費用の負担

①「コウはん今宵都市ハイハイ、ケンはんいい庭にさんま」
②「出入国には豆腐イナゴ」


コウはん
費負担が分(50%)
今宵4分の1(25%)
都市ハイハイ道府県・町村がそれぞれ8分の1(12.5%)ずつ
ケンはん=保料が分(50%)
いい庭=第1号被保険者が20
にさんま=第2号被保険者が30%  


出入=○○施設入居者
国には20%
豆腐イナゴ県が17.5%

※○○施設入居者
・介護保険施設および特定施設入居者生活介護に係る介護給付
・介護予防特定施設入居者生活介護にかかる予防給付

介護給付および予防給付の費用の負担のゴロ合わせのポイント

 今回のポイントは「調整交付金」です。上記のゴロ合わせでは国の負担分は①では25%、②では20%と覚えましたが、これは調整交付金5%を含めた割合になります。
 「調整交付金を除き」などが問題文にある場合は、それぞれ国の負担分は5%を引いた①20%、②15%となりますので、注意しましょう。
 この際、市町村の費用負担がそれぞれ、5%を足した17.5%となります。

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今回はとんちゃんがお送りしました。
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2009年11月18日 (水)

第55回 「労働組合法の不当労働行為」

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第55回は、労務管理その他の労働に関する一般常識から 「労働組合法の不当労働行為」です。

「sharou055.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

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「不老フリーなインカ精神発言、危険断固拒否、開運援助」

不老  = 働行為
フリー = 不利益な取扱い
イン   =  労働組合の組合であること
カ        =  労働組合に入し、又はこれを結成しようとしたこと

         =  労働組合の当な行為をしたこと
         =  使用者の不当労働行為の申立て、救済命令に対する再査の申立てをしたこと
発言      =  労働委員会が調整をする場合に労働者が証拠を提示し、又は発言したこと
危険      =  黄犬契約
断固拒否=  渉の拒否
開運=労働組合を結成し、又は営することを支配し、又はこれに入すること
援助=経費の支払いに経理上の援助を与えること

 →前半は不利益な取扱いの内容、後半はその他の不当労働行為を表しています。   


労働組合法の不当労働行為の概要とゴロ合わせのポイント

使用者は次に掲げる行為をしてはならないとされています。
(1)不利益な取扱い
次のことを理由として労働者を解雇し、その他不利益な取扱いをすること
①労働組合の組合員であること
②労働組合に加入し、又はこれを結成しようとしたこと
③労働組合の正当な行為をしたこと
④使用者の不当労働行為の申立て、救済命令に対する再審査の申立てをしたこと
⑤労働委員会が調査又は審問をし、又は当事者に和解を勧め、又は労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、又は発言したこと

(2)黄犬契約
労働組合に加入せず、又は労働組合から脱退することを雇用条件とすること

(3)団体交渉の拒否

(4)労働組合を結成し、又は運営することを支配し、又はこれに介入すること

(5)経費の支払いに経理上の援助を与えること

ゴロ合わせと同様に、まず代表的な不当労働行為である不利益な取扱いについて、その内容と共におぼえ、そして次にその他の不当労働行為を併せておぼえてしまいましょう。

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今回は2点足らずに傷心の46がお送りさせていただきました。
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2009年11月12日 (木)

法改正特別編:付加保険料

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また、秘伝!診断士暗記術のオープニングテーマ『Drive my way』も
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今回は、国民年金法から 「付加保険料」です。
今回は音声ブログはありません。
当ブログの記事のみとなります。

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法改正特別編:付加保険料

「ふかわの胃もう峠だぜ。師範はメッキだめでZnはOK。
ニカッとナオミ、トイレのぞいてOK。」


ふかわ=付加保険料
=(対象) 第1号被保険者
もう峠だぜ。=(期月) し出た日の属する当月以降、(退) 申し出た日の月の月以降
師範=シ・ハンドレッド=(保険料) 月額400
メッキだめ=(対象者) 法定免除や申請免除の保険料除者、国民年金金の加入員
ZnOK=(納) OK
ニカッナオミトイレのぞいてOK=(入被保険者) 70満で、特例による任意加入被保険者をのぞいてOK

第47回で放送していた内容ですが、日本年金機構の創設により、社会保険庁長官が今まで行っていた業務は、厚生労働大臣に移行されます。その関係により、ゴロ合わせの訂正がありました。

音声の解説は以下のとおり、訂正となります。お手数をおかけいたしますが、
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×胃腸
=(対象) 第1号被保険者が社会保険庁長官に申し出た
=(対象) 第1号被保険者

ゴロ合わせが変更となっておりますので、
今年の本試験はこのゴロ合わせで覚えてください。

付加保険料の概要

付加保険料の概要をまとめると以下の表になります。ゴロ合わせと一緒に記載してありますので、一緒に覚えてしまいましょう。

  付加保険料 ゴロ合わせ
対象 1号被保険者
期月 し出た日の属する当月以降 もう峠だぜ。
退 申し出た日の月の月以降
保険料 月額400 師範
対象者 法定免除や申請免除の保険料除者
国民年金
金の加入員
メッキだめ
OK ZnOK

被保険者
70満で、特例による
任意加入被保険者をのぞいて
OK
ニカッナオミ、
トイレのぞいて
OK

対象は第1号被保険者のみで、任意加入被保険者も含まれる!

第2号被保険者第3号被保険者は付加保険料を納めることができません。

・第1号被保険者のうち、65歳未満の任意加入被保険者は付加保険料を納めることができますが、65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は納めることができません。

20歳未満の者70歳未満で老齢基礎年金等受給権を有する者は付加保険料の納付ができません。


---
現在up済みの第54回までをチェックしたところ、今回の改正により
訂正となるのはこの回のみでした。
法改正にも対応していこうと思いますので、これからも応援をよろしくお願いいたします!

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2009年11月11日 (水)

第54回 原則としての報酬比例部分の額

社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ

KEN46が歌うエンディングテーマ『つかんで』が満を持して発売となりました。
また、秘伝!診断士暗記術のオープニングテーマ『Drive my way』も
同時発売となりました。

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こちらより購入できるようになりました。以下の写真クリックで購入することができます。


【monstar shop】

つかんで/Drive My Way | monstar.fm つかんで/Drive My Way
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Flavor/Thankful Days | monstar.fm Flavor/Thankful Days
KEN46

---

第54回は、厚生年金保険法から 「原則としての報酬比例部分の額」です。

「sharou054.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

=====================================

原則としての報酬比例部分の額

捕鯨        = 平均標準
断され   = 1000分
ナイフ号から   = 7.125~
救護        = 9.5
以後サンマで = H15.3まで
発起する     = 被険者間の月数


 →厚生年金法における原則としての報酬比例部分の額を表しています。   


原則としての報酬比例部分の額の概要とゴロ合わせのポイント

原則としての老齢厚生年金の報酬比例部分の額の計算方法(平成15年3月まで)を、キーワードとともに以下にまとめました。


原則としての報酬比例部分の額の計算方法(H15年3月まで)
再評価率(H16改正後)
を用いて算定した
H15.3までの期間の
平均標準
× 7.125~9.5 × H15.3まで
険者間の月数
1000
捕鯨   断され、
ナイフ号から救護
  以後サンマで
発起
する


「老齢厚生年金の報酬比例部分の額」の計算は、①平成15年3月までの期間について算出した額と、②平成15年4月以降について算出した額とを合算することによって算出されます。
①については算定の基礎として「平均標準報酬月額」を用いるのに対し、②は「平均標準報酬額」を用いて算定するためです。
前者は「標準賞与額」を含めないのに対し、後者は含める点で大きく異なります。


今回はクロちゃんがお送りさせていただきました。
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2009年11月 3日 (火)

第53回 障害基礎年金の支給要件

社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ

KEN46が歌うエンディングテーマ『つかんで』が満を持して発売となりました。
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---

第53回は、国民年金法から 「障害基礎年金の支給要件」です。

「sharou053.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

=====================================

障害基礎年金の支給要件

「初心者のヒップホップの二重労働の婿。小児は小1、2年で、傷心し色々直る。「炎は所詮、全然ノースメル」と兄さん。」

① 初心者のップップの二重労働の婿
初診日の要件:以下のどちらか。
被保険者であること
被保険者であった者で、本国内に所を有し、60歳以上65歳未満

② 小児小1、2年で傷心直る
定日の障害の程度の要件:以下のどちらかの日に害等級1級または2級に該当
初診日から16月を経過した日
・上記の期間内に治った場合、その治った

③ 「所詮全然ノースメル」と兄さん
険料付要件:診日の日に、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、保険料期間+保険料除期間>被保険者期間×2/3


障害基礎年金の支給要件の概要


(1) 初診日の要件
以下のどちらかを満たす必要があります。
・被保険者であること
・被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満

(2) 障害認定日の障害の程度の要件
以下のどちらかの日に障害等級1級または2級に該当している必要があります。
・初診日から1年6月を経過した日
・上記の期間内に治った場合、その治った日

(3) 保険料納付要件
初診日の前日に、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるとき、以下を満たしている必要があります。
保険料納付済期間+保険料免除期間>被保険者期間×2/3


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2009年10月26日 (月)

第52回 入院時生活療養費

社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ

KEN46が歌うエンディングテーマ『つかんで』が満を持して発売となりました。
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第52回は、健康保険法から 「入院時生活療養費」です。

「sharou052.mp3」をダウンロード

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=====================================

入院時生活療養費

テンション意外で  = 低所得者以外
入院          = 保険医療機関Ⅰ(Ⅱ)に入院している者
四郎          = (一食につき)460円
死にそう        = (一食につき)420円
かぜが          = (低所得者で)市町村民非課税
ついに         = (一食につき)210円
なおっても異常   = 70以上で、
しょがな       = 判定基準がない者
いさ           = (一食につき)130円
            = 居
だ           = (一日につき)320円


 →健康保険法における入院時生活療養費の対象者ごとの生活療養標準負担額を表しています。   


入院時生活療養費の概要とゴロ合わせのポイント

入院時生活療養費の対象者ごとの生活療養標準負担額を、キーワードとともに以下にまとめました。


対象者 生活療養
標準負担額
キーワード
入院医療の必要性の高いもの (入院時食事
療養費と同じ)
(入院時食事
療養費を参照)
低所得者
以外で
保険医療機関Ⅰに 入院して
いる者
(一食につき)
46
0円
テンション
意外で入院、
四郎死に
そう
保険医療機関Ⅱに (一食につき)
42
0円
(低所得者で)
市町村民非課税
(一食につき)
21
0円
かぜついに、
70以上で、
判定基準
がない者
(一食につき)
13
0円
なおっても異常
しょうがないさ
(②~⑤の)居 (一日につき)
32
0円
銃殺


ゴロ合わせから除かれている「入院医療の必要性の高いもの」とは、『病状の程度が重篤な者または常時のもしくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者として厚生労働大臣が定める者』を指します。
こちらは第46回で取り上げた「入院時食事療養費」と同じ額になっていますので、あわせて覚えていって下さい。


今回はクロちゃんがお送りさせていただきました。
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2009年10月21日 (水)

第51回 社会保険の不服審査機関

社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ

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第51回は、社会保険に関する一般常識から 「社会保険の不服審査機関」です。

「sharou051.mp3」をダウンロード

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社会保険の不服審査機関

「①県民選考写真館」

「②長州、タイの脱衣写真会」

「③国会最高かい?」


康保険法
=国年金法
員保険法
生年金保険法
写真館会保険

つまり、健康保険法、国民年金法、船員保険法、厚生年金保険法は基本的に
社会保険審査官に審査請求をすることになります。


長州=保険料その他の徴収金の賦課、徴収の処分(国民年金以外)
タイの=徴収の処分滞納処分(国民年金以外)
脱衣退時金に関する処分(厚生年金、国民年金)
写真会会保険

つまり、国民年金法以外の保険料その他の徴収金の賦課、徴収の処分、滞納処分および厚生年金保険法と国民年金法の脱退一時金に関する処分については社会保険審査会に審査請求することになります。


民健康保険法
護保険法
=各共組合法等
齢者の医療の確保に関する法律
かい=国民健康保険審査、介護保険審査、各共済組合等の審査、後期高齢者医療審査

つまり、国民健康保険法、介護保険法、各共済組合法、高齢者の医療の確保に関する法律について不服がある場合は、各審査会へ審査請求をすることになります。


社会保険の不服審査機関のポイント

一審制と二審制について

①の健康保険法、国民年金法、船員保険法、厚生年金保険法については社会保険審査官に審査請求します。その決定に不服がある場合は社会保険審査会に再審査請求という二審制をとっています。

③の国民健康保険法、介護保険法、各共済組合法、高齢者の医療の確保に関する法律、①の場合でも保険料の徴収や滞納処分、脱退一時金など(②)特定のものについては審査会のみの一審制になっています。

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2009年10月13日 (火)

第50回 50回記念番組

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第50回は、「50回記念番組」です。

「sharou050.mp3」をダウンロード

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=====================================

第50回記念番組

2008年11月にスタートした当番組はもう少しで配信開始から
1年が経過しようとしています。

最初は私庵谷と46さんの二人で始めた番組ですが、
大阪弁でいつも元気なトンちゃんと、いつも笑顔のスマイリー・クロちゃんを
迎えレベルアップしてきました。

今回、無事に50回を迎えることができたのは、
応援して頂いているリスナーの方々の応援があってのことだと
改めて思っています。

「秘伝!社労士暗記術」がスタートして以下のようなエピソードが
ありました。

今回はゴロ合わせではありませんが、「秘伝!社労士暗記術」が
どういう番組で、どういう歴史を歩んできたのかをお伝えするために今回配信させて
頂きました。

「秘伝!社労士暗記術」は以下のようなエピソードがありました。


(1) ココログのpodcasting juiceの2008年11月のpodcast新人ランキング1位!
兄弟番組の「秘伝!診断士暗記術」と同様に、新人ランキング1位を獲得できました。
また、「秘伝!診断士暗記術」を上回る勢いで登録者数が急増していきました。


(2) KEN46のテーマソングが販売開始!
兼ねてから要望の多かったKEN46の歌がmonstar shop及びiTunes Storeで配信開始となりました。多くの方に聴いていただき多くの反応を頂いております。

(3) 登録者数が50,000人を突破!
始まった当初は約500人だった登録者数も、現在ではその約100倍
である50,000人を突破しました。


(4) 初の書籍化決定!
書籍の発売が決定しました。『秘伝!中小企業診断士暗記術(第1巻)』『同(第2巻)』と同様に出版社の同友館さんから書籍化されることが決まりました。
現在の予定としては、2010年の1月頃出版される予定です。
過去問を解いてみるコーナーがあったりしてかなりお得な本になるように制作しておりますのでお楽しみに!


ということでこれからも、100回、200回、…、10,000回(??)
を目指して配信していこうと思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします!!


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2009年10月 6日 (火)

第49回 男女雇用機会均等法の性別を理由とした差別的取扱い禁止事項

社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ

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第49回は、労務管理その他の労働に関する一般常識から

 「男女雇用機会均等法の性別を理由とした差別的取扱い禁止事項」です。

「sharou049.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

=====================================

男女雇用機会均等法の性別を理由とした差別的取扱い禁止事項

精査別を理由とした別的取扱い

なし禁止事項

公共格及び育訓練

風呂福利厚生

=住宅資金の貸付けその他

処刑=職種および雇用態の変更

体感退職の

抵抗年及び解雇並びに労働契約の更新

 →男女雇用機会均等法による、性別を理由とした差別的取扱いの禁止事項が並んでいます。  

性別を理由とする差別的取り扱いの禁止の概要とゴロ合わせのポイント

男女雇用機会均等法により、事業主は、次の(1)~(4)の事項について、労働者の性別を理由として、差別的取り扱いをしてはならないこととされています。

(1) 労働者の配置、昇進、降格及び教育訓練
 例)一定の役職に昇進するための試験の合格基準を性別により別々に用意する、など。

(2) 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であって厚生労働省令で定めるもの
 例)福利厚生として用意されている生活資金や教育資金の貸付制度の適用について、性別によって差別的取り扱いを行うなど。

(3) 労働者の職種および雇用形態の変更
 例)「一般職」や「総合職」といった職種の変更を男女いずれかのみに適用するなど。

(4) 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
 例)退職勧奨の対象年齢の規定を男女別々に設けるなど。

今回は永遠の受験生?46がお送りさせていただきました。
それではまたお会いしましょう!

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2009年9月29日 (火)

第48回 原則としての定額部分の額

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第48回は、厚生年金保険法から 「原則としての定額部分の額」です。

「sharou048.mp3」をダウンロード

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=====================================

原則としての定額部分の額

色艶         = 1,628
書いて       = 改定
一からイヤな子 = 1 ~ 1.875
被写菅野    = 保険間の月数



 →厚生年金保険法における、原則としての定額部分の額の計算式を表しています。  


原則としての定額部分の額の概要とゴロ合わせのポイント

原則としての定額部分の額は、以下の計算式により算出されます。


1,628円 × 改定率 × ( 1 ~ 1,875 ) × 被保険者期間の月数
   (色艶)    (書いて)    (一からイヤな子)        (被写体菅野)


定額部分の額の計算では、改定率のほかに、一定の乗率を乗じる必要があります。この乗率は生年月日に応じて定められており、昭和21年4月2日以降であれば「1」、それより前であれば「1.032~1.875」になります。

ちなみに、今回キーワードで覚えた定額部分の計算式は、あくまで「原則としての」計算式です。国民年金法の場合と同様、「物価スライド特例措置」が適用される場合は、原則としての額と異なる額が支給されますので、間違えないように注意して下さい。

今回はクロちゃんがお送りさせていただきました。
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2009年9月21日 (月)

第47回 付加保険料

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第47回は、国民年金法から 「付加保険料」です。

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付加保険料

「ふかわの胃もう峠だぜ。師範はメッキだめでZnはOK。
ニカッとナオミ、トイレのぞいてOK。」

ふかわ=付加保険料
=(対象) 第1号被保険者
もう峠だぜ。=(期月) し出た日の属する当月以降、(退) 申し出た日の月の月以降
師範=シ・ハンドレッド=(保険料) 月額400
メッキだめ=(対象者) 法定免除や申請免除の保険料除者、国民年金金の加入員
ZnOK=(納) OK
ニカッナオミトイレのぞいてOK=(入被保険者) 70満で、特例による任意加入被保険者をのぞいてOK

※(2009年11月12日訂正)
日本年金機構の創設により、社会保険庁長官が今まで行っていた業務は、厚生労働大臣に移行されます。その関係により、ゴロ合わせの訂正がありました。

音声の解説は以下のとおり、訂正となります。お手数をおかけいたしますが、
よろしくお願いいたします。

×胃腸
=(対象) 第1号被保険者が社会保険庁長官に申し出た
=(対象) 第1号被保険者



付加保険料の概要


付加保険料の概要をまとめると以下の表になります。ゴロ合わせと一緒に記載してありますので、一緒に覚えてしまいましょう。

  付加保険料 ゴロ合わせ
対象 1号被保険者
期月 し出た日の属する当月以降 もう峠だぜ。
退 申し出た日の月の月以降
保険料 月額400 師範
対象者 法定免除や申請免除の保険料除者
国民年金
金の加入員
メッキだめ
OK ZnOK

被保険者
70満で、特例による
任意加入被保険者をのぞいて
OK
ニカッナオミ、
トイレのぞいて
OK

対象は第1号被保険者のみで、任意加入被保険者も含まれる!

第2号被保険者第3号被保険者は付加保険料を納めることができません。

・第1号被保険者のうち、65歳未満の任意加入被保険者は付加保険料を納めることができますが、65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者は納めることができません。

20歳未満の者70歳未満で老齢基礎年金等受給権を有する者は付加保険料の納付ができません。


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2009年9月16日 (水)

第46回 入院時食事療養費

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第46回は、健康保険法から 「入院時食事療養費」です。

「sharou046.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

=====================================

入院時食事療養費

温の     = 所得者以の者
風呂で      = (一食につき)260円
かぜを      = 市町村民の非課税者等
急冷       = 直近12月以内の入院日数が90日以内・超
熱い(あつい)  = (一食につき)210円
イチロー     = (一食につき)160円
なお異常で、  = 70以上で、
しょうがない  = 判定基準がない
結だ      = (一食につき)100円


 →健康保険法における入院時食事療養費の対象者ごとの食事療養標準負担額を表しています。   


入院時食事療養費の概要とゴロ合わせのポイント

入院時食事療養費の対象者ごとの食事療養標準負担額を、キーワードとともに以下にまとめました。

対象者 食事療養標準負担額 キーワード
所得者以の者 (一食につき)
260円
温の外風呂
市町村民の非課税者等直近12月以内の入院日数が90 以内 (一食につき)
21
0円
かぜ急冷
熱いイチロー
(一食につき)
16
0円
70以上で
判定基準
がない
(一食につき)
10
0円
なお異常で
しょうがない凍結だ


食事療養標準負担額とは、支給される入院時食事療養費を求める際に、食事療養に要した費用から控除される額、すなわち自らが負担する額です。
点滴による療養はこの対象外であるため、食事療養標準負担額が徴収されることはありません。点滴療養は療養の給付に該当するためです。

今回はクロちゃんがお送りさせていただきました。
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2009年9月 6日 (日)

第45回 概算保険料の延納

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第45回は、労働保険料徴収法から 「概算保険料の延納」です。

「sharou045.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

=====================================

概算保険料の延納

「外苑前系には弱いね、納豆は十一(トイチ)だし路地に異臭だし。
ユウキは座頭市に出演だし。」

外苑前=算保険料の
続事業 (以下が継続事業)
弱いね=(ヨワイニ)=4月、8月、12月の順に
納豆十一(トイチ)7/1010/31、翌年の1/31
路地に働保険務組合に事務処理委託をしている場合は2週間納期が延びる
ユウキ有期事業 (以下が有期事業)
座頭市=(4月、8月、12月の順に)3/31、10/31、翌年の1/31


概算保険料の延納の概要

概算保険料の延納の概要をまとめると以下の表になります。ゴロ合わせと一緒に記載してありますので、一緒に覚えてしまいましょう。

各期 継続
事業
ゴロ合わせ 有期
事業
ゴロ合わせ
第1期 4/1~
7/31
7/10 外苑
には弱いね納豆
3/31 ユウキ
第2期 8/1~
11/30
10/31
(
11/14)
10/31
第3期 12/1~
翌年3/31
翌年1/31
(翌年2/14)
だし路地にだし。 翌年
1/31
に出演だし。

2週間延長ができる場合は、条件がある!

2週間延長ができるのは、
継続事業で、
労働保険事務組合に事務を委託している場合です。

この場合で、2週間延長できるのは、第2期、第3期のみで第1期は適用されません
 
また、概算保険料の延納の納期限が大幅に改正されました。
有期事業の第1期以外はすべて法改正で変更となっております。注意して覚えましょう。

それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
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2009年9月 3日 (木)

第44回 健康診断の記録および報告

社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ

KEN46が歌うエンディングテーマ『つかんで』が満を持して発売となりました。
また、秘伝!診断士暗記術のオープニングテーマ『Drive my way』も
同時発売となりました。

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こちらより購入できるようになりました。以下の写真クリックで購入することができます。


---

第44回は、労働安全衛生法から 「健康診断の記録および報告」です。

「sharou044.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

=====================================

健康診断の記録および報告

「兵庫、特価さ、イワシ」 「署長に結果報告、ゴー」

=健康診断個人
5年間 
特価学物質健康診断個人票
30年間
イワ石綿健康診断個人票
40年間

事業者は健康診断個人票については5年間、ベリリウムなどの特別管理物質を製造したり、取り扱ったりする業務を行う方については、その方の特定化学物質健康診断個人票を30年間、石綿健康診断個人票については40年間保存しなければなりません。

署長=所轄労働基準監督署長
結果報告=定期健康診断結果報告
ゴー=常時50人以上の労働者を使用する事業者


常時50人以上の労働者を使用する事業者は遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとなっています。


健康診断の記録および報告のポイント

定期健康診断結果報告書は、常時50人以上の労働者を使用する事業者という人数制限がありますが、健康診断の実施や健康診断個人票の作成、保存については人数制限がありません。

 ・「健康診断を行った時は、雇用する労働者の数に関わらず、遅滞なく定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」

といった×問には気をつけないといけませんね

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2009年8月23日 (日)

第43回 「高年齢求職給付金と特例一時金」

本試験お疲れ様でした!

長い試験だったので、一日試験を受けた後はへとへとになってしまったのではないでしょうか?

試験の発表までまだだいぶありますが、皆様はどう過ごされるのでしょうか?

試験の解答も各予備校から発表されますので自己採点をされたら、
また何かを学習し始めるのはとても有効だと思います。
自分で習得した「勉強の癖」をなくしてしまうのはもったいないですからね!

診断士試験を勉強する場合は、「秘伝!診断士暗記術」を聴き始めるというのも
一つのてかもしれませんよ!

(また、宣伝になってしまいましたね(笑))

といいつつ、少し休息をとり、ここまで自分自身と戦ってきたことを、
ほめてあげることも、忘れないでしてあげてくださいね!

…と庵谷が語っちゃいました。

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第43回は、雇用保険法から 「高年齢求職給付金と特例一時金」です。

「sharou043.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

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高年齢求職給付金と特例一時金

「恋未満去れ、恋以上ゴー、リョウイチ。タン塩ロッカー?」

恋未満年齢継続被保険者で算定基礎期間が1未満
去れ30日 
恋以上年齢継続被保険者で算定基礎期間が1以上
ゴー50
リョウイチ=申込は職日の日から1年を経過する日まで

ここまでは高年齢求職者給付金についてまとめています。

算定基礎期間が1年未満なら高年齢求職者給付金の額が基本手当日額×30日で、算定基礎期間が1年以上なら高年齢求職者給付金の額が基本手当日額×50日です。
申込期限は離職の日の翌日から1年を経過するまでとなっています。

タン期雇用特例被保険者
40
ロッカー=申込は離職日の翌日から6箇月を経過する日まで


短期雇用特例被保険者が対象になる特例一時金の額は、基本手当日額×40日で、申込期限は離職の日の翌日から6箇月を経過するまでとなっています。



高年齢求職給付金と特例一時金の概要とポイント

今回のポイントは受給資格の要件についてです。高年齢求職者給付金も特例一時金も受給資格の要件は同じで、

①離職による被保険者資格の喪失の確認を受けたこと。

②労働の意思および能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態であること。

③原則として、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上あること


の3点が必要になります。
これは特定受給資格者の基本手当の受給資格の要件と同じです。

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2009年8月10日 (月)

第42回 休業(補償)給付

社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ

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第42回は、労働者災害補償保険法から 「休業(補償)給付」です。

「sharou042.mp3」をダウンロード

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休業(補償)給付

「休みは不要?危機的イチローは軽傷?」

み=業(補償)給付
不要=療養のために労働能なため、賃金を受けない日の第4日目より
危機イチロー=(礎日額 - 部労働に対して支払われる賃金)×60%
(一部労働がなければ、0となるので(給付基礎日額×60%)で求められます。)

事施設、労役場等に拘禁されている場合は支給されません
年院等に収容されている場合は支給されません

休業(補償)給付の概要

(1) 休業(補償)給付の支給要件と支給額
① 療養のため:けが・病気が治るまでの休業
② 労働不能なため
③ 賃金を受けない日の第4日目より

(全部受けられない場合) (給付基礎日額)×60%
(一部受けられない場合) (給付基礎日額 - 一部労働に対して支払われる賃金)×60%

※全部受けられない場合には、賃金をまったく受けない日、あるいは平均賃金の60%未満しか受けない日が含まれます。


(2) 休業(補償)給付の待機期間
休業の最初の3日間は、休業(補償)給付が支給されません。この休業期間は、賃金の支給および不支給は関係なく、待機期間の日数にカウントされます。また、休業補償給付の場合は、この3日間について事業主に労働基準法の規定による休業補償の責任があります。また、この待機期間は継続していなくてもかまいません。


(3) 休業(補償)給付が支給されない場合
以下の場合で、厚生労働省令で定める場合(=判決が確定している場合)に限り支給されません。なお、未決勾留中は支給されます。ちなみに船員保険法と同じ扱いとなっておりますが、他の制度には出てきませんので要注意です。
① 刑事施設、労役場等に拘禁されている場合
② 少年院等に収容されている場合

ついに試験直前となりましたね。
この時期は多くのことを勉強するのではなく、
確実に一つ一つを積み上げていく勉強を行うとよいと思います。

最後の追い上げ、がんばってくださいね!

試験前の音声配信は今週が最後となります。
次回配信は8/24頃を予定しております。
それまで少し間が空いてしまいますが、お楽しみに!

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2009年8月 5日 (水)

第41回 三六協定の労働時間延長の限度基準

社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ

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第41回は、労働基準法から 「三六協定の労働時間延長の限度基準」です。

「sharou041.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

=====================================

三六協定の労働時間延長の限度基準

「①いい子のイヨちゃん ②不妊な25(ニジュウゴ) ③シーツのシミだけ40個
「④一夜(ひとよ)で5回、4時 ⑤に廃人、ナナコちゃん
「⑥サービスがいつも旺盛、いい女 ⑦一年で、360回ミニを脱ぐ



いい子イヨちゃん           = 1週間  15時間  14時間
不妊25(ニジュウゴ)        = 2週間  27時間  25時間
シーツのシミだけ40個       = 4週間  43時間  40時間
一夜(ひとよ)で回、4時      = 1箇月  45時間  42時間
に廃人、ナナコちゃん。        = 2箇月  81時間  75時間
サービスがいつ盛、いい女  = 3箇月 120時間 110時間
年で、360ミニを脱ぐ      = 1年間 360時間 320時間


 →三六協定の労働時間延長の限度基準を表しています。
 

三六協定の労働時間延長の限度基準の概要とゴロ合わせのポイント

以下に対象年度ごとの保険料の額を、キーワードとともに一覧にまとめてみました。

一定期間 限度時間 限度時間
(※1)
キーワード
1週間 15時間 14時間 いい子イヨちゃん
2週間 27時間 25時間 不妊な25(ニジュウゴ)
4週間 43時間 40時間 シーツのシミだけ40
1箇月 45時間 42時間 一夜(ひとよ)で回、4時
2箇月 81時間 75時間 に廃人、ナナコちゃん。
3箇月 120時間 110時間 ービスがいつ盛、いい女
1年間 360時間 320時間 年で、360ミニを脱ぐ
(※1) 1年単位の変形労働時間制(対象期間が3箇月を超えるものに限る)で用いられる限度時間

36協定を締結する使用者及び過半数組織労働組合等は、時間外労働協定において一定期間についての延長時間を定めるにあたっては、限度時間を越えないようにしなければならないとされています。

ただし、この基準に適合しない協定を仮に結んだ場合でも、それが直ちに無効となる訳でも、労働基準監督署が基準に適合するものに変更できる訳でもありません。行政官庁はあくまで助言・指導が出来るに過ぎないので、この点も注意して下さいね。

今回はクロちゃんがお送りさせていただきました。
それではまたお会いしましょう!

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2009年7月29日 (水)

第40回 児童手当法の費用の負担

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第40回は、社会保険に関する一般常識から 「児童手当法の費用の負担」です。

「sharou040.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

=====================================

児童手当法の費用の負担

「ジロー職なし今年31。あるといいな、こけし1つずつ。」

ジロー児童手当 
職なし被用者でない
今年道府県・町村
313分の1ずつ

つまり、被用者でない者に対する児童手当の支給に関する費用は国・都道府県・市町村で3分の1ずつ負担しているということです。

ある=被用者(被用者である
いいな=一般事業主からの拠出金10分の7
こけし・都道府町村
1つずつ=10分の1ずつ

つまり、被用者に対する児童手当の支給に関する費用は一般事業主からの拠出金10分の7と残りの10分の3を国・都道府県・市町村で3分の1ずつ(全体の10分の1ずつ)で負担しているということです。

※(2009年12月16日追加)
民主党が推進していた「子ども手当」が開始されるため、書籍には未収録予定です。
「児童手当」には所得制限がありますが、「子ども手当」にはないなどの違いがあります。

試験対策としては、
最新情報を確認してください。


児童手当法の費用の負担のポイント

児童手当法は①被用者でない者、②被用者(公務員以外)、③公務員で費用の負担先や割合が異なります。次にまとめましたので、確認してください。

①被用者でない者に対する費用
国        3分の1
都道府県   3分の1
市町村      3分の1

②被用者(公務員以外)に対する費用
一般事業主からの拠出金   10分の7
国              10分の1
都道府県        10分の1
市町村                   10分の1
   
③公務員に対する費用
国家公務員                           国が全額
都道府県に属する地方公務員  当該都道府県が全額
市町村に属する地方公務員     当該市町村が全額

・公務員は自分の職場からのみの負担となること
・①②③とも本人負担がないということ
を覚えておいてください。

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2009年7月20日 (月)

第39回 「雇用対策法の募集および採用における年齢制限の禁止の例外」

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第39回は、労務管理その他の労働に関する一般常識から 「雇用対策法の募集および採用における年齢制限の禁止の例外」です。

「sharou039.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

=====================================

雇用対策法の募集および採用における年齢制限の禁止の例外

「寝れん、鉄砲 じゃんけん送迎策」

寝れ年齢制限禁止の例外
年年齢を上限として、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用するとき
=労働基準法等令の規定により年齢制限が規定されているとき
じゃんけん=①年者で、かつ経不問
=②特定の職種において労働者数が当程度少ない特定年齢層に限定
=③術・芸能の分野における表現の真実性等の要請があるとき
=④高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施の対象となる者を募集・採用するとき

年齢制限禁止の例外となる場合を表しています。

募集および採用における年齢制限の禁止とその例外の概要とポイント

事業主は、以下(1)~(3)に掲げる場合を除き、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなくてはなりません。

(1)定年年齢を上限として、当該年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用するとき
(2)労働基準法等法令の規定により年齢制限が規定されているとき(例:警備業)
(3)年齢制限を必要最小限のものとする観点から見て合理的な制限とされる次の①~④に該当するとき
①長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、新規学卒者等をはじめとした若年者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用するとき(ただし、職業経験を不問とし、新規学卒者と同等の処遇であること)
②特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用するとき
③芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請があるとき
④高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策の対象となる者に限定して募集・採用するとき

下限年齢の定めについて

労働者の募集及び採用に関する年齢制限というと、上限年齢にまつわる制限をイメージしてしまいますが、一定の場合をのぞき、上限年齢だけでなく、下限年齢を定める場合も雇用対策法違反となることに注意しましょう。

それではまたお会いしましょう!46でした!

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2009年7月13日 (月)

第38回 標準報酬月額の上限の改定

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第38回は、厚生年金保険法から 「標準報酬月額の上限の改定」です。

「sharou038.mp3」をダウンロード

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標準報酬月額の上限の改定

「①ケン子の時給は1円で些細な刑を犯す。
②高裁で平均2年。
③検察はそっと行こう。殺し加え最高裁で1発逆転。」

① 健保・厚年共通
ケン子保・年共通
時給1円=改定期が9/1
些細を犯す=毎年3/31時点でそれぞれの条件が続するとされたら標準報酬月額の上限の改定を行う。

② 厚年のみ
年のみ
平均2年=全被保険者の標準報酬月額の平均額×2 > 高等級の標準報酬月額
このとき、標準報酬月額の上限の改定を行う。

③ 健保のみ
保のみ
そっ行こう=a 高等級の被保険者数 / 被保険者数  >  1.5/100
し=b 働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて
加え最高裁で1発逆転=c 最高等級の上に加えた改定後の最高等級の被保険者数 / 被保険者総数  ≧  1/100
a、b、cの3つの条件がそろった時、標準報酬月額の上限の改定を行う。

標準報酬月額の上限の改定の概要とポイント

標準報酬月額の上限の改定の概要をまとめると以下の表になります。ゴロ合わせと一緒に記載してありますので、一緒に覚えてしまいましょう。

  健保
/厚年
健保 ゴロ合わせ
改定
      9/1 ケン子時給1円で些細を犯す。
条件 毎年3/31時点でそれぞれの条件が続する
とされたら標準報酬月額の上限の改定を行う
条件 全被保険者の標準報酬月額の平均額×2 
> 
等級の標準報酬月額
高裁で平均2年。
条件 高等級の被保険者数/被保険者数>1.5/100
働大臣が会保障審議会の意見を聴いて
③最高等級の上に
加えた改定後の最高等級
の被保険者数 / 被保険者総数  ≧  
1/100
検察そっ行こう
殺し加え最高裁で1発逆転。

健保も厚年も時期は一緒、条件が異なる

健保も厚年も3/31時点の条件を満たしたらその年の9月から改定を行い共通しています。

また継続すると見込まれた場合のみとなります。それに対し、条件は異なっています。数字が多く出てきているのでゴロ合わせで細かいところも覚えましょう。


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2009年7月 7日 (火)

第37回 保険料の額

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第37回は、国民年金法から 「保険料の額」です。

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保険料の額

※(2009年12月25日追加)
平成22年度試験に対応してゴロ合わせを新しくしました。

音声の解説は以下のとおり、訂正となります。お手数をおかけいたしますが、
よろしくお願いいたします。


「普通に石の鍬他にバレ、 憎いムックとケンカする

普通に     = 平成22年度
(くわ)  = 14,980円
(ほか)     = 険料定率

にバレ   = 280

       = 平成29年度
いムックと = 16,900円
ケンカする = 保定率

 →平成22年度以降の国民年金の保険料を表しています。

保険料の額の概要とゴロ合わせのポイント

以下に対象年度ごとの保険料の額を、キーワードとともに一覧にまとめてみました。

対象年度 保険料の額 キーワード
平成22年度 14,980円×険料定率 普通
(くわ)(ほか)
平成23~28年度 (280円ずつ上昇) にバレ
平成29年度 16,900円×定率 憎いムック
ケンカする


国民年金の保険料は、平成29年度まで毎年変動していくので、一見覚えにくそうに感じるのですが、平成28年度までは「280円ずつ上昇する」というところだけ覚えておけば、非常にシンプルになるので、簡単に覚えることができます。
ただし、平成28年から平成29年の変動幅は「240円」なので、平成29年度の保険料だけは別に覚えて下さいね。

また、「保険料改定率」は「当該年度の前年度の保険料改定率 × 名目賃金変動率」という数式によって導き出すので、こちらも注意して下さい。

今回はクロちゃんがお送りさせていただきました。
それではまたお会いしましょう!

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2009年6月29日 (月)

第36回 訪問看護療養費

第36回は、健康保険法から 「訪問看護療養費」です。

「sharou036.mp3」をダウンロード

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訪問看護療養費

①支給要件

「高炉放火の極刑週間。お認め!放火会反対!」

高炉放火働大臣が指定する指定護事業者
極刑週宅において続して療養を受ける状態の者で、治医が認めた者
=(その者に対し、)護師等が行う療養上の世話、または必要な診療の補助
お認め険者がめた場合に限り
険医療機関等
護老人保健施設
護療養型医療施設
反対=(保険医療機関等、介護老人保健施設、介護療養型医療施設は)除く
ここでは、訪問看護療養費の支給要件をゴロ合わせにしています。重要なところのみをまとめていますが、それぞれが何を表しているのかを覚えないと支離滅裂です。お気をつけください。

訪問看護療養費(支給要件)のポイント

① 誰が何を認めるのかに注意です。
訪問看護事業者厚生労働大臣が指定します。それに対し、療養を受ける者の病状主治医が認めます。さらに、費用の支給が必要かを認めるのは保険者となります。それぞれ異なっているので要注意です。

 どんな施設から療養を受けると対象外かを覚えましょう。
保険医療機関等、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3つは対象外です。保険医療機関等は健保の療養の給付で受けられます。またあとの2つ、介護老人保健施設、介護療養型医療施設は介護系なので、介護保険で支給されることとなるわけです。よってこの3つの機関が除かれています。

②対象となる被保険者

「傘(カサ)欲しげなジュリー」

護師
業療法士
険師
産師
語聴覚士
ジュ看護師
学療法士


訪問看護療養費(対象となる被保険者)のポイント

① 認めるのは誰か
こちらも、1つ目のゴロ合わせで療養を受ける者の病状は主治医と学習しましたが、主治医となります。

② 正確に覚える
看護師、作業療法士、保険師、助産師、言語聴覚士、准看護師、理学療法士の7つで、正確に覚える必要があります。例えば、「カ」だったら介護福祉士などと間違えないようにしましょう。

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2009年6月23日 (火)

第35回 有期事業、請負事業の一括

第35回は、労働保険料徴収法から 「有期事業、請負事業の一括」です。

「sharou035.mp3」をダウンロード

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=====================================

有期事業、請負事業の一括

①有期事業の一括

「色男ケンイチくん、八歳で銭湯行く勇気」

色男=概算保険料に相当する額が160万円未満
ケン設業
イチくん=請負金額19000万円未満
八歳=立木の伐採
銭湯
=見込み生産高1,000m3未満
行く一括
勇気有期

 ここでは、有期事業の一括の要件をゴロ合わせにしています。

有期事業の一括の要件のポイント

① 事業主が同一であること、それぞれの事業が有期事業であること
これらは「有期事業の一括」であることから当然と考えられますが、数次の請負で行われるものであるかどうかは、有期事業の一括の要件ではないことに注意しましょう。

 
 小規模の有期事業のみが一括対象となること
a:概算保険料に相当する額が160万円未満
b:建設の事業では、請負金額1億9,000万円未満
 立木の伐採の事業では、素材の見込生産量が1,000m3

上記のaとbのいずれも満たす必要があり、ここがゴロ合わせのポイントとなっています。

②請負事業の一・分離

「ウケたケンジは当然、異常なブリーフ!」

ウケた=負事業の一括
ケン設業
=数の請負
当然=建設業・数次は当然一括処理となる
異常な=請負金額1億9000万円または概算保険料160万円以上
ブリーフ=分離


請負事業の一括・分離の要件のポイント

① 建設の事業であり、数次の請負によって行われること
建設の事業で数次の請負によって行われる場合は法律上当然に1つの事業とみなされます。
② 分離の要件は、有期の一括ができない規模であること
 請負金額が1億9,000万円以上
又は
②    概算保険料に相当する額が160万円以上

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