第54回 原則としての報酬比例部分の額
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第54回は、厚生年金保険法から 「原則としての報酬比例部分の額」です。
↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。
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原則としての報酬比例部分の額
捕鯨 = 平均標準報酬月額
船が分断され = 1000分の
ナイフ号から = 7.125~
救護 = 9.5
以後はサンマで = H15.3までの
発起する = 被保険者期間の月数
→厚生年金法における原則としての報酬比例部分の額を表しています。
原則としての報酬比例部分の額の概要とゴロ合わせのポイント
原則としての老齢厚生年金の報酬比例部分の額の計算方法(平成15年3月まで)を、キーワードとともに以下にまとめました。
| 原則としての報酬比例部分の額の計算方法(H15年3月まで) | ||||
| 再評価率(H16改正後) を用いて算定した H15.3までの期間の 平均標準報酬月額 |
× | 7.125~9.5 | × | H15.3までの 被保険者期間の月数 |
| 1000 | ||||
| 捕鯨 | 船が分断され、 ナイフ号から救護 |
以後はサンマで 発起する | ||
「老齢厚生年金の報酬比例部分の額」の計算は、①平成15年3月までの期間について算出した額と、②平成15年4月以降について算出した額とを合算することによって算出されます。
①については算定の基礎として「平均標準報酬月額」を用いるのに対し、②は「平均標準報酬額」を用いて算定するためです。
前者は「標準賞与額」を含めないのに対し、後者は含める点で大きく異なります。
今回はクロちゃんがお送りさせていただきました。
それではまたお会いしましょう!
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