2009年7月 7日 (火)

第37回 保険料の額

中小企業診断士暗記研究会からのお知らせ

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第37回は、国民年金法から 「保険料の額」です。

「sharou037.mp3」をダウンロード

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保険料の額

①ついに石鍋他 ②にバレ、 ③憎いムックとケンカする

① 「ついに石鍋他

ついに   = 平成21年度
石なべ   = 14,700円
      = 険料定率

 →平成21年度における国民年金の保険料を表しています。
 
② 「にバレ

にバレ   = 280

 →平成22年度以降の保険料の上昇幅を表しています。

③ 「憎いムックとケンカする

       = 平成29年度
いムックと = 16,900円
ケンカする = 保定率

 →平成29年度以降の保険料を表しています。


保険料の額の概要とゴロ合わせのポイント

以下に対象年度ごとの保険料の額を、キーワードとともに一覧にまとめてみました。


対象年度 保険料の額 キーワード
平成21年度 14,700円 × 険料定率 つい石なほか
平成22~28年度 280円ずつ上昇) にバレ
平成29年度以降 16,900円 × 保定率 憎いムックケンカする


国民年金の保険料は、平成29年度まで毎年変動していくので、一見覚えにくそうに感じるのですが、平成28年度までは「280円ずつ上昇する」というところだけ覚えておけば、非常にシンプルになるので、簡単に覚えることができます。
ただし、平成28年から平成29年の変動幅は「240円」なので、平成29年度の保険料だけは別に覚えて下さいね。

また、「保険料改定率」は「当該年度の前年度の保険料改定率 × 名目賃金変動率」という数式によって導き出すので、こちらも注意して下さい。

今回はクロちゃんがお送りさせていただきました。
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2009年6月29日 (月)

第36回 訪問看護療養費

第36回は、健康保険法から 「訪問看護療養費」です。

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訪問看護療養費

①支給要件

「高炉放火の極刑週間。お認め!放火会反対!」

高炉放火働大臣が指定する指定護事業者
極刑週宅において続して療養を受ける状態の者で、治医が認めた者
=(その者に対し、)護師等が行う療養上の世話、または必要な診療の補助
お認め険者がめた場合に限り
険医療機関等
護老人保健施設
護療養型医療施設
反対=(保険医療機関等、介護老人保健施設、介護療養型医療施設は)除く
ここでは、訪問看護療養費の支給要件をゴロ合わせにしています。重要なところのみをまとめていますが、それぞれが何を表しているのかを覚えないと支離滅裂です。お気をつけください。

訪問看護療養費(支給要件)のポイント

① 誰が何を認めるのかに注意です。
訪問看護事業者厚生労働大臣が指定します。それに対し、療養を受ける者の病状主治医が認めます。さらに、費用の支給が必要かを認めるのは保険者となります。それぞれ異なっているので要注意です。

 どんな施設から療養を受けると対象外かを覚えましょう。
保険医療機関等、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の3つは対象外です。保険医療機関等は健保の療養の給付で受けられます。またあとの2つ、介護老人保健施設、介護療養型医療施設は介護系なので、介護保険で支給されることとなるわけです。よってこの3つの機関が除かれています。

②対象となる被保険者

「傘(カサ)欲しげなジュリー」

護師
業療法士
険師
産師
語聴覚士
ジュ看護師
学療法士


訪問看護療養費(対象となる被保険者)のポイント

① 認めるのは誰か
こちらも、1つ目のゴロ合わせで療養を受ける者の病状は主治医と学習しましたが、主治医となります。

② 正確に覚える
看護師、作業療法士、保険師、助産師、言語聴覚士、准看護師、理学療法士の7つで、正確に覚える必要があります。例えば、「カ」だったら介護福祉士などと間違えないようにしましょう。

それではまたお会いしましょう!庵谷でした!
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2009年6月23日 (火)

第35回 有期事業、請負事業の一括

第35回は、労働保険料徴収法から 「有期事業、請負事業の一括」です。

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有期事業、請負事業の一括

①有期事業の一括

「色男ケンイチくん、八歳で銭湯行く勇気」

色男=概算保険料に相当する額が160万円未満
ケン設業
イチくん=請負金額19000万円未満
八歳=立木の伐採
銭湯
=見込み生産高1,000m3未満
行く一括
勇気有期

 ここでは、有期事業の一括の要件をゴロ合わせにしています。

有期事業の一括の要件のポイント

① 事業主が同一であること、それぞれの事業が有期事業であること
これらは「有期事業の一括」であることから当然と考えられますが、数次の請負で行われるものであるかどうかは、有期事業の一括の要件ではないことに注意しましょう。

 
 小規模の有期事業のみが一括対象となること
a:概算保険料に相当する額が160万円未満
b:建設の事業では、請負金額1億9,000万円未満
 立木の伐採の事業では、素材の見込生産量が1,000m3

上記のaとbのいずれも満たす必要があり、ここがゴロ合わせのポイントとなっています。

②請負事業の一・分離

「ウケたケンジは当然、異常なブリーフ!」

ウケた=負事業の一括
ケン設業
=数の請負
当然=建設業・数次は当然一括処理となる
異常な=請負金額1億9000万円または概算保険料160万円以上
ブリーフ=分離


請負事業の一括・分離の要件のポイント

① 建設の事業であり、数次の請負によって行われること
建設の事業で数次の請負によって行われる場合は法律上当然に1つの事業とみなされます。
② 分離の要件は、有期の一括ができない規模であること
 請負金額が1億9,000万円以上
又は
②    概算保険料に相当する額が160万円以上

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2009年6月14日 (日)

第34回 危険・有害物における製造等の禁止

第34回は、労働安全衛生法から 「危険・有害物における製造等の禁止」です。

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危険・有害物における製造等の禁止

「①キリンの便が重すぎて、②象の入場今日はしない」

① 「キリンの便が重すぎて

キリン  = 黄りんマッチ
便    = ベンジジン(+ベンジジンを含有する製剤)
すぎて  = その他労働者に度の健康障害を生ずる物で、
          政令で定めるもの

→上のキーワードは、製造等の禁止の対象となる物質を表しています。
 
② 「象の入場今日はしない

   = 
入    = 
場    = 譲
今日 = 
ない  = 使

→上のキーワードは、製造等を含めた禁止行為を表しています。


危険・有害物における製造等の禁止の概要とゴロ合わせのポイント

今回は危険物・有害物のうち、「製造等の禁止」について取り上げましたが、これ以外に「製造の許可」・「表示等」・「文書の交付等」などもあるので、横並びで是非覚えていって下さい!

なお、禁止対象物の「その他労働者に重度の健康障害を生ずる物」というところに気をつけて下さい。
危険物・有害物の規定には、「その他労働者に危険を生ずるおそれのある物」などといったものもあるので、これらと混同してしまいがちです。ここは「その他労働者に重度の健康障害を生ずる物」なので、間違えないように気をつけて下さいね。


また、製造等の禁止の対象となる物質であっても、以下の要件を満たした場合は、「試験研究」のための「製造」・「輸入」・「使用」が可能となります。

① 製造、輸入又は使用について、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けること
② 厚生労働大臣が定める基準に従って製造し、又は使用すること

製造等の禁止の対象となる物質について製造等を許可するのは、「都道府県労働局長」であって、「厚生労働大臣」ではないので、こちらも注意して下さいね!


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2009年6月11日 (木)

法改正特別編:移転費と広域求職活動費

社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ

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今回は、雇用保険法から 「療養給付の一部負担金」です。
今回は音声ブログはありません。
当ブログの記事のみとなります。

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法改正特別編:移転費と広域求職活動費

「移転は鉄戦車でいこうじゃん、一家中心でサッパー行く?行為は鉄戦車にコック宿泊で十分花開く。」

前半の「移転は鉄戦車でいこうじゃん、一家中心でサッパー行く?」

移転
移転
道費


転料
こう空賃
じゃん後手当
一家=(至急手続きは)一箇月以内
心=(返還は)10日以内
サッパー=(親族随伴の場合の支給金額)38,000円
いく=(親族随伴しない場合の支給金額)19,000円

後半の「行為は鉄戦車にコック宿泊で十分、花開く。」

行為広域求職活動費
道費


コック航空
宿泊宿泊
分=(至急手続きと返還の場合)10日以内
花開く=(はなひゃく)=8,700

第6回で放送していた内容ですが、雇用保険法の法改正にともない、航空賃が
追加
されました。

ゴロ合わせが変更となっておりますので、
今年の本試験はこのゴロ合わせで覚えてください。

移転費と広域求職活動費のポイント

移転費と広域求職活動費の概要をまとめると以下の表になります。ゴロ合わせと一緒に記載してありますので、一緒に覚えてしまいましょう。

  移転費 ゴロ合わせ 広域求職活動費 ゴロ合わせ
含まれる
費用
道費 道費
転料 空賃 コック
空賃 こう 宿泊 宿泊
後手当 じゃ - -
支給手続 一箇月以内 一家 10日以内
返還 10日以内 10日以内
支給金額 親族随伴有:38,000円 サッパー 8,700 花開く
親族随伴無:19,000円 いく - -


ポイントとして、
①着後手当や宿泊費をあべこべにする
②支給手続の期間を1か月と10日でひっかける
③支給金額を変える

などが考えられますので、このゴロ合わせと表で完璧に覚えましょう。


また、航空賃が追加となっておりますので、航空賃が入っていないという
ひっかけも考えられます。気をつけましょう!

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2009年6月 9日 (火)

第33回 教育訓練給付金

第33回は、雇用保険法から 「教育訓練給付金」です。

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教育訓練給付金

「基準は一軒家、一年以内で、三条なければ一条」

基準=基準日(教育訓練を開始した日)

一軒家般被保険者 

一年以内=一般被保険者でなくなった日から1年以内にある

三条=基準日までに支給要件期間が3年以

なければ一条=基準日前に教育訓練給付金を受けたことがない者については1年以

つまり、教育訓練給付金を受けるには教育訓練を開始した日(基準日)に一般被保険者であるか、一般被保険者でなくなった日から1年以内にあることが必要で、なおかつ、基準日までに支給要件期間が3年以上(初めて教育訓練給付金を受ける人は1年以上)必要になります。

「庭でトマトようせん」

庭=20パーセント

トマト=上限が10万円

ようせん=下限が4,000円 

つまり、教育訓練給付金の支給額は教育訓練の受講のために支払った費用の額の20パーセントで、上限が10万円、下限が4,000円になります。

教育訓練給付金のポイント

支給要件期間について

  支給要件期間とは基準日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者として雇用されていた期間のみに限らず、離職後1年以内に被保険者資格を再取得した場合には、その前後の被保険者として雇用された期間も通算したものをいいます。

基本手当の算定基礎期間との違い

  支給要件期間は基本手当の算定基礎期間と考え方は同じですが、算定基礎期間は従前に基本手当を受給した期間は算入されませんが、支給要件期間は基本手当の受給をした場合でも、その期間が算入されます。

  逆に、支給要件期間は従前に教育訓練給付金を受けた基準日前の期間は算入されませんが、基本手当の算定基礎期間で教育訓練給付金を受給した場合でもその期間が算入されます。 

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2009年6月 1日 (月)

第32回 療養給付の一部負担金

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第32回は、労働安全衛生法から 「療養給付の一部負担金」です。

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療養給付の一部負担金

「給料は特別に第三土曜日に200円と100円でヒヤヒヤ。」

給料
特別特別加入者
第3第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
3=療養開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
曜日=一の通勤災害における療養給付について既に一部負担金を納付した者
200円=(一部負担金の額が)200円
100円ヒヤヒヤ=(一部負担金の額が)日雇特例被保険者は100円

療養給付の一部負担金を払う必要がない場合についてと、金額をまとめています。

療養給付のポイント

療養給付となっていることに注意
療養補償給付は含まれていませんので、通勤災害のみ一時負担金が発生する可能性があることになります。

ゴロ合わせに出てきた事由のみ
ゴロ合わせで出てきた事由のみが一部負担金を徴収しなくてよいパターンとなります。

金額が違う
金額が一般の被保険者と日雇特例被保険者で額が異なるということです。

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2009年5月25日 (月)

第31回 パートタイム労働者等に対する有給休暇の比例付与

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第31回は、労働基準法から 「パートタイム労働者等に対する有給休暇の比例付与」です。

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パートタイム労働者等に対する有給休暇の比例付与

「非礼終始のイチロー、30未満を5人捨てる」

非礼=有給休暇の比例付与

終始=1間の労働日数が4日以下

のイチロー=1年間の所定労働日数が216日以下

30未満=1週間の所定労働時間が30時間未満

5人=1週間の労働日数÷5.2

捨てる=端数は切り捨て

有給休暇の比例付与の対象となる労働者の条件、
そして比例付与対象者への付与日数を算出するための計算式を表しています。

①1週間の労働日数が4日以下の労働者 または
②1年間の所定労働日数が216日以下の労働者
かつ1週間の所定労働時間が30時間未満というのが対象となる労働者の条件です。

①または②を満たしても、1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者については、比例付与ではなく通常の正規の有給の付与日数となります。

比例付与対象となった場合の付与日数は、

通常の付与日数かける、1週間の労働日数÷5.2になります。

例)1週間の労働日数が3日で、通常10日付与の場合、10日かける3÷5.2=5.76日、これを端数は切り捨てで、5日の付与ということになります。

パートタイム労働者等に対する有給休暇の比例付与ポイント

せっかく5.2日をゴロ合わせでおぼえても、通常の付与日数がわからないと、比例付与日数を出すことができません。

今回のわたしのように間違わないように、0.5年で10日、1.5年で11日、2.5年で12日…しっかりおぼえておきましょう!

また、週ではなく1年間の所定労働日数で問われたときの対策もしておきましょう。

ゴロ合わせ中の「216」日が週換算では4日となり、
そこから下記表のように、48日ごとに1週間換算の労働日数が切り替わっていきます。

1年間
4日 169~216日
3日 121~168日
2日 73~120日
1日 48~72日

それではまたお会いしましょう!

今回思わぬところでクイズをまちがえてしまった受験生の46でした!

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2009年5月19日 (火)

第30回 社会保険労務士法の懲戒処分

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第30回は、社会保険に関する一般常識から 「社会保険労務士法の懲戒処分」です。

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社会保険労務士法の懲戒処分

「チューを怠り、1年停止かい?」

チューを怠り=相当の意を怠り、真正の事実に反して申請書等の作成を行ったとき、又は不正行為の指示を行ったとき

1年停止1年以内の業務の停止

かい=戒告

「恋はしっかり1年停止」

恋=故意に、真正の事実に反して申請書等の作成を行ったとき、又は不正行為の指示を行ったとき

しっかり失格処分

1年停止1年以内の業務の停止

 社会保険労務士に対する懲戒処分は「①戒告」「②1年以内の業務の停止」「③失格処分」の3種類があります。
 そのうち、不正行為の指示等を行った等の場合はその不正行為の指示等が故意かそうでないかで、処分の重さが異なります。

故意でない場合は「①戒告」と「②1年以内の業務の停止」のみで「③失格処分」はありません。

故意の場合は「②1年以内の業務の停止」と「③失格処分」のみで「①戒告」はありません。

社会保険労務士法の懲戒処分ポイント

 厚生労働大臣は、不正行為の指示等を行ったときの場合を除くほか、社会保険労務士が次に掲げる場合に該当するときは、「①戒告」「②1年以内の業務の停止」「③失格処分」の3種類の懲戒処分をすることができます。

A添付書面等に虚偽の記載をしたとき

B社会保険労務士法及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき

C社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったとき

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2009年5月12日 (火)

第29回 障害者雇用促進法の障害者雇用率

第29回は、労務管理その他の労働に関する一般常識から 「障害者雇用促進法の障害者雇用率」です。

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障害者雇用促進法の障害者雇用率

「①東京には ②いっぱいいっぱい
  ③特に豊胸脱衣マージャン」

① 「東京には

東京 = 都道府県等の育委員会
には = 100分の2.0

→上のキーワードは、障害者の雇用義務者である
  「都道府県等の教育委員会」とその障害者雇用率
  を表しています。
 
② 「いっぱいっぱい」

いっぱ = 一般事業主
いっぱ = 100分の1.8

→上のキーワードは、障害者の雇用義務者である
  「一般事業主」とその障害者雇用率
  を表しています。

③ 「特に豊胸脱衣マージャン」

特に豊胸だ   = 特殊法人、、地共団
ついマージャン = 100分の2.1

→上のキーワードは、障害者の雇用義務者である
  「特殊法人、国、地方公共団体」とその障害者雇用率
  を表しています。


障害者雇用促進法の障害者雇用率の概要とゴロ合わせのポイント

以下に雇用義務者ごとの障害者雇用率を、キーワードとともに一覧にまとめてみました。


雇用義務者 障害者雇用率 キーワード
道府県等の
育委員会
100分の2.0 東京には
一般事業主 100分の1.8 いっぱいっぱ
殊法人、
共団
100分の2.1 特に豊胸脱衣マージャン

事業主は、常時雇用する労働者の数に対して一定割合以上の身体障害者や知的障害者を雇用するように努める必要があります。
そしてその割合を定めているのが、この「障害者雇用率」になります。
なお、障害者雇用率を用いて算出される人数の端数(1人未満の端数)は切捨てます。

例えば、常時雇用する労働者の数が「56人」の「一般事業主」の場合、
「1人」の身体障害者又は知的障害者を雇用するよう努めなければならないことになります。

また、雇用された労働者に、重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者が含まれる場合、人数カウントの方法が若干特殊になるので、こちらも注意して下さいね。


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2009年5月 5日 (火)

第28回 老齢厚生年金における配偶者の特別加算 

第28回は、厚生年金保険法から 「老齢厚生年金における配偶者の特別加算」です。

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老齢厚生年金における配偶者の特別加算

「特売日に受精で4人に増加。急にいい子はいや。」

特売日=偶者の別加算
受精=(老齢厚生年金の)給権者の年月日
4人=(切り替え日が)42
増加=以下に挙げる生年月日で数字が増えるほど増加していく
急に=昭和9
いいこ=昭和15
いや=昭和18

配偶者の特別加算をまとめています。
・昭和9年4月2日より昭和15年4月1日まで
・昭和15年4月2日より昭和16年4月1日まで
・昭和16年4月2日より昭和17年4月1日まで
・昭和17年4月2日より昭和18年4月1日まで
・昭和18年4月2日以降

と分類し、これにより配偶者特別加算の金額がかわっていきます。数字が増加するほど額が増えていくと覚えましょう。すべて切り替え日が4月2日であることもポイントです。

老齢厚生年金における配偶者の特別加算の概要とポイント

老齢厚生年金における配偶者の特別加算の概要をまとめると以下の表になります。ゴロ合わせと一緒に記載してありますので、一緒に覚えてしまいましょう。
額は記載しておりませんが、直近の額を確認するようにしましょう。

期間 加算額 ゴロ合わせ
昭和94月2日より昭和15年4月1日まで 数字が増えるほど増加 4人に増加。
急にいい子はいや。
昭和154月2日より昭和16年4月1日まで
昭和16年4月2日より昭和17年4月1日まで
昭和17年4月2日より昭和18年4月1日まで
昭和184月2日以降

 誰の年金で誰の生年月日かということが重要
配偶者の特別加算なのですが、老齢厚生年金の受給権者の生年月日により年金額が異なってきます。「配偶者の特別加算なのだから、配偶者の生年月日」と覚えないようにしましょう。

② 数字が増えれば配偶者の特別加算額は増えていく
遅く生まれた方が配偶者の特別加算額が増えていくということになります。
ただし、昭和9年4月1日以前に生まれた受給権者には配偶者の特別加算はつきませんのでこちらもあわせて覚えましょう。

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2009年4月27日 (月)

第27回 合算対象期間

第27回は、国民年金法から 「合算対象期間」についてです。

「sharou027.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

===================================

合算対象期間

「学生は退散し、国会議員は豪語し、外国人は来ない」

学生は退散し=学生は平34月1日から

国会議員は豪語し=国会議員は昭和554月1日から

外国人は来ない=外国人は昭和571月1日から

学生は平成3年4月1日から強制加入となりました。
これにより、昭和36年4月1日から平成3年3月31日の間に任意加入していなかった20歳~60歳の学生は合算対象期間となります。

国会議員は昭和55年4月1日から任意加入となりました。(以前は適用除外)
これにより
①昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間で60歳未満の期間は合算対象期間となります。(適用除外であった為)
②昭和55年4月1日から昭和61年3月31日までの期間に任意加入しなかった60歳未満の期間は合算対象期間となります。

外国人は昭和57年1月1日から国民年金が適用されました。
これにより昭和36年5月1日以降、20歳以上65歳未満である間に日本国籍を取得した者の下記の期間は合算対象期間となります。
①日本国内に住所を有していた期間のうち、国民年金の被保険者とならなかった昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間で20歳以上60歳未満の期間
②日本国内に住所を有していなかった期間のうち昭和36年4月1日から日本国籍を取得した前日までの期間で20歳以上60歳未満の期間

合算対象期間のポイント

昭和61年3月31日以前を旧法、昭和61年4月1日以後は新法と呼ばれています。
下表は新法と旧法の任意加入の主な変更点です。

  旧法 新法
厚生年金等の被用者年金各法の被保険者の被扶養配偶者 任意加入 第3号被保険者
海外在住邦人 適用除外 任意加入

学生、国会議員、外国人は昭和61年4月以外で変更があったので、試験で問われやすいようです。秘伝のゴロ合わせをご確認ください。

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2009年4月21日 (火)

第26回 健康保険組合

第26回は、健康保険法から 「健康保険組合」についてです。

「sharou026.mp3」をダウンロード

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健康保険組合

「セブンのタイツで速攻参戦、鈍いひどいと客の高2」

セブン=700人

タイツ=単一組合

速攻=総合組合

参戦=3000人

鈍い=2分の1

ひどい=被保険者の同意

と=と(&)

客=規約

高2=厚生労働大臣の

 健康保険組合設立の要件は単一組合は常時700人以上、総合組合は合算して、常時3000人以上の被保険者があり、2分の1以上の被保険者の同意があることと規約を作成して、厚生労働大臣の設立の認可を受けること。(任意設立)

「釘師さんも高2」

釘師さん合会員の定数の4分の3以上の多数による合会の

高2=厚生労働大臣の

 健康保険保険組合の合併、分割、(解散)をしようとするときは組合会において組合会議員の定数の4分の3以上の多数による議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

健康保険組合のポイント

健康保険組合の設立には任意設立と強制設立があります。下表にまとめました。

  任意設立 強制設立
被保険者数 常時政令で定める数以上
単一組合 常時700人以上
総合組合 常時3000人以上
常時政令で定める数以上
(強制設立の数を定めた
政令なし)
その他要件 ・2分の1以上の被保険者の同意
・規約を作成して
厚生労働大臣の認可
・厚生労働大臣の命令
・規約を作成して
厚生労働大臣の認可         

・健康保険組合は次の3つ理由により解散します。

 ①組合会議員の定数の4分の3以上の多数による組合会の議決(秘伝のゴロ合わせ)
 ②健康保険組合の事業の継続の不能
 ③厚生労働大臣による解散の命令
             +
  厚生労働大臣の認可(③の場合は不要)

以上、とんちゃんでした!
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2009年4月12日 (日)

第25回 印紙保険料の額

第25回は、労働保険料徴収法から 「印紙保険料の額」です。

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印紙保険料の額

「①いーなロック♪いーしロック♪クッーーロック♪
  ②バニーもいいさ~♪」

① 「いーなロック♪いーしロック♪クッーーロック♪

いーなロック♪ = 176円(第1級)
いーしロック♪ = 146円(第2級)
クッーーロック♪ =  96円(第3級)

→上のキーワードは、印紙保険料における等級区分ごとの
  印紙保険料額を表しています。

② 「バニーもいいさ~♪」

バニーもいいさ~♪ = 8,200円以上 11,300円未満

→上のキーワードは、印紙保険料における賃金日額(第2級)
  を表しています。


印紙保険料の額の概要とゴロ合わせのポイント

以下に等級区分ごとの印紙保険料額と賃金日額を、キーワードとともに一覧にまとめてみました。

等級
区分
キーワード 賃金日額 キーワード
第1級 176 いーなロック 11,300円以上 -
第2級 146 いーしロック 8,200円以上
11,300円未満
バニーいいさ~
第3級 96 クッーーロック 8,200円未満 -

日雇労働被保険者の雇用保険料は雇用保険印紙によって納付され、この雇用保険印紙によって納付される保険料が「印紙保険料」となります。

印紙保険料は、「賃金を支払うつど」日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼り、消印することで納付する必要があります。これは賃金を後払いしたときであっても、現実の賃金支払日が雇用保険印紙の貼付・消印を行う日となります。
印紙保険料は、過去の本試験でも多く出題されているので、しっかり押さえていって下さいね!

賃金日額については「第2級」の範囲のみを覚えて、それ以上の賃金日額を「第1級」、それ未満の賃金日額を「第3級」と覚えてもらえれば良いかと思います。
ただ、「第2級」の賃金日額は8,200円「以上」11,300円「未満」であることに注意して下さい。賃金日額が8,200円の場合は「第2級」、賃金日額が11,300円の場合は「第1級」なので、試験等で問われた場合は気をつけて下さいね。

今回はクロちゃんがお送りさせていただきました。
それではまたお会いしましょう!

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2009年4月 8日 (水)

第24回 巡視の頻度

第24回は、労働安全衛生法から 「巡視の頻度」です。

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巡視の頻度

「純なアンナと瑛太は週1デート、サテンは月1回。」

な=
アンナ全管理者の巡視の頻度                 :設けられてい
太は週1デート=生管理者の巡視の頻度          :週1
サテン月1回=業医・社安全衛生管理者の巡視の頻度:月1

それぞれの管理者の巡視の頻度をまとめています。第7回では衛生管理者、第8回では安全管理者、店社安全衛生管理者についての内容を配信しております。こちらも合わせて聞いてみると理解が進むと思います。

また、店社安全衛生管理者は建設業のみで設置必要な管理者になりますので、
一緒に思い出しましょう。

巡視の頻度の概要とポイント

巡視の頻度の概要をまとめると以下の表になります。ゴロ合わせと一緒に記載してありますので、一緒に覚えてしまいましょう。


管理者種類 巡視
義務
頻度 ゴロ合わせ
全管理者 既定 アンナ
生管理者 週1以上 瑛太は週1デート
業医
社安全衛生管理者
月1以上 サテンは月1回
その他 × - -

① 安全管理者が他と違う

安全管理者が、特徴的である点です。衛生管理者は週1という頻度、店社安全衛生管理者や産業医は月1という頻度が規定されていますが、安全管理者は頻度の規定がありません。また、安全管理者は頻度が規定されていないだけであり、巡視義務がないわけではないのでこの点もご注意ください。

② ここで出てきていない管理者には巡視義務がない

たとえば、統括安全衛生管理者や作業主任者、建設業のみ選任義務がある元方安全衛生管理者、総括安全衛生責任者は選任義務がありませんのでご注意ください。

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2009年3月30日 (月)

第23回 基本手当の所定給付日数

第23回は、雇用保険法から 「基本手当の所定給付日数」です。

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基本手当の所定給付日数

「①サンザシ6杯 ②さんざんむな(胸)焼け ③ザーザー6回吐く
 ④見ろ吐くサムライ ⑤未婚無名八(むなはち)」


サンザシ6杯 = 3、3、4、6、‐
さんざんむな焼け = 3、3、6、7、8
ザーザー6回吐く = 3、3、6、8、9
見ろ吐くサムライ = 3、6、8、9、11
未婚無名八 = 3、5、6、7、8

→上のキーワードは、特定受給資格者における
  基本手当の所定給付日数を表しています。

「①はい、さみしい子 ②コート ③ご自由に」

はい、さみしい子 = ‐、3、3、4、5
コート = 5、10
ご自由に = 5、12

→上のキーワードは、一般被保険者・就職困難者における
  基本手当の所定給付日数を表しています。


基本手当の所定給付日数の概要とゴロ合わせのポイント

所定給付日数の一覧はそのままだと非常に覚えにくいですが、
全ての日数を「30で割る」と覚えやすくなります。

まず、特定受給資格者の「通常の」所定給付日数の一覧を見て行きます。

<1.特定受給資格者の所定給付日数 >
算定基礎期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
No. 年齢
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満
90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
90日 150日 180日 210日 240日

次に、「30で割った」所定給付日数の一覧を、キーワードとともに確認していきます。

<1.特定受給資格者の所定給付日数 (30で割ったもの) >
算定基礎期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上 キーワード
No. 年齢
30歳未満 3 3 4 6 -
(ハイフン)
サンザシ6杯
30歳以上
35歳未満
3 3 6 7 8 さんざん
むな(胸)焼け
35歳以上
45歳未満
3 3 6 8 9 ザーザー
6回吐く
45歳以上
60歳未満
3 6 8 9 11 見ろ吐く
サムライ
60歳以上
65歳未満
3 5 6 7 8 未婚無名八

各所定給付日数がシンプルになり、覚えやすくなったかと思います。


同様に、一般被保険者・就職困難者の「通常の」所定給付日数の一覧を見て行きます。

<2.一般被保険者>
算定基礎期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
No. 年齢
全年齢 - 90日 90日 120日 150日

<3.就職困難者>
算定基礎期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
No. 年齢
45歳未満 150日 300日
45歳以上
65歳未満
150日 360日

     
次に、「30で割った」所定給付日数の一覧を、キーワードとともに確認していきます。

<2.一般被保険者の所定給付日数 (30で割ったもの) >
算定基礎期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上 キーワード
No. 年齢
全年齢 -
(ハイフン)
3 3 4 5 はい、
さみしい子

<3.就職困難者の所定給付日数 (30で割ったもの) >
算定基礎期間 1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上 キーワード
No. 年齢
45歳未満 5 10 コート
45歳以上
65歳未満
5 12 ご自由に

こちらについても覚えやすくなったかと思います。

今回の所定給付日数のゴロ合わせは、表の外枠である「基準日の年齢」と「算定基礎期間」を覚えることで初めて活用することが出来ますので、そちらについても頑張って覚えていって下さい!イメージで覚えることが出来るかと思います。


今回はクロちゃんがお送りさせていただきました。
それではまたお会いしましょう!

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2009年3月23日 (月)

第22回 労働者災害補償保険法の遺族(補償)年金の額

第22回は、労働者災害補償保険法から 「遺族(補償)年金の額」についてです。

「sharou022.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

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遺族(補償)年金の額

「イッコーさんのにおい、フッフ、フッフ~」

イッコーさん=153日

におい=201日

フッフ、フッフ~=+22日、+22日

遺族(補償)年金の額は、受給権者およびその受給権者と生計を同じくしている受給資格者の合計数によって、給付基礎日額の153日分から245日分の額となります。以下にゴロ合わせに対応した表を載せますので、確認してください。

   遺族の数        額     ゴロ合わせ
1人 給付基礎日額の153日 イッコーさん
2人 給付基礎日額の201日 におい
3人 給付基礎日額の223日 フッフ(201日+22日)
4人以上 給付基礎日額の245日 フッフ~(223日+22日)

55歳以上または一定の障害の状態にある妻1人(特例)

給付基礎日額の175日

フッフ~(153日+22日)

※フッフ、フッフ~には3人4人以上+22日が2回という意味だけでなく、特例の場合はイッコーさん(153日)に+22日という意味がありますので、覚えてください。

遺族(補償)年金のポイント

遺族(補償)年金の受給資格者と受給権者

 労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹であって、妻以外の者については、労働者の死亡の当時、一定の年齢の者又は一定の障害の状態にある者が受給資格者となります。また、受給資格者の最先順位の者が受給権者となります。

●受給資格者となる年齢要件(労働者の死亡の当時)

 夫、父母、祖父母 … 55歳以上の者

 子、孫       … 18歳到達年度の末日までの間にある者

 兄弟、姉妹    … 55歳以上、または18歳到達年度の末日までの間にある者

以上、とんちゃんでした!
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2009年3月17日 (火)

第21回 就業規則の絶対的必要記載事項と労働条件の絶対的明示事項

第21回は、労働基準法から 「就業規則の絶対的必要記載事項と労働条件の絶対的明示事項」です。

「sharou021.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

=====================================

就業規則の絶対的記載必要事項と労働条件の絶対的明示事項

「ユーキ、絶対コーチン自給大会ショーやろう!条件は聞かんで、バギーしょって!」

前半の「ユーキ、絶対コーチン自給大会ショーやろう!」で、就業規則の絶対的必要記載事項と労働条件の絶対的明示事項で記載する共通事項がまとめてあります。

ユーキ
絶対=(就業規則の)絶対的必要記載事項、(労働条件の)絶対的明示事項
コー替制の終業時転換に関する事項
チン金(臨時の金等除く) に関する事項
=始業・終業の
=憩時間、日、
大会退職に関する事項(雇の事由を含む)
ショー給に関する事項

後半の「条件は聞かんで、バギーしょって!」で、労働条件の絶対的明示事項にのみ必要な記載事項がまとめてあります。

条件=労働条件
聞かんで=労働契約の期間
=就業
ギー=従事すべき務に関する事項
しょって所定労働時間を超える労働の有無

就業規則の絶対的記載必要事項と労働条件の絶対的明示事項の概要とゴロ合わせのポイント

概要をまとめると以下の表になります。ゴロ合わせと一緒に記載してありますので、一緒に覚えてしまいましょう。

こちらは、著書『秘伝!中小企業診断士一次試験暗記術第一巻』104~105ページに記載がありますので詳しくはそちらをご覧ください。

なお、この書籍は、ブログ右サイドバーからamazonを通じて購入することができます。

  就業規則の絶対的
必要記載事項
ゴロ
合わせ
労働条件の絶対的
明示事項
1 替制の終業時転換
に関する事項
コー 替制の終業時転換
に関する事項
2 (臨時の金等除く)
関する事項
チン (臨時の金等除く)
関する事項
3 始業・終業の 始業・終業の
4 憩時間、日、 憩時間、日、
5 退職に関する事項
雇の事由を含む)
大会 退職に関する事項
雇の事由を含む)
6 昇給に関する事項 ショー 昇給に関する事項
7   聞かん 労働契約の期間
8   就業
9   従事すべき務に関する事項
10   しょって 所定労働時間を超える
労働の有無

① 「退職」ときたら要注意!
退職に関しては、絶対的、つまり必ず記載しなくてはなりません。また、退職手当については相対的、つまりその制度があれば記載しなくてはいけない項目となります。

② 共通な項目とそうでない項目を分類する!  
労働条件の絶対的明示事項のみ、労働契約の期間、就業場所、従事すべき業務に関する事項、所定労働時間を超える労働の有無の4つを記載しなくてはならず、これは就業規則の絶対的必要記載事項とはなっておりませんので注意が必要です。

庵谷でした!
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2009年3月10日 (火)

第20回 確定拠出年金法の拠出限度額

第20回は、社会保険に関する一般常識から 「確定拠出年金法の拠出限度額」についてです。

「sharou020.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

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確定拠出年金法の拠出限度額

「今日限り寄港なしヨーロッパ、寄港あり釜山、こういちのロバ、こうじが市場へ

今日限り=拠度額

寄港なし=企業型年金で生年金基金等の確定給付企業年金に加入がない

ヨーロッパ=46,000円

寄港あり=企業型年金で生年金基金等の確定給付企業年金に加入がある

釜山=23,000円

こういち=個人型年金で国民年金の第号被保険者

ロバ=68,000円

こうじ=個人型年金で国民年金の第号被保険者

市場=18,000円

確定拠出年金法のポイント

納付
  企業型年金・・・事業主が資産管理機関に納付する
  個人型年金・・・加入者が国民年金基金連合会に納付する

・裁定
  権利を有する者の請求に基づいて記録関連運営管理機関等が裁定する。

 資産管理機関と記録関連運営管理機関等をごっちゃにしないようにしましょう。

   
今回はとんちゃんが作成しました!それではまたお会いしましょう!

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第19回 船員保険法の傷病手当金

第19回は、社会保険に関する一般常識の中から船員保険法の傷病手当金です。

「sharou019.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

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船員保険法の傷病手当金

「女王が自然、ようこむき。理解に1月」

女王=職務

が=支給

自然=4か月間は標準報酬月額の

ようこむきか月をえる場合は標準報酬月額の

理解に1月=養のため職務に服することができない期」+「その後1月

→職務上の事由(通勤含む)による傷病の場合
  待期期間:なし
  支 給  額:支給開始後4か月間は標準報酬日額の全額
        4か月を超える場合は標準報酬日額の100分の60
    支給期間:「療養のため職務に服することができない期間」+「その後1月」の範囲内

「外がさぶくて3年が限度」

外=職務

が=支給

さぶくて=標準報酬日額の3分の2

3年が限度=支給開始後3年が限度

→職務外の事由による傷病の場合
 
待期期間:なし
 支 給  額:標準報酬日額の3分の2
 支給期間:支給開始後3年が限度

船員保険法の傷病手当金のポイント

船員保険法の傷病手当金は労働者災害補償保険法の休業(補償)給付や健康保険法の傷病手当金との比較で出題される場合が多いです。以下にこれらをまとめましたのでご確認ください。

労災の休業(補償)給付
 
待期期間:通算3日間
 支 給  額:給付基礎日額の100分の60
 支給期間:治癒または死亡するまで

健康保険法の傷病手当金
 待機期間:継続3日間
 支 給  額:標準報酬日額に3分の2
 支給期間:支給開始後1年6月が限度

今回は1度作成したものをとんちゃんが誤って消去してしまいました・・・
あわてて作成しなおしましたが、文章の表記が少し変わってしまっているかも知れません。ごめんなさい。
それではまたお会いしましょう!
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2009年2月23日 (月)

第18回 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の高年齢者雇用確保措置

第18回は、労務管理その他の労働に関する一般常識から 「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の高年齢者雇用確保措置」です。

「sharou018.mp3」をダウンロード

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高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の高年齢者雇用確保措置

「①婿の義務はageha行けい!
 ②いやよモーニングまで。イクローさんは夫婦父兄無視で。」

前半「婿の義務はageha行けい!について。

婿の義務65歳未満の定年の定めをしている事業者の義務
age=定年の引き上げ
ha行=定年の定めの
けい続雇用制度の導入

後半「いやよモーニングまで。イクローさんは夫婦父兄無視で。については平成18年~25年の経過措置を表し、定年を引き上げる場合にはこの年齢を下回ってはいけないと定めています。

いやよモーニング=平成184月1日~平成19年3月31日 :62
イクローさん=平成19年4月1日~平成22年3月31日 :63
夫婦父兄無視で=平成22年4月1日~平成25年3月31日 :64

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の高年齢者雇用確保措置の概要とゴロ合わせのポイント

高年齢者雇用確保措置の経過措置の概要をまとめると以下の表になります。ゴロ合わせと一緒に記載してありますので、一緒に覚えてしまいましょう。

定年を引き上げる場合の最低年齢が62歳の場合と63歳の場合は、開始時期のみゴロ合わせに含まれていますが、終了時期はゴロ合わせに含まれません。これは次のゴロ合わせで対応しており、重複を防いでいるためです。

       期間 最低
年齢
  ゴロ合わせ
   始期    終期
平成184月1日 平成19年3月31日 62 いやよモーニング
平成19年4月1日 平成22年3月31日 63 イクローさん
平成22年4月1日 平成25年3月31日 64 夫婦父兄無視


① 義務か努力義務かを分けて覚える

この措置は義務となっております。(ゴロ合わせでは「婿の義務は」となっています)。
労一、社一で共通して義務か努力義務かで引っかける問題が多くなっています。よって区別して覚えましょう。

② 経過措置は定年の引き上げについてのみ!

ゴロ合わせ後半の経過措置は、定年の引上げをする際、この経過措置の年齢を下回っていけないことを表しています。

つまり、定年の引き上げではなく、定年の廃止や継続雇用制度の導入をする際にはこの措置は不要です。たとえば、継続雇用制度を導入する場合に、平成25年3月31日に導入したとしても、64歳ではなく60歳でよいことになります。

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2009年2月16日 (月)

第17回 職業安定法の職業紹介事業

第17回は、労務管理その他の労働に関する一般常識から 「職業安定法の職業紹介事業」です。

「sharou017.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

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職業安定法の職業紹介事業

「①ユウコの故郷は最高。
 ②意地でも無料で今日ゴーゴー!
 ③地方の学童、コートは学校に無い。」

前半「ユウコの故郷は最高。」について。
ユウコ=料職業紹介事業
故郷生労働大臣の
最高=許可の有効期限が(新規)3年、(更新)5

中盤「意地でも無料で今日ゴーゴー!」について。
地でも無料で=般の無料職業紹介事業
故郷生労働大臣の
ゴーゴー!=許可の有効期限が(新規)5年、(更新)5

後半「地方の学童、コートは学校に無い。」について。
地方の学童=(無料職業紹介事業の)地方公共団体、校等、別法人
コート生労働大臣の
学校に無い=(職業紹介責任者の選任義務は)学校等のみ無い


職業安定法の職業紹介事業の概要とゴロ合わせのポイント


職業紹介事業の概要をまとめると以下の表になります。ゴロ合わせと一緒に記載してありますので、一緒に覚えてしまいましょう。

職業紹介事業者 許可or届出 許可有効期限 ゴロ合わせ
新規 更新
料職業紹介事業 生労働
大臣の
3 5 ユウコの故郷
は最高。
無料
職業
紹介
事業
般の無料職業紹介事業 生労働
大臣の
5 5年 意地でも無料で
故郷にゴーゴー!
地方公共団体 生労働
大臣の
- 地方の学童、
コートは
校等 生労働
大臣の
別法人 生労働
大臣の
※職業紹介責任者選任義務:学校等のみ、それ以外は有 学校に無い。

① 有料か無料かで整理する

・有料の場合と、無料の場合で一般の無料職業紹介事業者の場合:許可が必要
・無料の場合の地方公共団体、学校等、特別法人:届出が必要

体系的に覚えましょう。また、許可の場合の有効期間も必ず覚えましょう。ひっかけなどで問われやすいので気をつけましょう。

② 選任義務の有無を整理する

職業紹介責任者は基本的に選任義務があります。有料職業事業者や一般の無料職業紹介事業者、地方公共団体、特別法人は選任義務がありますが、唯一学校等は選任義務がありません

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2009年2月10日 (火)

第16回 特別支給の老齢厚生年金

第16回は、厚生年金保険法から 「特別支給の老齢厚生年金」です。

「sharou016.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

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特別支給の老齢厚生年金

「いろいろ西にはサーロイン!」

いろ     = 昭和 16 年4月1日以前
いろ     = 昭和 16 年4月2日以後
西       = 昭和 24 年4月2日以後
には     = 昭和 28 年4月2日以後
サーロイン = 昭和 36 年4月2日以後

→特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢は、生年月日によっていくつかのパターンに分かれます。
今回のキーワードは、一般男子におけるその生年月日の種類を表しています。



特別支給の老齢厚生年金の概要とゴロ合わせのポイント

以下に特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢(一般男子)を、キーワードとともに一覧にまとめてみました。


<一般男子のパターン>

No. キーワード 生年月日(一般男子) 支給開始年齢
定額部分 報酬比例部分
いろ 昭和16年4月1日以前 60歳 60歳
いろ 昭和16年4月2日以後 61歳~64歳 60歳
西 昭和24年4月2日以後 廃止 60歳
には 昭和28年4月2日以後 廃止 61歳~64歳
サーロイン 昭和36年4月2日以後 廃止 廃止


① 定額部分・報酬比例部分ともに60歳から支給
② 定額部分のみ2年ごとに1歳ずつ支給開始年齢引き上げ
③ 報酬比例部分のみ支給(定額は廃止)
④ 報酬比例部分のみ2年ごとに1歳ずつ支給開始年齢引き上げ(定額は廃止)
⑤ 定額部分・報酬比例部分ともに廃止


もともと老齢厚生年金は60歳から支給されていたのですが、ある時からこの支給開始年齢が65歳に引き上げられました。ただ、急に65歳から支給という訳にもいかず、引き上げを段階的に行うために経過措置的に設けられたのが、この「特別支給の老齢厚生年金」のようです。

特別支給の老齢厚生年金には「定額部分」と「報酬比例部分」の2つが存在し、それぞれ生年月日・性別等によって支給開始年齢が異なり、非常にややこしいです。
ただ、上の表にある『一般男子のパターン』を覚えれば、他のパターンもまとめて覚えることが出来るので、頑張って覚えて下さいね!


一般男子のパターン以外には、以下のようなものがあります。

<一般女子のパターン>
「一般女子」の支給開始年齢は、一般男子のちょうど「5年遅れ」です。
なので個別に覚える必要はありません。

<障害者・長期加入者の特例のパターン>
一般男子・一般女子の例外ケースとして、「障害者の特例」、「長期加入者の特例」といったようなものが設けられています。
ただ、これは一般男子・一般女子それぞれにおける「報酬比例部分」の動きと同じですので、こちらについても個別に覚える必要はありません。

<坑内員・船員の特例のパターン>
「坑内員・船員の特例」は、支給開始年齢のスタートが55歳であり、若干イレギュラーなパターンです。
ただこちらについても「一般女子」のパターン関連づけると、簡単に覚えることが出来ます。


今回の特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢で、注意して頂きたいのは、生年月日の切り替え日です。4月1日ではなく、「4月2日」が切り替え日ですので、間違えないように気をつけて下さいね!


1/24に兄弟番組、「秘伝!診断士暗記術」の書籍、
『秘伝!中小企業診断士一次試験暗記術』が発売されました。

近くの書店さんで見かけたときは、是非のぞいてみて下さいね!!!

今回もクロちゃんがお送りさせていただきました。
次回は庵谷さんカムバックの予定です!


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2009年2月 1日 (日)

第15回 標準報酬月額・標準賞与額

第15回は、厚生年金保険法から 「標準報酬月額・標準賞与額」です。

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標準報酬月額・標準賞与額

「①結婚はいいに~(いいね~)、親類来よう!②コックはムーニーで行こう!」

① 「結婚はいいに~(いいね~)、親類来よう!

婚は58,000円(標準報酬月額・第1級)
い~にぃ1,210,000円(標準報酬月額・第47級)
類来よう=年度の計額で540万円(標準賞与額の上限)

→健保の標準報酬月額の範囲、標準賞与額の上限を表しています。

② 「コックはムーニーで行こう!
コッ
クは98,000円(標準報酬月額・第1級)
ムーニーで=620,000円(標準報酬月額・第30級)
行こう150万円(標準賞与額の上限)

→厚年の標準報酬月額の範囲、標準賞与額の上限を表しています。


標準報酬月額・標準賞与額の概要とゴロ合わせのポイント

以下に健康保険法と厚生年金保険法における標準報酬月額・標準賞与額の一覧にまとめてみました。

健保/厚年
標準報酬月額/標準賞与額
範囲/上限
健保
標準報酬月額の範囲
58,000円(第1級)~1,210,000円(第47級)
標準賞与額の上限
賞与の年度の累計額で540万円
厚年
標準報酬月額の範囲
98,000円(第1級)~620,000円(第30級)
標準賞与額の上限
各賞与の額で150万円

そもそも「標準報酬月額」・「標準賞与額」は保険料算定の基礎となる額のことです。健康保険法や厚生年金保険法では賃金のうち「3月を超える期間ごとに受けるもの」を『賞与』として扱い、それ以外の賃金で臨時で受けるものでないものを『報酬』として定義しています。そしてこれらの『報酬』や『賞与』をもとに仮定的に設けられた額が「標準報酬月額」・「標準賞与額」になります。

「標準報酬月額」は、報酬の月額をあらかじめ定められた等級区分にあてはめて決定されます。この等級区分、健康保険法は58,000円~1,210,000円の47等級、厚生年金保険法は98,000円~620,000円の30等級に定められています。

「標準賞与額」は、賞与額の1,000円未満を切り捨てて求めています。この「標準賞与額」には上限が設けられているのですが、健康保険法の上限が「年度の累計額」で540万円であるのに対し、厚生年金の上限は「各賞与の額」で150万円ですので、混同しないように注意して下さいね!

健保と厚年を別々に覚えると混乱してしまいがちなので、ゴロ合わせを使ってまとめて覚えてしまいましょう!


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『秘伝!中小企業診断士一次試験暗記術』が発売されました。

amazonや紀伊国屋書店さんなどで、発売早々に
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2009年1月29日 (木)

第14回 第3号被保険者の未届出期間

第14回は、国民年金法から 「第3号被保険者の未届出期間」です。

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第3号被保険者の未届出期間

「トミーは天然で人間除き不信。闇夜にサンキュー、いいな、お前は理由聞かんしサンキュー。」

前半「トミーは天然で人間除き不信。闇夜にサンキュー、」について。
トミー=(届・未)=未届出期間
天然人間除不信=届出行われた日の属する月の前々月までの2年間にあるものを除き保険料納付済期間に算入しない
闇夜やむを得ない事由があると認められたとき
サンキュー=保険料納付済期間に算入する

→基本的性質、つまり、未届出期間はやむをえない理由がない場合はさかのぼれないということを表しており、やむをえない理由があるとき場合は、算入できるということを意味します。

後半「いいな、お前は理由聞かんしサンキュー。」について。
いいな、おは=(届出に関する期間が)平成17年4月1日に属する場合
理由=やむを得ない事由の有無にかかわらず
聞かんサンキュー=保険料納付済期間算入する

→例外、つまり平成17年4月1日前のものは届け出をすれば、理由なくとも期間に算入できるということを表しています。

第3号被保険者の未届出期間の概要とゴロ合わせのポイント

① 基本
・第3号被保険者の未届出期間は、届出が行われた日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものを除き、保険料納付済期間に算入しない

・ただし、やむを得ない事由があると認められた場合、保険料納付済期間に算入する


→算入される期間は前月ではなくて前々月なので要注意。

② 例外

・届出に関する期間が、平成17年4月1日前に属する場合、やむを得ない事由の有無にかかわらず、届出することで保険料納付済期間に算入する

平成17年4月1日以前ではなく、前となっているので要注意。つまり、平成17年4月1日は含まれません。

1/24に兄弟番組、「秘伝!診断士暗記術」の書籍、
『秘伝!中小企業診断士一次試験暗記術』が発売されました。

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売り切れたという報告を聞きました。

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2009年1月19日 (月)

第13回 強制加入被保険者

第13回は、国民年金法から 「強制加入被保険者」です。

「sharou013.mp3」をダウンロード

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強制加入被保険者

「①大地は屁(へ)こくねん、広尾でのぞくよ。②兄さんサラリーマンの婿でゲロ嫌い。
③サンマは兄さんの配偶者やねん。

① 「大地は、へこくねん、広尾でのぞくよ。」
大地第1号被保険者
こく内居住要件
ねん齢要件(20歳以上60歳未満)
広尾のぞくよ=用者年金各法の齢給付等を受けられる人を除く

② 「兄さんサラリーマンの婿でゲロ嫌い。」
さん=第2号被保険者
サラリーマンサラリーマン
婿ゲロ嫌い65歳以上については、齢等の年金給付の受給を有するものを除く
→サラリーマン等は正確には被用者年金各法の被保険者や組合員・加入員を表し一般的な会社にお勤めの方や、公務員の方が含まれます。

③ 「サンマは兄さんの配偶者やねん。」
サンマ=第3号被保険者
さんの配偶者=第2号被保険者の配偶者
ねん齢要件(20歳以上60歳未満)

強制加入被保険者の概要とゴロ合わせのポイント

強制加入被保険者の要件とゴロ合わせをまとめると以下の表になります。

  要件 例外 ゴロ合わせ
国内居
住要件
年齢要件 その他
第1
被保
険者
内居住 齢(20歳以上60歳未満) - 用者年金各法の齢給付等を受けられる人 大地は、へこく
ねん、広尾での
ぞくよ。
2
被保
険者
- - サラリー
マン
65歳以上の齢等年金給付の受給を有する者 兄さんサラリー
マンの婿でゲロ
嫌い。
3
被保
険者
- 齢(20歳以上60歳未満) 第2号
被保険者
の配偶者
- サンマは兄さん
の配偶者やねん。

 第1号被保険者と第2号被保険者の例外をごっちゃにしない

・第1号被保険者の場合は、被用者年金各法の老齢給付等を受けられる人を除きますが、第2号被保険者では65歳以上については、老齢等の年金給付の受給権を有するものを除きます。第2号には年齢要件がついているのを忘れないようにしてください。

・第1号、第2号の両者とも老齢給付等となっておりますが、これはたとえば障害給付等となっていたら誤りとなりますので、細かいですが気をつけましょう。

第3号被保険者については例外がありません

② 要件と被保険者の組み合わせをごっちゃにしない 

国内居住要件については第1号被保険者のみ年齢要件については第1号被保険者と第3号被保険者というところも注意しましょう。

・第2号被保険者については、基本的には国内居住要件や年齢要件が要求されません

・国籍要件などと関係がないものが出てきたら誤りとなります。

今回は、トンちゃんの初参加でしたね。これからもどんどん出演していきますので、楽しみにしていて下さいね♪

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2009年1月13日 (火)

第12回 適用除外の主なもの

第12回は、健康保険法から 「適用除外の主なもの」です。

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適用除外の主なもの

「ケンちゃんはきしんだ後、避妊せん。住所不定なロンリーな子。」

ケンちゃん=康保険
きしんだ=節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者
期高齢者医療の被保険者等
々雇い入れられる者
2か月以内の期間を定めて使用される者
せん員保険の被保険者
住所不定の所在地を一定としない事業に使用される者
ロンリー=(6か月・時)=時的事業に6か月以内の期間を定めて使用される者
民健保組合の事業所に使用される者


適用除外の主なものの概要とゴロ合わせのポイント

以下に健康保険法適用外とされる者の主なものを挙げます。

季節的業務4か月以内の期間を定めて使用される者

たまたまこの期間を超えたとしても、被保険者となりません

第5回で雇用保険法を学習しました。雇用保険法では、たまたまこの期間を超えたとしても、被保険者となりません。
所定の期間を超えた場合、超えた日に強制適用となりました。たとえば当初2か月の予定が、さらに3か月延長したとしたら、足して4か月を超えているので、当初の2か月を超えた日に適用となります。つまり健康保険と雇用保険で扱いが違います。

後期高齢者医療の被保険者等
高齢者医療確保法による後期高齢者の被保険者は2種類あります。
・後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の人
・ある障害をもった後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上の人

つまり、ある障害が認められれば、65歳から後期高齢者医療の被保険者となり、そうでなければ75歳から被保険者となります。

日々雇い入れられる者
1か月を超え引き続き使用されたら、超えた日から強制適用となります。

2か月以内の期間を定めて使用される者
所定の期間を超え引き続き使用されたら、超えた日から強制適用となります。

⑤船員保険の被保険者
⑥所在地を一定としない事業に使用される者

⑦臨時的事業に6か月以内の期間を定めて使用される者
たまたまこの期間を超えたとしても、被保険者となりません。(①と同様)

⑧国民健保組合の事業所に使用される者

今回は新メンバー黒ちゃんの初登場でした。
声のとおり、とても癒し系のやさしい方です。
今後もきっとたくさん出演される予定なので、楽しみにしていて下さいね♪

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2009年1月 5日 (月)

第11回 保険医療機関等及び保険医等

社会保険労務士暗記研究会からのお知らせ

あけましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

皆様に少しでもお役に立てる、暗記術を公開していきたいと思いますので、
これからもご愛顧よろしくお願いいたします。

また、社会保険労務士暗記研究会では新たなメンバーを募集しております。
ご興味のある方は以下までメールを頂ければと思います。
Add_7
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第11回は、健康保険法から 「保険医療機関等及び保険医等」です。

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※今回は、少し音質が悪くなっています。
雑音がひどいようでしたら、音量を少し下げて聞いてください。

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保険医療機関等及び保険医等

「チイちゃん京都離島。聞かん、疑問2つだけど。いーよ、俺疑問無し。」

チイちゃん=方社会保険療協議会
京都離党」=(この順で)否、都離消、
聞かん=保険医療機関
疑問2つ」=(この順で)=拒否の問2つ=(諮問が2回続く)=諮、諮
いーよ=保険医等
疑問なし」=(この順で)=拒否の=諮無し=諮問も議も不要

保険医療機関等及び保険医等の概要

保険医療機関等と保険医等の概要をまとめると以下の表になります。ゴロ合わせと一緒に記載してありますので、一緒に覚えてしまいましょう。

わかりやすく、機関、医師という風に単純化すると頭に入りやすいです。

  種類 ゴロ合わせ
京都離島
保険医療機関 拒否の 疑問2つ
保険 拒否の 不要 疑問なし

ゴロ合わせのポイント

① 似た名前の機関とごっちゃにしない

社会保険審議会:健保全体を見ており、重要事項を決定する機関です。

中央社会保険医療協議会:社会保険審議会で決まった方針などに則り実務を行う中核です。入院時食事(生活)療養費訪問看護療養費諮問などを行う。

ひっかけなどで問われやすいので気をつけましょう。

② 「誰」の「何」をするかにより違うことを明確に意識する

・機関も医師も拒否には拒否の議が必要(諮問ではない)
機関の登録には諮問が必要だが、医師の登録諮問も議も不要

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2008年12月29日 (月)

第10回 労働保険事務組合へ委託できない業務の範囲

第10回は、労働保険料徴収法から 「労働保険事務組合へ委託できない業務の範囲」です。

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労働保険事務組合へ委託できない業務の範囲

「痛くない?ここはロシアとインド?」

痛くない委託できない
用保険の保険給付に関する事務
用保険のニ事業に関する事務
シア=災保険給付に関する事務
別支給金に関する事務
インド=紙保険料に関する事務

労働保険事務組合へ委託できない業務の範囲の概要

①労働保険事務組合へ委託できない業務
以下の業務は労働保険事務組合へ委託できない。
・雇用保険の保険給付に関する事務
・雇用保険のニ事業に関する事務
・労災保険給付に関する事務
・特別支給金に関する事務
・印紙保険料に関する事務

②労働保険事務組合へ委託するメリット
以下の二つのメリットがあります。
・概算保険料は額により延納ができるが、労働保険事務組合へ事務委託していれば額の多寡によらず延納ができる
・委託事業主が労災保険の特別加入ができる

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2008年12月23日 (火)

第9回 二元適用事業

第9回は、労働保険料徴収法から 「二元適用事業」です。

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二元適用事業

「逃げろ!トシコ、ノリスケ!」

逃げろ=二元適用事業
トシ道府県及び町村の行う事業及びそれに準ずるもの
湾運送業
ノリス農林、畜産、養蚕、産の事業
設業

二元適用事業の概要

①一元適用事業
一般的な事業は一元適用事業となるのですが、一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の事務を一本化して取り扱う事業のことを指しています。それぞれの事務を別々に行うのは非効率のため、このような方法を取っています。

②二元適用事業
二元適用事業は例外的に労災保険と雇用保険を別個に申請することを認めています。たとえば、外で建設の仕事をする労働者は、ある一つの現場仕事が終わると労災保険は消滅します。しかし、その会社で働き続けるので雇用保険は現場が変わっても消滅しません。つまりタイミングが異なっているので、別個に申請する必要があり、これを二元適用事業というように例外的に認めています。

二元適用事業となるのは以下の事業のみです。
・都道府県及び市町村の行う事業及びそれに準ずるもの
・港湾運送業
・農林、畜産、養蚕、水産の事業
・建設業

ゴロ合わせのポイント

①都道府県及び市町村の行う事業及びそれに準ずるものは二元適用事業だが、国は含まれない
国の事業は労災法で適用除外とされており労災の保険関係は成立しません。よって二元適用とされません。

②ゴロ合わせで出てきた事業以外は一元適用事業
二元適用事業以外はすべて一元適用事業となります。これ以外のものが混ざっていたら要注意!たとえば、「厚生労働大臣が許可した事業」などと出てきたらひっかけなので要注意。

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2008年12月18日 (木)

第8回 安全管理者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者の資格の主なもの

第8回は、労働安全衛生法から 「安全管理者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者の資格の主なもの」です。

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※iPodをお持ちの方は今回より、「歌詞」の箇所にゴロ合わせの解説が見られるようになりました。

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安全管理者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者の資格の主なもの

「杏里が西へ。下痢で最高!見せたらすごいや。」

前半の「杏里が西へ。」
杏里西へ=「あん」=全管理者、「り」系、「に」=(大学等卒業後に)2年以上、「し」=(高等学校卒業後等に)4年以上

中盤の「下痢で最高!」
下痢最高「げ」=方安全衛生管理者、「り」系、「さ」=(大学等卒業後に)3年以上、「こ」=(高等学校等卒業後に)5年以上

最後の「見せたらすごいや。」
見せたらすご=「見せたら」=社安全衛生管理者、「す」=(スリー)=(大学等卒業後に)3年以上、「ご」=(高等学校等卒業後に)5年以上、「や」=(卒業要件なく)8年以上

それぞれの管理者で必要な経験年数をまとめています。総括安全衛生管理者や衛生管理者などこのゴロ合わせ「ゲヒアワセ」に出てきていないものは、卒業後の経験年数の規定がないということになります。


安全管理者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者の資格の主なものの概要

安全管理者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者の資格の主なものの概要をまとめると以下の表になります。ゴロ合わせと一緒に記載してありますので、一緒に覚えてしまいましょう。

管理者の種類 大学等
卒業後
高校等
卒業後
卒業要件無 ゴロ合わせ
全管理者 2
以上
4
以上
- 杏里西
方安全
衛生管理者
3
以上
5
以上
- 下痢最高
社安全
衛生管理者
3
以上
5
以上
8年以上 見せたらすご

ゴロ合わせのポイント

店社安全衛生管理者は特徴的です。

安全管理者、元方安全衛生管理者は理系である必要がありますし、大学や高校などの卒業要件が絶対条件です。

しかし、店社安全衛生管理者は理系という制限はなく大学や高校を卒業していなくても、現場の経験が8年以上あれば就任できるという特徴もあります。

店社安全衛生管理者は、そもそも小さな建築現場のようなイメージですから、範囲を広げているのでしょう。

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2008年12月 8日 (月)

第7回 衛生管理者

第7回は、労働安全衛生法から 「衛生管理者」です。

「sharou007.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

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衛生管理者

「ご都合いい?兄さん。ゴクミは異常に深夜苦手な先生。」

前半の「ご都合いい?兄さん。」
ご都合いい?兄さん「ご」=50人以上、「つ」=(ツー)=200人超え、「ごう」500人超え、「いい」1,000人超え、「兄(にい)」2,000人超え、「さん」3,000人超え
→これを上から下へ順に書いていき、番号を順に1、2、3と6までふっていくと、事業場の規模により、衛生管理者が何人必要かを表す表の完成です。

中盤の「ゴクミは異常に深夜苦手な」
ゴクミ異常に=「ごく」=常時500人えの労働者を使用し、かつ「み」=坑内労働等の有害業務に常時30人以上の場合に1人以上で専任が必要となります。
深夜苦手=有害業務には深夜業が含まれない

最後に「先生。」
先生1,000人超えで専任
→一般的な場合は、常時使用する労働者が1,000人超えの場合に専任が必要となるということ。


衛生管理者の概要

衛生管理者の概要をまとめると以下の表になります。ゴロ合わせと一緒に記載してありますので、一緒に覚えてしまいましょう。

事業規模
(一般)
衛生管理者数 ゴロ合わせ
50人以上 1人以上
200人超え 2人以上
500人超え 3人以上
1,000人超え 4人以上 いい
2,000人超え 5人以上 (にい)
3,000人超え 6人以上 さん
1,000人超え専任 先生

例外の場合 衛生管理者数 ゴロ合わせ
常時500えの労働者を使用かつ
坑内労働等の有害業務に常時
30以上
一般の場
合に準ず
ゴク
ミ異常
※有害業務に深夜業は含まれない 深夜苦手

ゴロ合わせのポイント

産業医との比較がよく問われます。産業医では専任という考え方がないですが、一般的企業は1,000人以上専属が必要となります。有害業務の場合は常時500人以上が従事している場合に専属となります。

産業医の場合は数字は同じでも「以上」であるところに注意ください。衛生管理者は「超え」ですので細かいところも覚えましょう。

また、産業医の場合は、有害業務に深夜業が含まれます。衛生管理者では含まれませんので細かいですが違いも覚えましょう。

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2008年12月 3日 (水)

第6回 移転費と広域求職活動費

第6回は、雇用保険法から 「移転費と広域求職活動費」です。

「sharou006.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイヤーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

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移転費と広域求職活動費

「移転は鉄の戦車でいーじゃん、一家中心でサッパー行く?行為は鉄の戦車に宿泊で十分花開く。」

前半の「移転は鉄の戦車でいーじゃん、一家中心でサッパー行く?」

移転移転
道費


転料
じゃん後手当
一家=(至急手続きは)一箇月以内
心=(返還は)10日以内
サッパー=(親族随伴の場合の支給金額)38,000円
いく=(親族随伴しない場合の支給金額)19,000円

後半の「行為は鉄の戦車に宿泊で十分、花開く。」

行為広域求職活動費
道費


宿泊宿泊
分=(至急手続きと返還の場合)10日以内
花開く=(はなひゃく)=8,700


移転費と広域求職活動費の概要とゴロ合わせのポイント

移転費と広域求職活動費の概要をまとめると以下の表になります。ゴロ合わせと一緒に記載してありますので、一緒に覚えてしまいましょう。

  移転費 ゴロ合わせ 広域求職活動費 ゴロ合わせ
含まれる
費用
道費 道費
転料 宿泊 宿泊
後手当 じゃ - -
支給手続 一箇月以内 一家 10日以内
返還 10日以内 10日以内
支給金額 親族随伴有:38,000円 サッパー 8,700 花開く
親族随伴無:19,000円 いく - -

ひっかけのポイントとして、
①着後手当や宿泊費をあべこべにする
②支給手続の期間を1か月と10日でひっかける
③支給金額を変える

などが考えられますので、このゴロ合わせと表で完璧に覚えましょう。
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2008年11月27日 (木)

第5回 適用除外の主なもの

第5回は、雇用保険法から 「適用除外の主なもの」です。

「sharou005.mp3」をダウンロード

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適用除外の主なもの

「ヨウコの短気な婿、個人的に放火。今年九州で富豪と船で良き日。」

ヨウコ=(用・雇)=雇用保険
短気時間労働者で、かつ期雇用者と節的雇用者を除く
→短期の「短」で「短時間労働者」と「短期雇用者」を表しているので気をつけましょう。

婿=(65)=65歳に達した日以降に雇用される者
個人的に=個人事業主
人の代表取締役
火(か)査役

今年「こ」(こく)国「と」道府県、「し」町村
九州職者給付・職促進給付の内容を超える
富豪と「ふ」=承認要、「ごう」生労働大臣、「と」道府県労働局長
→つまり、国・都道府県・市町村等に雇用されるもののうち求職者給付・就職促進給付の内容を超える者をさします。そして、国の場合、承認不要です。都道府県の場合、厚生労働大臣の承認が必要で、市町村の場合は都道府県労働局長の承認が必要となります。

員保険の強制被保険者
良き4か月以内の間を予定する季節的事業に雇用されるもの
雇労働被保険者に該当しない雇労働者


適用除外の主なものの概要とゴロ合わせのポイント

以下に雇用保険法適用外とされる者のおもなものを挙げます。

①短時間労働者で、かつ短期雇用者と季節的雇用者を除く

65歳に達した日以降に雇用される者
ただし、以下の者は含まれません。
・同一事業主の適用事業に前日から引き続いて65歳に達した日以降の日において雇用されているもの
短期雇用特例被保険者
日雇労働被保険者


③個人事業主
④法人の代表取締役
⑤監査役

国・都道府県・市町村等に雇用されるもののうち求職者給付・就職促進給付の内容を超える者
・国等:承認不要
・都道府県:厚生労働大臣の承認必要
・市町村:都道府県労働局長の承認必要

⑦船員保険の強制被保険者

4か月以内の期間を予定する季節的事業に雇用されるもの
所定の期間を超えた日に強制適用となります。たとえば、当初2か月の予定の季節的事業だったのですが、後に3か月延長となったとします。その場合は合計で4か月を超えており、所定の期間、つまり最初から決まっていた期間の2か月を超えた日から強制適用となります。

⑨日雇労働被保険者に該当しない日雇労働者

このほかにも、昼間学生や、家事使用人同居の親族なども適用除外者となりますので、一緒に覚えてしまいましょう。

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2008年11月21日 (金)

第4回 療養の給付の範囲

第4回は、労働者災害補償保険法から 「療養の給付の範囲」です。

「sharou004.mp3」をダウンロード

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療養の給付の範囲

「寮生活の市役所のタク兄(にい)」

養の給付
活=府が必要とするもの

剤・治療材料の支給
置・手術その他の治療
タク=居における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
=病院又は診察所への院及びその療養に伴う世話その他の看護

療養の給付の範囲の概要

労災法の、療養給付、療養補償給付には療養の給付(現物支給)と療養の費用の支給(現金支給)があります。

療養の給付には以下のものが含まれます。ただし、すべて政府が必要と認めるものに限ります。

診察
薬剤・治療材料の支給
処置・手術その他の治療
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
病院又は診察所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
移送

覚えにくい箇所をゴロ合わせで覚えるのは非常に有効です!
今回の箇所は択一式だけでなく、選択式でも問いやすい内容です。
今後出題される可能性もありますので、正確に覚えましょう!

また、健康保険法でも療養の給付という給付がありますが、
上記の①~⑥と同様の範囲ですので、ここで覚えてしまうと、あとで楽になります。

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2008年11月17日 (月)

第3回 逸脱における日常生活上必要な行為

第3回は、労働者災害補償保険法から 「逸脱における日常生活上必要な行為」です。

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逸脱における日常生活上必要な行為

「日々、今日の職選び。病院の配子父ハイフン孫祖兄!」

前半は、日常生活上必要な行為と認められるものを表しています。

常生活上必要な行為
用品の購入
今日育訓練・業訓練
び=挙権の行使
病院病院・診察所での診察・治療

後半は、日常生活上必要な行為と認められる介護の対象家族を表しています。

偶者


ハイフン=偶者の

父母
弟姉妹

逸脱における日常生活上必要な行為の概要

労災法では、原則として逸脱または中断した場合、逸脱または中断したおよび、そのは通勤としません。

ただし、以下の「日常生活上必要な行為」であり、それが最小限度のものである場合は、逸脱または中断したを通勤と認めるという例外があります。

日用品の購入
教育訓練・職業訓練
選挙権の行使
病院・診察所での診察・治療
要介護状態の対象家族(※1)の介護(※2)

(※1)対象家族
以下の場合に限る
①条件がない家族:配偶者父母配偶者の父母
同居かつ扶養している必要がある家族:祖父母兄弟姉妹

(※2)介護
継続的または反復して行うものに限る

ゴロ合わせのポイント

① 日常生活上必要な行為でも、行為中は通勤と認められない!

日常生活上必要な行為だからと言って、その行為は通勤とは認められません。たとえば、日用品を購入するために寄ったコンビニで転倒して負傷を負った場合は、行為中であるため、通勤災害とは認められません。

② 対象家族は要チェック

ゴロ合わせの「配子父ハイフン孫祖兄」で対象家族が同居かつ扶養条件が必要であるかを分類して完璧に覚える。ハイフンまでが条件が不要であると覚えておくと便利です。

③ 「かつ」と「または」も押さえる!

介護は「継続的または反復して行うこと」が条件ですが、対象家族の条件は「同居かつ扶養」条件でしたので混合しないように気をつけましょう。

周辺知識を関連付けて覚えることで一層合格に近くなります。
それではまたお会いしましょう!庵谷でした!

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2008年11月11日 (火)

第2回 適用除外

第2回は、労働基準法から 「適用除外」です。

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適用除外

「ノースの君、管理して!断続的に!教官!」

「ノース」=農・水産業等に従事する者

「君」機密の事務を取り扱う者

「管理」=管理監督者

「(管理)し」「断続的に」「教官」=監視または断続的労働に従事する者で使用者が所轄労働基準監督署長の許可受けた者

適用除外の概要

労働基準法の労働時間、休憩、休日に関して以下の者には適用しません。この4つについてまとめたものが今回のゴロ合わせです。

①農業・水産業等に従事する者
②機密の事務を取り扱う者
③管理監督者
④監視または断続的労働に従事する者で使用者が所轄労働基準監督署長の許可受けた者

ゴロ合わせのポイント

① 農業・水産業のみで、林業は含まれない!

ついつい農林水産と言ってしまいがちですが、正確には林業は含まれません。「ノース」なのでそのまま農業・水産業と覚えてくださいね。

② 許可が必要なのは監視または断続的労働に従事する者だけ!

所轄労働基準監督署長の許可が必要なのは監視または断続的労働に従事する者のみです。それ以外の人は許可が特に必要でなく当然に適用除外となりますのでご注意ください。

③ 適用除外の範囲は労働時間、休憩、休日のみです!

適用除外となっているのは労働時間、休憩、休日のみです。たとえば深夜労働や就業規則の規定などは適用されるので要注意です。この範囲も細かいですが覚えましょう。

それではまた次週お会いしましょう!庵谷でした!

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2008年11月 7日 (金)

第1回 変形労働時間制

記念すべき第1回は、労働基準法から 「変形労働時間制」です。

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変形労働時間制

「1週間塩10グラムで再考慮、1年間塩と昆布」

「1週間」=1週間単位の非定形的変形労働時間制

「塩10グラム」「塩(シオ)」1週間上限40時間、「10グラム」1日上限10時間

「再考慮」=「さ」30人未満の「い」飲食店、「こう」小売、「りょ」旅、料理店

「1年間」=1年単位の変形労働時間制

「塩と昆布」=塩(シオ)1週間平均40時間、「と」1日上限10時間、「昆布」1週間上限52時間

変形労働時間制の概要

変形労働時間制は1箇月単位の変形労働時間制、フレックスタイム制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制の4種に分けられます。

この4種について、労働時間の上限規制、週平均労働時間、業種・規模の規制、必要手続き・届出についてまとめたものが以下の表となります。

1箇月単位の変形労働時間制 フレックスタイム制 1年単位の変形労働時間制 1週間単位の非定型
労働時間の上限規制 (塩と昆布)
原則:
1日=
10時間
1週間=
52時間
(塩10グラム)
1日=10時間
1週間=
40時間
週平均労働時間 法定労働時間 法定労働時間 40時間 -
業種・規模の制限 (再考慮)
常時使用する労働者数30人未満の、食店、小売業、館、理店
必要手続き、届出 労使協定+届出
または就業規則等
就業規則等+労使協定 労使協定+届出 労使協定+届出

今回のゴロ合わせで触れているものを、水色としています。また、それと一緒に簡単に覚えられるものを薄いオレンジで表しています。そのほか、覚えておいたほうが良いと思うものは白で表しています。

このひとつのゴロ合わせと周辺知識をさっくり覚えてしまえば、得点UPにつながりやすいのでぜひ覚えましょう。

ゴロ合わせのポイント

① 塩10グラムと塩と昆布を間違わないように!

塩10グラム(1週間単位の非定形的変形労働時間制 )
① 「塩」1週間上限40時間
② 「10グラム」1日上限10時間

塩と昆布(1年単位の変形労働時間制)
① 「塩」1週間平均40時間
② 「と」1日上限10時間
③ 「昆布」1日上限52時間

この二つの部分ですが、それぞれで順番が異なっていますのでご注意ください。特に40時間は両方で出てきていますが、1週間単位の非定形的変形労働時間制では上限を、1年単位の変形労働時間制では平均を表していることをご注意ください。

② 業種・規模の規制があるのは1週間単位の非定形的変形労働時間制 だけ!

「再考慮」の常時使用する労働者数30人未満の、飲食店、小売業、旅館、料理店という規制について、1週間単位の非定形的変形労働時間制のみの要件であり、他の変形労働時間制には業種・規模の制限がないということも一緒に覚えましょう。

この1つのゴロ合わせと周辺知識で得点UPの可能性が高くなりますので、ポッドキャストを聞きながら是非覚えて下さい!

本日は、社労士第40回試験の合格発表がありました。平成20年に受験した私も、無事合格することができました。これは私の実力だけでなく、皆様の応援や温かいお言葉があったからだと思います。

これからは、社労士試験合格のために、皆様に素敵な情報を提供できるように誠心誠意努めますので、応援よろしくお願いいたします!

庵谷でした。

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2008年11月 1日 (土)

「秘伝!社労士暗記術」11/7スタート!!

ついに満を持して、11月7日にスタート!

「sharou000.mp3」をダウンロード

↑PCで聴く場合は、矢印ボタンをクリックすると、番組を再生します。iPod以外の携帯プレイーで聴く場合はマウスで右クリックして「対象をファイルに保存」を選んで、mp3形式で保存してお使いください。

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社労士受験生の皆様への初のポッドキャスティング番組

秘伝!社労士暗記術

社会保険労務士試験合格を目指す受験生のみなさまに

受験生時代に生み出したゴロ合わせなどの

「秘伝の暗記術」 を惜しみなく大公開します!

着実に学習なさっている方はもちろんのこと、試験前の追い込みを

かける方や試験直前に楽して得点UPを狙う方は必聴です!

このブログでは、ポッドキャスティング番組

「秘伝!社労士暗記術」 の内容をさらに詳しく解説していきます。

まずはポッドキャスティングを聴いた上で、当ブログで

さらに知識を固めてください。

記念すべき第1回目は労働基準法より 「変形労働時間制」 の覚え方です(予定)。

それでは、乞うご期待!

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